○徳島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程

平成16年1月30日

徳島市水道局管理規程第1号

徳島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和30年徳島市水道事業管理規程第4号)の全部を改正する。

(特殊勤務手当の種類)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)第6条の規定に基づき支給する特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 集金手当

(2) 非常招集手当

(3) 作業手当

2 特殊勤務手当の額については,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)における類似の業務を基準に定めるものとする。

(一部改正〔平成22年水管規程11号・23号〕)

(集金手当)

第2条 次の各号に掲げる集金業務に従事した職員にそれぞれ次の各号に定める額を集金手当として支給する。

(1) 随時徴収事務のため,出張して水道料金等の徴収に従事した職員 日額380円

(2) 滞納整理事務のため,出張して水道料金等の督促業務に従事した職員 日額720円

(一部改正〔平成22年水管規程23号〕)

第3条 削除

(〔平成22年水管規程11号〕)

(非常招集手当)

第4条 非常招集を受け,正規の勤務時間外に出勤した職員であつて,次の各号に掲げるものに対し,それぞれ次の各号に定める額を非常招集手当として支給する。

(1) 徳島市水道局職員就業規則第16条第2項に定める週休日,休日及び同規程第20条の2に規定する休日の代休日に出勤した職員 1,600円

(2) 正規の勤務時間を割り振られている日の午前0時から午前5時までの間又は午後10時から翌日の午前0時までの間に出勤した職員 1,600円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 1,300円

2 前項の規定にかかわらず,緊急・突発事故等に対処するため,その体制づくりを命ぜられた職員に対しては,1日につき600円を非常招集手当として支給する。

(一部改正〔平成22年水管規程23号〕)

(作業手当)

第5条 作業手当は,次の各号に掲げる業務に従事した職員に対して支給する。

(1) 人力掘削を伴う導・送・配・給水施設の維持管理及び修繕業務に従事した職員 日額870円

(2) 浄水池・配水池等の内部に入り行う清掃業務に従事した職員 日額870円

(3) 浄水施設の汚泥処理,活性炭人力投入及び高圧電気設備取扱作業に従事した職員 日額490円

(4) 水道メーターの開閉栓業務に従事した職員 日額490円

(5) 有害物質を使用する作業に従事した職員 日額440円

(6) 浄水施設の高圧電気設備及び機械設備の点検操作に従事した職員 日額440円

(7) 時間制限を伴う断水作業に従事した職員 日額440円

(8) 給水装置の現地調査指導検査業務(漏水調査を含む。)に従事した職員 日額250円

(9) 浄水場で勤務する交替勤務職員で正規の勤務時間の全部又は一部として午後10時から翌日の午前5時までの間において機器操作業務に従事した職員 次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額

 深夜における正規の勤務時間(以下「深夜勤務時間」という。)が4時間以上の場合 1勤務につき 2,300円

 深夜勤務時間が4時間未満の場合 1勤務につき 1,900円

(全部改正〔平成22年水管規程23号〕、一部改正〔令和元年水管規程10号〕)

第6条 削除

(〔平成22年水管規程23号〕)

(特定職員についての適用除外)

第7条 管理職手当を支給する職にある職員に対しては,この規程は適用しない。

附 則

1 この規程は,平成16年2月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年水管規程7号〕)

2 徳島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年徳島市水道事業管理規程第5号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給されている職員に関するこの規程による改正後の徳島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第1項の規定の適用については,改正後の規程第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔平成18年水管規程7号〕)

附 則(平成16年3月30日水管局管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の徳島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程第9条第1項の規定にかかわらず,同項の適用を受ける職員の企業手当については,平成16年度分にあっては給料月額の100分の6を支給するものとする。

附 則(平成18年12月28日水道局管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定については,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の徳島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程第3条第1項の規定にかかわらず,同項の適用を受ける職員の企業手当については,平成19年度分にあっては給料月額の100分の3を支給するものとする。

附 則(平成22年3月30日水道局管理規程第11号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日水道局管理規程第23号)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

附 則(令和元年12月23日水道局管理規程第10号)

この規程は,令和2年1月1日から施行する。

徳島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程

平成16年1月30日 水道局管理規程第1号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
平成16年1月30日 水道局管理規程第1号
平成16年3月30日 水道局管理規程第3号
平成18年12月28日 水道局管理規程第7号
平成22年3月30日 水道局管理規程第11号
平成22年11月30日 水道局管理規程第23号
令和元年12月23日 水道局管理規程第10号