○徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年4月1日

消防局訓令第3号

徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規程(平成8年消防局訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,消防局長が保有する個人情報について,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については,徳島市個人情報保護条例施行規則(平成17年徳島市規則第15号)の規定(第19条から第21条までの規定を除く。)の例による。ただし,条例第15条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記様式)とする。

(一部改正〔平成27年消局訓令1号〕)

(運用状況の報告)

第3条 消防局長は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,消防局長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年12月14日消防局訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(追加〔平成27年消局訓令1号〕)

画像

徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年4月1日 消防局訓令第3号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第1節 消防組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 消防局訓令第3号
平成27年12月14日 消防局訓令第1号