○徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第6号

徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規程(平成8年選挙管理委員会告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が保有する個人情報について,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については,徳島市個人情報保護条例施行規則(平成17年徳島市規則第15号)の規定(第19条から第21条までの規定を除く。)の例による。ただし,条例第15条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記様式)とする。

(一部改正〔平成27年選管告示72号〕)

(運用状況の報告)

第3条 委員会は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成27年10月21日選挙管理委員会告示第72号)

この規程は,平成27年10月21日から施行する。

(追加〔平成27年選管告示72号〕)

画像

徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成27年10月21日施行)

体系情報
第2編 議会・監査及び選挙/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成27年10月21日 選挙管理委員会告示第72号