○平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年12月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則8号〕)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正前初任給等規則 初任給等規則による改正前の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)をいう。

(3) 切替日 平成18年改正条例附則第2条に規定する切替日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級が定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,市長が定める職務の級))をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第3条第3項第2号に規定する病気休暇又は同条第5項第2号に規定する特別無給休暇のうち,職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第7条の表の2の2の項に規定する休暇の承認を受けていた期間

(8) 復職時調整 初任給等規則第39条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第8条の規定による号給の調整をいう。

(9) 人事交流等職員 切替日以降に,給料表の適用を受けない本市の職員,他の地方公共団体の職員,国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(一部改正〔平成20年規則48号・21年26号・22年15号〕)

(平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(一部改正〔平成21年規則26号・22年15号〕)

(平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額と徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料との合計額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を平成18年改正条例附則第7条第1項に規定する差額相当額として同項の規定の例により計算した額を,同条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前初任給等規則第12条及び第13条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(同日において平成18年改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)(以下「旧条例」という。)附則第13項本文の規定の適用を受けることとなる職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額)に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(当該新級欄について該当する欄が2以上あるときは,市長が定める職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前初任給等規則第11条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(同日において旧条例附則第13項本文の規定の適用を受けることとなる職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額)に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前初任給等規則第21条又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第47号)附則第10条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(同日において旧条例附則第13項本文の規定の適用を受けることとなる職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額)に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれに定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(同日において旧条例附則第13項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額)に相当する額に,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第2条の4第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(同日において旧条例附則第13項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額と平成26年改正条例附則第4条の規定による給料との合計額が市長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を平成18年改正条例附則第7条第1項に規定する差額相当額として同項の規定の例により計算した額を,同条第2項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成21年規則26号・22年15号・25年19号・26年8号・27年5号〕)

(平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額と平成26年改正条例附則第4条の規定による給料との合計額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額(同日において旧条例附則第13項本文の規定の適用を受けることとなる職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けることとなる給料月額)に相当する額に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)(市長の定める職員にあっては,市長の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を平成18年改正条例附則第7条第1項に規定する差額相当額として同項の規定の例により計算した額を,同条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を,同条第3項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成21年規則26号・25年19号・26年8号・27年5号〕)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(一部改正〔平成22年規則15号・26年8号〕)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第48号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第19号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年12月28日 規則第55号

(平成27年4月1日施行)