○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項第2条第2項第3号及び第9条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則48号〕)

(派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は,次に掲げる団体とする。

(1) 公益社団法人徳島市シルバー人材センター

(2) 一般社団法人イーストとくしま観光推進機構

(3) 公益財団法人徳島市公園緑地管理公社

(4) 公益財団法人徳島市体育振興公社

(5) 公益財団法人徳島市文化振興公社

(6) 社会福祉法人徳島市社会福祉協議会

(7) 徳島市土地開発公社

(一部改正〔平成15年規則23号・19年26号・23年24号・26年34号・30年6号・令和元年28号・4年10号〕)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用されたものとする。

(一部改正〔令和元年規則28号〕)

(報告)

第4条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体,派遣期間,派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって,当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第48号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第6号)

この規則は,平成30年3月30日から施行する。

(令和元年12月3日規則第28号)

この規則中第2条の改正規定は公布の日から,第3条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日 規則第24号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第26号
平成20年11月28日 規則第48号
平成23年6月30日 規則第24号
平成26年6月27日 規則第34号
平成30年3月29日 規則第6号
令和元年12月3日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第10号