○徳島市火災調査規程

平成7年9月29日

消防局訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 調査業務体制

第1節 調査の原則(第3条―第5条)

第2節 調査体制(第6条―第11条)

第3章 調査業務の処理

第1節 調査実施上の通則(第12条―第14条)

第2節 基本的事項の処理(第15条―第20条)

第4章 調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成及び報告(第21条―第24条)

第2節 その他(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。(以下「法」という。))第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し,又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって,これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの,又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり,急速に進行する化学反応によって多量のガス及び熱を発生し,爆鳴,火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し,及び活用するための質問,現場見分,鑑識,鑑定,実験,照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため,専門的な知識,技術,経験及び機器を活用し,総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状,構造,材質,成分,性質及びこれらに関連する現象について,科学的方法により,必要な試験及び実験を行い,その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者及び火災の発見者,通報者,初期消火者その他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(7) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(8) 調査責任者 第8条第1項の規定に基づき消防署長が指定する者をいう。

(9) 局調査員 第8条第2項の規定に基づき予防課長が指定する者をいう。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

第2章 調査業務体制

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

第1節 調査の原則

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(調査の基本)

第3条 調査は,物的証拠を主体とし,関係者等の供述に基づいて検討を加え,科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(調査の区分)

第4条 調査は,火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は,次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況 機器等の使用,管理状況及び異常の有無並びに関係者の行動等

(2) 出火原因 出火箇所,発火源,経過及び着火物

(3) 火災の性状 煙の流動状況,延焼経路及び延焼拡大の要因

(4) 火災初期の対応 発見状況,通報状況及び初期消火状況並びに火災発生から避難し,又は死傷するまでの間における関係のある者の行動等

(5) 避難の状況 火災現場における避難者,要救助者の行動及び救出救助状況

(6) 消防用設備等の状況 消火設備,警報設備,避難設備等の作動及び使用状況

(7) その他必要な事項

3 火災損害調査は,次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物,熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損,破損,汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた物等の損害であって焼き損害及び消火損害以外のもの

(4) 死傷者 火災に起因して生じた死者及び負傷者の数,負傷程度及び発生状況

(5) その他人的被害状況 り災世帯数,り災程度,り災人員等

(全部改正〔平成29年消局訓令6号〕)

(調査結果の活用)

第5条 消防局長及び消防署長は,調査結果から教訓及び問題点を抽出し,抽出された教訓を活かし,問題点に対する対応を速やかに講じるなど消防行政に反映させなければならない。

2 予防課長は,調査結果を分析及び整理し,類似火災の防止に係る対応を図るものとする。

3 予防課長は,火災調査報告書の内容が他の所属に必要な情報と認められるときは,各署課に供覧するものとする。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

第2節 調査体制

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(調査責任)

第6条 消防署長は,管轄区域内の調査責任を有する。

2 前項の調査のうち,通行中の車両及び航行中の船舶の火災については主として防ぎょ活動を行った場所を管轄する消防署長が,航空機の火災については着陸場所又は墜落場所を管轄する消防署長が調査責任を有する。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(体制の確立)

第7条 消防署長は,調査に必要な人員及び調査用器材を整備し,調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防署長は,火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため,特に必要があると認められるときは,調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織,編成等についての必要な事項は,別に定める。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(調査責任者等の指定)

第8条 消防署長は,調査員の中から,調査責任者を指定するものとする。

2 予防課長は,予防課職員の中から,局調査員を指定するものとする。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(局調査員の派遣)

第9条 消防署長は,調査上特に専門的な技術又は知識を必要と認めるときは,予防課長に対し局調査員の派遣を要請することができる。

2 予防課長は,前項の要請があった場合は,火災の状況等を勘案し局調査員を派遣する。

3 予防課長は,前項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,局調査員を派遣することができる。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(局調査員の出動)

