○徳島市民病院の寝具設備の貸与に関する規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第24号

(寝具設備の貸与)

第1条 徳島市民病院(徳島市民病院附属産院を含む。)(以下第3条において「病院」という。)においては,寝具設備を整備し,入院患者に対して貸与する。

2 入院患者に貸与する寝具設備は,療養上必要な次に掲げる寝具類とする。

敷布団,掛布団,肌布団,包布,シーツ,枕,枕覆

(寝具類の洗濯及び消毒)

第2条 前条第2項の寝具類のうち,包布,シーツ及び枕覆の洗濯は,1週間について1回以上とし,その他の寝具類については,必要と認めるときに行なうものとする。

2 寝具類の消毒は,必要と認めるときに行なうものとする。

(寝具搬入の禁止)

第3条 病院へは,病院が整備する寝具設備以外の一切の寝具を入院患者のために搬入してはならない。ただし,院長が特別の理由があると認める者については,その一部についての搬入を認めることがある。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,寝具設備の貸与について必要な事項は,院長が別に定める。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市民病院の寝具設備の貸与に関する規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第24号