○徳島市職員の再任用に関する条例

平成13年9月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項,同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。附則第2項において「改正法」という。)附則第5条及び第6条の規定に基づき,職員の再任用(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずるもの)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは,次の各号に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は,職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は,再任用の任期の更新を行う場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は,その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特定警察職員等への適用期日)

2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(附則第4項において「特定警察職員等」という。)である者については,平成19年4月1日から,改正法による改正後の法第28条の4及び第28条の5並びにこの条例第2条から第4条までの規定を適用する。

(一部改正〔平成14年条例6号・27年29号〕)

(任期の末日に関する特例)

3 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については,同条中「65年」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

この条例の施行の日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

4 特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については,前項の規定にかかわらず,第4条中「65年」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年徳島市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

7 徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)

8 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市職員給与等支払特別会計条例の一部改正)

12 徳島市職員給与等支払特別会計条例(昭和46年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

13 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市職員の定年等に関する条例の一部改正)

14 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第29号)

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

徳島市職員の再任用に関する条例

平成13年9月27日 条例第22号

(平成27年10月1日施行)