○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき防火対象物の点検基準を定める規則
平成15年5月30日
規則第35号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は,徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号)第3章第1節,第2節及び第3節(第24条及び第25条を除く。)並びに第4章に規定する基準とする。
附則
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
平成15年5月30日 規則第35号
(平成15年10月1日施行)