○徳島市個人情報保護条例施行規則

平成17年3月29日

教育委員会規則第4号

徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成8年教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,教育委員会が保有する個人情報について,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については,徳島市個人情報保護条例施行規則(平成17年徳島市規則第15号)の規定(第19条第20条及び第21条の規定を除く。)の例による。

(運用状況の報告)

第3条 教育長は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

徳島市個人情報保護条例施行規則

平成17年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
平成17年3月29日 教育委員会規則第4号