○徳島市火災予防規程
平成2年5月22日
消防局訓令第3号
徳島市火災予防規程(昭和44年消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 火災の予防(第3条―第28条)
第3章 危険物(第29条―第47条)
第4章 立入検査等(第48条―第54条)
第5章 手数料の収納(第55条)
第6章 雑則(第56条―第60条の2)
第7章 委任(第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,徳島市における火災の予防及び危険物の規制に関する事務取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(法令の略称)
第2条 この規程に係る法令の略称は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 法とは,消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 施行令とは,消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 規則とは,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 危政令とは,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(5) 危規則とは,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。
(6) 市条例とは,徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号)をいう。
(7) 市危規則とは,危険物規制の事務手続に関する規則(昭和57年徳島市規則第37号)をいう。
(8) 建基法とは,建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
第2章 火災の予防
2 前項の建築確認等について同意を与えるときは,申請書の正本同意欄に同意印(別図第1号)を押印し,所定の期日内に特定行政庁の建築主事へ通知するものとする。
3 第1項の建築確認等に対して同意を与えることができないときは,その理由を記載して通知するものとする。
(建築計画通知書の処理)
第4条 建基法第93条第4項の規定による建築計画の通知を受けたときは,建築同意簿に所定の事項を記載して受付するとともに,前条第1項に規定する建築確認等の審査等に準じて処理を行うものとする。
2 前項の規定により,これを受理したときは,建築計画通知書の正本に受理済印(別図第2号)を押印し,特定行政庁の建築主事に通知するものとする。
3 第1項の建築計画通知書の内容が,防火に関する関係法令の規定に適合しない事項があると認めるときは,意見を付して特定行政庁の建築主事に通知するものとする。
(一部改正〔平成28年消局訓令5号〕)
(防火対象物の使用開始届出の調査)
第5条 市条例第43条に規定する防火対象物の使用開始届出があったときは,当該届出書のとおり工事が完了しているかどうかの調査を行うものとする。
(防火対象物台帳)
第6条 消防用設備等を設置しなければならない防火対象物(以下「防火対象物」という。)については,防火対象物台帳(別記様式第2号)を作成しておくものとする。
(消防用設備等着工届出の処理)
第7条 法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の着工届出があったときは,当該届出者の資格,消防用設備等の適否について審査等を行うものとする。
2 前項の審査等により,当該届出の内容が消防用設備等の技術上の基準に適合していると認めるときは,これを受理するとともに防火対象物台帳を整理しておくものとする。
(消防用設備等設置届出の処理)
第8条 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置届出があったときは,当該消防用設備等の適否について審査を行い,消防法令に定める規定により処理するものとする。
2 前項の規定により,規則第31条の3第3項に規定する消防用設備等検査済証を交付したときは,防火対象物台帳を整理しておくものとする。
(消防用設備等検査証明書の処理)
第9条 法第17条の3の2に規定する防火対象物以外の防火対象物の関係者から消防用設備等検査証明書交付申請書(別記様式第3号)の提出があったときは,当該消防用設備等が着工届出書のとおり完成し,その機能が正常であるかどうかの検査を行うものとする。
3 前項の消防用設備等検査証明書を交付したときは,防火対象物台帳を整理しておくものとする。
(消防用設備等の設置等に係る融資証明の処理)
第10条 防火対象物に対する消防用設備等の設置又は法第8条の3に規定する防炎対象物品の整備にあたり,当該防火対象物の関係者から中小企業金融公庫等に融資を受けるための消防用設備等融資証明願出申請書の提出があったときは,設置等に係る消防用設備等が消防法令上及び防火安全上必要であるかどうかの審査等を行うものとする。
2 前項の申請書の提出部数は2部とし,審査等の結果,消防法令の規定に基づくもので,かつ防火安全上その必要があると認めたときは,当該申請書の1部にその旨を記載した証明書を添付し,申請者に交付するものとする。
(消防用設備等点検結果報告書の処理)
第11条 法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検結果報告書の提出があったときは,当該報告書に係る消防用設備が所定どおり点検され,かつ不備欠陥事項がないかどうかの審査をするとともに,必要な指導を行いこれを受理したときは,防火対象物台帳を整理しておくものとする。
(全部改正〔平成12年消局訓令6号〕,一部改正〔平成17年消局訓令5号・21年4号〕)
(1) 修了証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 修了証を亡失,滅失,汚損又は破損したとき。
