○徳島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日

条例第4号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器,通信機器,車両その他の機械及び機械設備又はソフトウェアを借り入れる契約で,商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理業務,物品の保守,運用又は管理に関する業務その他の役務の提供を受ける契約で,毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要のあるもの

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日 条例第4号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第4号