○徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委員会規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき,公務上の災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者が行う審査の請求(以下「審査請求」という。)及び裁定等の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 審査請求は,これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には,次の各号に掲げる事項を記載し,正副各1通を,適当な資料を添えて,公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名,住所,生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校

(2) 審査請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)が災害を受けた者以外の者であるときは,その氏名,住所,生年月日及び災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日,場所及び災害の概要

(4) 公務災害補償に関する実施機関(以下「実施機関」という。)の措置

(5) 審査請求の趣旨及び理由

(6) 審査請求の年月日

3 審査請求者は,前項の審査請求書の記載事項に変更が生じたときは,その旨を書面により速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年公平委規則82号〕)

(代理人)

第3条 審査請求者及び実施機関(以下「当事者」という。)は,必要があるときは,代理人を選任し,及び解任することができる。

2 当事者は,代理人を選任し,又は解任した場合においては,その者の氏名,住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は,当事者のためにその事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし,審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は,当事者が直ちに取り消し,又は訂正したときは,その効力を失う。

(審査請求書の受理及び却下)

第5条 公平委員会は,審査請求書が提出されたときは,審査請求者の資格及び審査請求書の記載事項等について調査し,その審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は,前項の規定による調査の結果,審査請求書に不備があると認められるときは,相当の期間を定めて,審査請求者にその補正を求めることができる。ただし,不備が軽微であって,事案の内容に影響がないものと認められるときは,公平委員会は,職権によりこれを補正することができる。

3 公平委員会は,前項本文の場合において,審査請求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは,裁定で当該審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は,審査請求を受理すべきものと決定したときは,その旨を当事者に通知するとともに,実施機関に審査請求書の副本を送付するものとする。

(審査)

第6条 公平委員会は,事案の審査のため必要があると認めるときは,当事者その他事案に関係のある者に対して資料の提出若しくは出頭を求め,又はこれらの者の陳述を聴取することができる。

(審査請求の取下げ)

第7条 審査請求者は,公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は,いつでも審査請求の全部又は一部を書面によって取り下げることができる。

(審査の打切り)

第8条 公平委員会は,審査請求者の所在不明その他相当の理由により審査を継続することができなくなったと認めるときは,審査を打ち切り,裁定で当該審査請求を棄却することができる。

(裁定)

第9条 公平委員会は,審査を終了したときは,速やかに裁定を行うものとする。

2 公平委員会は,裁定を行ったときは,これを書面にして当事者に送達する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,審査請求に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日公平委員会規則第82号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第58号

(令和3年4月21日施行)