2 消防局長は,前項の申請があったときは,防火管理講習修了者名簿,自衛消防業務講習修了者名簿又は追加講習修了者名簿により照合のうえ,修了証を再交付するものとする。
(全部改正〔平成12年消局訓令6号〕,一部改正〔平成21年消局訓令4号〕)
(防火管理者の選任及び解任届出等の処理)
第14条 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任又は解任の届出があったときは,必要な事項について審査等を行うとともに,これを受理したときは防火対象物台帳を整理しておくものとする。
2 前項の規定は,法第8条の2の5第2項の規定に基づく自衛消防組織の設置又は変更の届出について準用する。
一部改正〔平成21年消局訓令4号〕
(防火管理に係る消防計画書届出の処理)
第15条 規則第3条第1項の規定に基づく防火管理に係る消防計画書の届出があったときは,当該計画書の内容が防火管理上適当であるかどうかについて審査するとともに,必要な指導を行うものとする。
2 前項の消防計画書の提出部数は2部とし,審査の結果,これを受理したときは,当該計画書の1部に届出済証印(別図第3号)を押印し,届出者に交付するとともに,防火対象物台帳を整理しておくものとする。
一部改正〔平成21年消局訓令4号〕
(統括防火管理者の選任及び解任届出等の処理)
第16条 第14条第1項の規定は、法第8条の2第4項の規定に基づく統括防火管理者の選任又は解任の届出について準用する。
(全部改正〔平成26年消局訓令4〕)
(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画書届出の処理)
第16条の2 第15条の規定は、規則第4条第1項の規定に基づく防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画書の届出について準用する。
(追加〔平成26年消局訓令4〕)
(指定催しの指定の通知)
第16条の3 市条例第42条の2第3項の規定に基づく通知は,指定催しの指定通知書(別記様式第7号の2)により行うものとする。
(追加〔平成26年消局訓令7号〕)
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の処理)
第16条の4 市条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画提出書の提出があったときは,火災予防上支障がないかどうかについて審査するとともに,当該提出者に対して必要な指導を行うものとする。
(追加〔平成26年消局訓令7号〕)
(火を使用する設備等の届出の処理)
第17条 市条例第44条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し,火災の発生のおそれがある設備等の設置届出があったときは,その位置及び構造等が市条例に定める基準に適合しているかどうかについて審査等を行うものとする。
2 前項の規定によりこれを受理したときは,防火対象物台帳を整理しておくものとする。
(煙火及び催物等の届出の処理)
第18条 市条例第45条に規定する煙火及び催物等の行為の届出があったときは,火災予防上支障がないかどうかについての審査等をするとともに,当該届出者に対して必要な指導を行うものとする。
2 前項の届出(市条例第45条第1号から第5号までに掲げる行為に係るものに限る。)が口頭又は電話によりなされたときは,その日時,場所及び届出事項の内容等を徳島市消防文書取扱規程(平成5年消防局訓令第6号)第9条第1項第4号に規定する電話受信紙により受理するものとする。
(一部改正〔平成5年消局訓令6号・16年4号・26年7号〕)
(洞道等の届出の処理)
第19条 市条例第45条の2に規定する指定洞道等の届出があったときは,その経路,出入口,換気口及び内部に敷設されている主要な物件並びに内部における安全管理対策等について審査等をするとともに,当該届出者に対して必要な指導を行うものとする。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出の処理)
第20条 市条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出があったときは,その位置,構造及び設備が市条例に定める貯蔵又は取扱いの基準に適合しているかどうかについての審査等を行うものとする。
3 市条例第46条第2項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止の届出があったときは,必要な事項を調査し少量危険物・指定可燃物廃止届出受理簿(別記様式第11号)に所定の事項を記載するとともに,届出受理簿及び少量危険物・指定可燃物取扱所台帳等を整理しておくものとする。
(指定数量未満の危険物等のタンク検査申請の処理)
第21条 市条例第47条の規定による水張検査又は水圧検査を行い,少量危険物等タンク検査済証を交付した場合は,少量危険物等タンク検査台帳(別記様式第12号)を整理しておくものとする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出の処理)
第22条 法第9条の2の規定に基づく圧縮アセチレンガス,液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し,又は取扱うための届出があったときは,その位置,構造及び設備並びに取扱方法等が火災予防上又は消防活動上支障がないかどうかについての審査等を行うものとする。
2 前項の規定によりこれを受理したときは,届出受理簿に所定の事項を記載するとともに,防火対象物台帳を作成し,又は整理しておくものとする。
(たき火及び喫煙の制限に係る許可申請の処理)
第23条 法第23条の規定に基づき,たき火又は喫煙の許可を受けようとするときは,たき火・喫煙許可申請書(別記様式第13号)を市長に2部提出しなければならない。
2 前項の申請があったときは,当該申請内容が火災予防上支障がないかどうかについての審査等をするとともに,必要な指導を行うものとする。
