○徳島市上下水道局総括安全衛生委員会規程
平成16年3月30日
水道局管理規程第8号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定により設置された安全衛生委員会及び徳島市上下水道局職員安全衛生規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第14号)第19条の規定により設置された安全衛生小委員会(以下「各委員会」という。)の相互の連絡調整を行うことにより各委員会活動の強化を図るため,各委員会を総括する徳島市上下水道局総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成25年水管規程2号・令和2年上下水管規程13号〕)
(所掌事務)
第2条 総括委員会は,次に掲げる事項について総合的な調査,検討を行い,各委員会の連絡調整を図るものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険の防止,健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 総括委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指名した次長を,副委員長は,職員労働組合(以下「労働組合」という。)の副委員長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 次長,総務課長,経営企画課長,お客さまセンター所長,水道整備課長,水道維持課長,浄水課長,下水道整備課長,中央浄化センター所長,北部浄化センター所長及び工事検査監の職にある者
(2) 法第13条の規定に基づき設置された産業医のうち管理者の指名する者
(3) 労働組合の推薦する者
4 前項第3号に規定する委員の定数は,15人以内とする。
5 第3項第3号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げないものとする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成17年水管規程4号・22年6号・令和2年上下水管規程13号〕)
(職務)
第4条 委員長は,総括委員会の会務を掌理し,総括委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 総括委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長がその議長となる。ただし,緊急を要する事項又は委員長が会議を招集する必要がないと認める事項については,委員に持ち回り回議し,会議にかえることができる。
2 委員の3分の1以上の者から要請があるときは,委員長は,会議を招集しなければならない。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員は,やむを得ない事由があるときは,委員長の承認を得て,代理の者を会議に出席させることができる。
5 会議の議事録は,これを3年間保存するものとする。
(意見聴取等)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に安全管理者,衛生管理者,第2条に掲げる事項について専門的知識を有する者その他関係職員の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(意見の具申)
第7条 委員長は,会議の結果必要と認める場合は,その意見を管理者に具申することができる。この場合において,具申を行った意見の内容は,各委員会に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年上下水管規程13号〕)
(庶務)
第8条 総括委員会の庶務は,総務課において処理するものとし,その庶務に従事する職員を総務課長が指名する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,総括委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が総括委員会に諮って定める。
(一部改正〔令和2年上下水管規程13号〕)
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日水道局管理規程第6号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第13号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。