○徳島市病院局職員の条件附採用の期間の延長に関する規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき,徳島市病院局職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年病管規程5号〕)

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が120日に満たない場合においては,その日数が120日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「6月間」とあるのは「1月間」と,「120日」とあるのは「15日」と,同項ただし書中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(一部改正〔令和2年病管規程5号〕)

(この規程の実施に関し必要な事項)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年病管規程5号〕)

(令和2年4月1日病院局管理規程第5号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市病院局職員の条件附採用の期間の延長に関する規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第11号
令和2年4月1日 病院局管理規程第5号