○徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年3月31日

交通局管理規程第3号

徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規程(平成8年徳島市交通局管理規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島市交通局が保有する個人情報について,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については,徳島市個人情報保護条例施行規則(平成17年徳島市規則第15号)の規定(第19条から第20条までの規定を除く。)の例による。ただし,条例第15条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記様式)とする。

(一部改正〔平成27年交管規程3号〕)

(運用状況の報告)

第3条 徳島市交通局は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成27年10月5日から施行する。

(追加〔平成27年交管規程3号〕)

画像

徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年3月31日 交通局管理規程第3号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 交通局管理規程第3号
平成27年9月30日 交通局管理規程第3号