○危険物規制の事務手続に関する規則

昭和57年3月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 消防局長は,法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認をするときは,危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書(別記様式第1号)に省令第1条の6に規定する申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。消防局長は,法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認をするときは,危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書(別記様式第1号)に省令第1条の6に規定する申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,地震,風水害等の災害が発生した場合であって消防局長が特に必要と認めるときにおける仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請及び承認については,別に定めるところにより行うことができる。

3 第1項の承認を受けた者は,当該仮貯蔵又は仮取扱いをする場所の見やすい位置に,仮貯蔵又は仮取扱承認済である旨を標示した標識板(別記様式第2号)を掲げなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則31号・59年41号・令和3年44号・91号〕)

(危険物施設の設置等の許可)

第3条 市長は,法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは,許可指令書(別記様式第3号)に省令第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則91号〕)

(仮使用の承認)

第4条 市長は,法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をするときは,仮使用承認書(別記様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は,当該製造所等の仮使用をする部分の見やすい位置に仮使用承認済である旨を標示した標識板(別記様式第5号の2)を掲げなければならない。

(全部改正〔昭和59年規則41号〕,一部改正〔令和3年規則91号〕)

(予防規程の制定等の認可)

第5条 市長は,法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更の認可を与えるときは,認可指令書(別記様式第6号)に省令第62条に規定する申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則91号〕)

(完成検査前検査適合通知)

第6条 市長は,政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の適合通知をするときは,完成検査前検査適合通知書(別記様式第7号)を申請者に交付(タンク検査済証の交付を除く。)するものとする。

(保安検査時期変更承認)

第7条 市長は,政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更承認をするときは,保安検査時期変更承認書(別記様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(内部点検の期間延長届)

第8条 省令第62条の5第1項ただし書の規定により内部点検の期間の延長の届出をしようとする者は,特定屋外タンク内部点検期間延長届出書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則32号・令和3年91号〕)

(地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る点検周期の延長届)

第8条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により既設の製造所等の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る点検周期の延長の届出をしようとする者は,地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成16年規則32号〕,一部改正〔令和3年規則91号〕)

(製造所等の変更届)

第9条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次のいずれかに該当するときは,危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更届出書(別記様式第10号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等を設置した者の住所,氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名番地に変更があったとき。

(2) 製造所等の位置,構造及び設備のうち危険物による災害防止上明らかに支障がないと認められる軽微な変更をしようとするとき。

(一部改正〔令和3年規則44号・91号〕)

(製造所等の休止,再開の届出)

第10条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等を再開しようとするときは,休止又は再開しようとする日の5日前までに,危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用休止・再開届出書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則44号・91号〕)

(届出済証の印)

第11条 市長は,次に掲げる届出書を受理したときは,当該届出書の1部に届出済証の印(別図)を押印して届出者に交付するものとする。

(1) 省令第7条に規定する届出書

(2) 省令第7条の3に規定する届出書

(3) 第8条第8条の2に規定する届出書

(4) 第9条に規定する届出書

(5) 前条に規定する届出書

(一部改正〔平成16年規則32号・令和3年91号〕)

(許可の取下げ願出)

第12条 法第11条第1項による許可を受けた後許可の取下げをしようとするときは,危険物製造所・貯蔵所・取扱所許可取下げ願出書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(収去証)

第13条 消防吏員は,法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは,被収去者に収去証(別記様式第13号)を交付するものとする。

(事故報告)

第14条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,製造所等において災害が発生したときは,事故報告書(別記様式第14号)を速やかに消防局長に提出して報告しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則31号・令和3年91号〕)

(届出書等の提出部数)

第15条 省令第1条の6に規定する申請書及び第8条から第10条までに規定する届出書の提出部数は,それぞれ2部とする。

(一部改正〔昭和59年規則41号・平成12年31号・16年32号・令和3年44号・91号〕)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

(昭和59年6月26日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年1月9日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第44号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第91号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則91号〕)

画像

(一部改正〔昭和58年規則31号〕)

画像

画像

様式第4号 削除

(〔平成16年規則5号〕)

(追加〔昭和59年規則41号〕)

画像

(一部改正〔昭和59年規則41号〕)

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔令和3年規則44号〕)

画像

(追加〔平成16年規則32号〕,一部改正〔令和3年規則44号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則44号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則44号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則44号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則91号〕)

画像

(一部改正〔昭和58年規則31号・令和3年44号〕)

画像

画像

危険物規制の事務手続に関する規則

昭和57年3月30日 規則第37号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
昭和57年3月30日 規則第37号
昭和58年8月2日 規則第31号
昭和59年6月26日 規則第41号
平成12年4月1日 規則第31号
平成16年1月9日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第44号
令和3年12月24日 規則第91号