○徳島市天狗久資料館条例施行規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市天狗久資料館条例(平成14年徳島市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特別利用の承諾)

第2条 条例第6条の天狗久資料館資料の撮影,模写,模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は,徳島市天狗久資料館特別利用承諾申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,特別利用を承諾したときは,徳島市天狗久資料館特別利用承諾書を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年教委規則3号〕)

(特別利用の取消及び内容の変更)

第3条 特別利用の承諾を受けたもの(以下「利用者」という。)が,特別利用することができなくなったときは,前条第2項に規定する承諾書,その他,指定管理者が必要と認める書類を添えて,速やかに,その旨を文書で指定管理者に届けなければならない。

2 利用者が特別利用の承諾の内容を変更して利用するときは,指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続きは,前条の規定を準用する。

(一部改正〔平成18年教委規則3号〕)

(天狗久資料館資料の館外貸出し)

第4条 天狗久資料館資料は,館外への貸出しをしない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りではない。

(1) 独立行政法人博物館,博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条に規定する博物館に相当する施設に対し貸し出す場合

(2) その他,教育委員会が特に認めた者に対し貸し出す場合

(一部改正〔平成18年教委規則3号・令和5年7号〕)

(き損等の届出)

第5条 天狗久資料館の施設,付属設備又は天狗久資料館資料を,き損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちに,その旨を管理人に届け出るとともに,徳島市天狗久資料館施設等き損・汚損・滅失届を,指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年教委規則3号〕)

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 天狗久資料館の施設,付属設備又は天狗久資料館資料をき損し,又は汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで天狗久資料館資料の撮影,模写等をしないこと。

(4) その他,指定管理者が指示した事項

(一部改正〔平成18年教委規則3号〕)

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成18年教委規則3号〕)

この規則は,平成14年4月14日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市天狗久資料館条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第14号
平成18年3月29日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第7号