○徳島市病院局公舎管理規程
平成18年7月28日
病院局管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は,病院局が設置する公舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公舎」とは,病院局が病院事業の円滑な運営に資する目的をもって,医師及び主としてその収入により生計を維持する者の居住の用に供するため設置する医師官舎(これに附帯する工作物及びこれらの用に供する土地を含む)をいう。
(貸与する者)
第3条 公舎は,市民病院に勤務する医師(以下「職員」という。)に対し,病院事業の運営に必要と認められる場合において貸与する。
(管理責任者)
第4条 公舎の維持及び管理に関する事務を処理させるため,公舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 前項の管理責任者は,市民病院事務部総務管理課長とする。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(入居手続)
第5条 公舎の貸与を受けようとする職員は,公舎貸与申込書(別記様式第1号)を管理責任者を経由して病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し,その承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 借受者は,管理者の定めるところにより,毎月,その月の末日までに公舎の使用料を納付しなければならない。
3 月の途中において公舎の貸与を受け,又は明渡しを行った場合におけるその月の使用料の額は,日割りにより計算するものとする。
(費用の負担)
第7条 次の各号に掲げる費用は,借受者の負担とする。
(1) 清掃及び汚物の処理に要する費用
(2) 電気,上水道,下水道及びガスの使用料並びに電話料金
(3) 障子,ふすまの張替えその他これに類する軽微な修理に要する費用
(4) その他居住者が負担することが相当と認められる経費
(借受者の保管義務)
第8条 借受者は,公舎を自己の財産と同一の注意をもって保管し,火災その他の災害に注意を払い,公舎を常に正常な状態において維持しなければならない。
2 借受者は,貸与を受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け,若しくは居住以外の用に供し又は管理者の承諾を受けずに改造,模様替えその他の工事を行ってはならない。
(修理等の報告)
第9条 借受者は,公舎の修理等を要すると認めるときは,その状況を速やかに管理責任者を経由して,管理者に報告しなければならない。
(公舎の明渡し)
第10条 借受者は,次の各号の一に該当することになった場合には,その日から20日以内に貸与を受けた公舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 転勤その他の事情により,当該公舎に入居する必要がなくなったとき。
(3) 第6条の使用料を3箇月以上滞納したとき。
(4) 公舎廃止その他管理上の必要により,管理者から明渡しを請求されたとき。
3 前項の検査の結果,異常があると認められたときは,借受者は,補修その他必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,公舎の管理に必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成18年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
東吉野医師官舎
No | 位置 | 構造 | 延床面積 | 家賃月額 |
1 | 一戸建東 | 鉄筋 | 93.42m2 | 23,000円 |
2 | 一戸建西 | 鉄筋 | 93.42m2 | 23,000円 |
3 | 1階東 | 鉄筋 | 67.45m2 | 14,000円 |
4 | 1階西 | 鉄筋 | 67.05m2 | 14,000円 |
5 | 2階東 | 鉄筋 | 66.93m2 | 14,000円 |
6 | 2階西 | 鉄筋 | 66.52m2 | 14,000円 |