第10条 予防課長は、調査上必要があると認めるときは、局調査員を指揮隊(徳島市消防指揮隊規程(令和3年徳島市消防局訓令第3号)に定める「指揮隊」をいう。)とともに出動させることができる。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(調査の実施)

第11条 消防署長は,管轄区域内に火災を覚知したときは,直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防署長は,調査を適正に実施するため,調査責任者及び調査員を指名して調査に従事させるものとする。

3 その他,調査の実施についての必要な事項は,別に定める。

(全部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

第3章 調査業務の処理

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

第1節 調査実施上の通則

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(局調査員等の責務)

第12条 局調査員は,調査責任者の調査業務を支援する。

2 調査責任者は,調査業務を適正に推進するため,他の調査員に対し積極的に指導又は助言を行わなければならない。

3 調査員は,調査上必要な知識を修得し調査技術の向上に努めなければならない。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(火災現場の見分)

第13条 消防活動に従事する職員は,防ぎょ活動中において火煙の色,臭い,燃焼音,延焼経路その他関係者等の言動等を見聞したときは,現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は,火災現場を見分し,火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合,原則として関係者の立会いのもとに行う。

3 調査員は,火災状況の見分内容を明確にするため,写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は,実況見分,関係者等に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(現場の保存)

第14条 消防活動に従事する職員は,防ぎょ活動中においては出火場所付近の迅速な消火を心がけ,出火前の状態が推測できるよう現場の保存に努めなければならない。また,防ぎょ活動のため,やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは,事後の調査の支障とならないよう配慮するとともに,原状がわかるよう必要な措置を講じなければならない。

2 消防署長は,消火活動終了後,所要の措置を講じたうえで現場を保存しなければならない。ただし,調査上その必要がないと認めたときは,この限りでない。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

第2節 基本的事項の処理

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(火災の種別)

第15条 火災の種別は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林,原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両,鉄道車両若しくは被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項第1号から第6号までに掲げる火災種別が複合する場合は,焼き損害額の大なるものの種別による。ただし,その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは,この限りでない。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(死者が生じている場合の扱い)

第16条 消防署長は,火災現場において死者を発見したときは,所轄警察署長に通報するとともに,必要な措置を講じなければならない。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(質問)

第17条 調査員は,関係者等に質問し,原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち,原因の判定に必要と認められる内容については,質問調書(別記様式第1号)にその内容を記録しなければならない。この場合,記録した内容を当該関係者等に読み聞かせるなどし,記載事項に誤りがないことを確認し,質問調書に署名を求めるものとする。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(照会)

第18条 消防署長は,必要があるときは関係機関に対し,必要な事項の通報を求め,又は照会することができる。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(資料の収集・保管)

第19条 消防署長は,調査のために必要と認めるときは,火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者又は被災物件の関係者等(以下「火災関係者等」という。)に対し,資料提出書(別記様式第2号)により資料の任意提出を求めることができる。

2 消防署長は,前項の規定によっては必要な資料の確保が困難と思われる場合は,火災関係者等に対して,資料提出命令書(別記様式第3号)により必要な資料の提出を命じ,又は報告を求めることができる。命令により資料が提出されるときは,鑑識・鑑定処分承諾書(別記様式第4号)により,提出者の承諾を得ておかなければならない。

3 消防署長は,資料の提出があった場合は提出者に対し,資料保管書(別記様式第5号)を交付しなければならない。また,資料を保管するときは,保管票(別記様式第6号)を付し,保管品台帳(別記様式第7号)に記録し,調査が完了するまで保管しなければならない。

4 消防署長は,資料提出者が資料の返還を求めるときは,資料保管書と引き換えに,返還しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか,資料の収集・保管に関し必要な事項は,別に定める。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(鑑定)

第20条 火災原因調査に必要があるときは,公的機関に鑑定依頼書(別記様式第8号)により鑑定を依頼することができる。

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

第4章 調査結果の記録等

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

第1節 調査書類の作成及び報告

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(調査記録)

