○徳島市病院事業管理者の職務代理者を定める規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき,病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき又は欠けたときは,病院局長がその職務を代理する。
2 管理者及び病院局長ともに事故があるとき又は欠けたときは,病院局次長がその職務を代理する。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月31日 病院局管理規程第2号
(平成18年4月1日施行)