○徳島市病院局職員旅費支給規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第18号

(旅費の支給)

第1条 徳島市病院局職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行するときの旅費の支給に関しては,この規程に定めるもののほか,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の例によるものとする。

(職務の級の読替)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者についてのこれに相当する職務の級は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては別表第1,定年前再任用短時間勤務職員にあっては別表第2に定めるところにより,読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年病管規程5号〕)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日病院局管理規程第35号)

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年6月30日病院局管理規程第12号)

この規程は,平成19年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日病院局管理規程第5号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成18年病管規程35号〕,一部改正〔平成19年病管規程12号〕)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

8級

4級

 

 

7級

 

7級

6級のうち看護部長の職務

6級

3級,2級

6級

6級

5級

1級の9号給以上

5級

5級

4級

1級の8号給以下

4級

4級

3級

 

3級

3級

2級

 

2級

2級

1級

 

1級

1級

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成18年病管規程35号〕,一部改正〔令和5年病管規程5号〕)

定年前再任用短時間勤務職員の行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

8級

4級

 

 

7級

 

7級

 

6級

3級,2級

6級

6級

5級

1級

5級

5級

4級

 

4級

4級

3級

 

3級

3級

2級

 

2級

2級

1級

 

1級

1級

徳島市病院局職員旅費支給規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第18号
平成18年12月28日 病院局管理規程第35号
平成19年6月30日 病院局管理規程第12号
令和5年4月1日 病院局管理規程第5号