第21条 調査員は,調査結果を火災報告書(別記様式第9号)及び火災調査報告書により消防署長に報告しなければならない。この場合,火災調査報告書には次の書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書(別記様式第10号)

(2) 火災原因判定書(別記様式第11号)

(3) 出火出動時における見分調書(別記様式第12号)

(4) 実況(鑑識)見分調書(別記様式第13号)

(5) 火災現場写真

(6) 火災現場図面(復元図含む。)

(7) 質問調書

(8) 鑑定結果書

(9) 防火管理等調査書(別記様式第14号)

(10) 損害調査書(別記様式第15号)

(11) その他,火災原因の判定及び損害額の認定の根拠となった資料等

2 前項第5号の火災現場写真については,火災現場写真用紙(別記様式第16号)を用いるものとする。

3 第1項第6号の火災現場図面については,火災現場図面用紙(別記様式第17号)を用いるものとする。

(全部改正〔平成29年消局訓令6号〕,一部改正〔令和3年消局訓令11号・26号〕)

(原因の判定)

第22条 火災原因の判定は,火災の実況見分,質問その他の関係資料等を総合的に検討し判定するものとし,物的調査,人的調査による資料により裏付けるものとする。

(一部改正〔平成29年消局訓令6号・令和3年11号〕)

(即報)

第23条 消防署長は,火災の状況についてその概況を消防局長に即報をしなければならない。

2 火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に定める即報を作成したときは,消防局長に速やかに報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年消局訓令6号・令和3年11号〕)

(報告)

第24条 消防署長は,火災調査報告書を作成したときは,別に定める書式により消防局長に調査を完了した旨を報告しなければならない。

2 消防署長は,火災報告書及び火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に定める火災詳報を作成したときは,消防局長に速やかに報告しなければならない。

3 消防署長は,製品火災に係る報告について火災等事故報告書を作成したときは,消防局長に速やかに報告しなければならない。

(全部改正〔平成29年消局訓令6号〕,一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

第2節 その他

(追加〔令和3年消局訓令11号〕)

(被災証明)

第25条 被災に関係ある者から被災証明書交付申請書(別記様式第18号)の提出があったときは,当該火災の焼損状況等の事実に基づき,被災証明書(別記様式第19号)を交付することができる。

(一部改正〔平成29年消局訓令6号・令和3年11号・26号〕)

(書類の保存)

第26条 火災調査に関する書類は,徳島市消防文書取扱規程(平成5年消防局訓令第6号)に基づき,保存するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

(施行細則)

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

この訓令は,平成7年10月1日から施行する。

(平成16年1月29日消局訓令第1号)

この訓令は,平成16年2月1日から施行する。

(平成18年12月21日消局訓令第6号)

この訓令は,平成19年1月1日から施行する。

(平成23年12月13日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月13日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日消防局訓令第6号)

この訓令は,平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月23日消防局訓令第11号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日消防局訓令第26号)

この訓令は,令和4年1月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

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(全部改正〔平成28年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号・26号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令26号〕)

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(一部改正〔平成16年消局訓令1号・18年6号・23年3号・令和3年11号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号・26号〕)

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(一部改正〔平成23年消局訓令3号・令和3年11号・26号〕)

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(全部改正〔平成25年消局訓令1号〕,一部改正〔令和3年消局訓令11号・26号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令26号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令26号〕)

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(追加〔令和3年消局訓令26号〕)

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(追加〔令和3年消局訓令26号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令11号・26号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令26号〕)

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徳島市火災調査規程

平成7年9月29日 消防局訓令第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
平成7年9月29日 消防局訓令第9号
平成16年1月29日 消防局訓令第1号
平成18年12月21日 消防局訓令第6号
平成23年12月13日 消防局訓令第3号
平成25年3月13日 消防局訓令第1号
平成26年3月27日 消防局訓令第2号
平成28年3月30日 消防局訓令第4号
平成29年12月13日 消防局訓令第6号
令和3年3月23日 消防局訓令第11号
令和3年12月15日 消防局訓令第26号