○集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和27年1月24日
条例第3号
集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年条例第36号)の全部を次のように改正する。
(届出の事由)
第1条 道路その他公共の場所で,集団行進を行うとするとき,又場所の如何を問わず集団示威運動を行うとするときは,徳島市公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出でなければならない。但し,次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 学生,生徒その他の遠足,修学旅行,体育競技
(2) 通常の冠婚葬祭等の慣例による行事
(届出の手続)
第2条 前条の規定による届出は,主催する個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から,集団行進又は集団示威運動を行う日時の,24時間前までに次の事項を記載した届出書2通を徳島市警察署長を経由して公安委員会宛提出しなければならない。
(1) 主催者の住所,氏名,年令但し主催者が団体であるときは,その名称及び事務所々在地ならびに代表者の住所,氏名,年齢
(2) 前号の主催者が市外に居住するときは,市内の連絡責任者の住所,氏名,年齢
(3) 集団行進又は集団示威運動の日時
(4) 集団行進又は集団示威運動の進路,場所及びその略図
(5) 集団予定団体名及びその代表者の住所,氏名,年齢
(6) 参加予定人員(団体参加の場合はその内訳)
(7) 集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
(遵守事項)
第3条 集団行進又は集団示威運動を行うとする者は,集団行進又は集団示威運動の秩序を保ち,公共の安寧を保持するため,次の事項を守らなければならない。
(1) 官公署の事務の妨害とならないこと。
(2) 刃物棍棒その他人の生命及び身体に危害を加えるに使用される様な器具を携帯しないこと。
(3) 交通秩序を維持すること。
(4) 夜間の静穏を害しないこと。
(一部改正〔令和7年条例9号〕)
(条例の限界)
第6条 この条例は,第1条に定めた集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し,若しくは制限し,又は集会,政治運動を監督し若しくはプラカード,出版物その他文書,図面を検閲する権限を公安委員会,警察吏員,その他の公務員に与えようとするものでない。
第7条 この条例を施行するため必要な事項は,公安委員会がこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和7条例9)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「有期懲役」という。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち有期懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の適用については,無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と,有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者と,それぞれみなす。
(経過措置の規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,刑法等一部改正法の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附則(令和7年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(条例施行前にした行為に係る罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
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