○徳島市病院事業管理者の職務代理者を定める規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき,病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 管理者に事故があるとき又は欠けたときは,病院局長がその職務を代理する。

2 管理者及び病院局長ともに事故があるとき又は欠けたときは,病院局次長がその職務を代理する。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市病院事業管理者の職務代理者を定める規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第2号