3 第1項の申請に対して許可を与えたときは,当該申請書の1部に許可条件及び許可済印(別図第4号)を押印し,申請者に交付するものとする。
第24条 削除
〔平成12年消局訓令6号〕
(液化石油ガス貯蔵施設等の設置の許可及び変更の許可に対する意見書の処置)
第25条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する意見書の交付申請は液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置の許可及び変更の許可に係る意見書交付申請書(別記様式第14号)により行うものとする。
(一部改正〔平成10年消局訓令2号〕)
(旅館及びホテル等の消防法令適合通知書交付申請の処理)
第26条 旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項(昭和56年消防予第21号)に基づく旅館及びホテルの風俗営業許可等にあたり,防火安全性に関する消防法令適合通知書の交付申請があったときは,当該旅館又はホテルの防火管理及び消防用設備等の状況が消防法令に適合しているかどうかの審査等を行うとともに旅館・ホテル業の消防法令適合通知書交付に関する調査書(別記様式第16号)を作成するものとする。
2 前項の審査等により,消防法令に適合していると認めるときは,関係行政機関に対して消防法令適合通知書を交付するものとし,これに適合していないときは,当該通知書を交付できない旨の理由を申請者及び関係行政機関に回答するものとする。
3 特殊公衆浴場等の営業許可等にあたり,関係行政機関から当該防火対象物の防火安全性に関する事項が消防法令に適合しているかどうかの意見を求められたときは,前2項の規定を準用する。
(防火対象物に係る表示制度の申請の処理)
第26条の2 防火対象物に係る表示制度の実施について(平成25年10月31日付け消防予第418号消防庁次長通知)に基づき,表示マークの交付申請があったときは,重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合しているかどうかについての審査等を行うものとする。
2 前項の審査等の結果は、防火対象物台帳に整理しておくものとし、表示基準に適合していると認めるときは、表示基準適合通知書及び表示マークを交付するものとする。
(追加〔平成26年消局訓令4〕)
(建築物の仮使用認定に関する意見書の処理)
第27条 建基法第7条の6第1項第1号及び第18条第22項第1号に規定する建築物の仮使用認定にあたり,特定行政庁又は指定確認検査機関から防火上又は避難上支障がないかどうかについての意見を求められたときは,当該建築物の調査を実施するとともに,その関係者に対して必要な指導を行うものとする。
2 前項の調査を実施したときは,その結果に基づく意見書を作成し,特定行政庁又は指定確認検査機関に対して回答するものとする。
一部改正〔平成21年消局訓令4号・28年3号〕
(防炎表示者の認定に関する意見書の処理)
第28条 防炎表示者認定要綱(昭和54年消防予第57号)に基づき,防炎表示者の認定申請に係る意見書の交付申請があったときは,防炎性能を付与するための設備,器具の状況及び品質管理状況等が防炎表示を附する者の認定の基準(昭和48年消防庁告示第9号)に適合しているかどうかについての審査等を行うものとする。
第3章 危険物
(仮貯蔵又は仮取扱承認申請の処理)
第29条 危規則第1条の6に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があったときは,その位置,構造及び設備等が火災予防上支障がないかどうかについて審査等をするとともに,別に定める審査表を作成するものとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令25号〕)
(製造所等の設置又は変更許可申請の処理)
第30条 法第11条第1項の規定に基づき,危険物製造所,貯蔵所又は取扱所(以下この章において「製造所等」という。)の設置又は変更の許可申請があったときは,同条第2項の規定によりその位置,構造及び設備が危政令で定める技術上の基準等に適合しているかどうかについて審査等をするとともに,別に定める審査表を作成するものとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令25号〕)
(製造所等の完成検査の処理)
第31条 法第11条第5項本文の規定に基づき,製造所等の完成検査の申請があったときは,その位置,構造及び設備等が前条第1項の申請書のとおり完成しているかどうかについて検査を行うものとする。
2 前項の完成検査により,当該申請者に対して危政令第8条第3項に定める完成検査済証を交付したときは,危険物施設台帳を整理しておくものとする。
(製造所等の完成検査前検査の処理)
第32条 法第11条の2第1項の規定に基づき,製造所等の完成検査前検査の申請があったときは,危政令第8条の2第3項各号に規定する事項のうち,当該申請に係る事項について検査を行うものとする。
2 前項の完成検査前検査により,当該申請者に対して危政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証又は市危規則第6条に規定する完成検査前検査適合通知書を交付したときは,危険物施設台帳を整理しておくものとする。
(仮使用承認申請の処理)
第33条 法第11条第5項ただし書の規定に基づき,製造所等の仮使用承認申請があったときは,当該申請に係る施設の部分が変更工事中においても火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ない部分であるかどうかについて審査等を行うものとする。
2 前項の申請に対してこれを承認したときは,危険物施設台帳を整理しておくものとする。
(中間検査)
第34条 製造所等の設置又は変更許可に係る工事の着手により,当該製造所等が危政令に定める技術上の基準等に適合しているかどうかの中間検査の必要があると認める事項については,その工事の工程ごとに検査を行うものとする。
(保安検査申請の処理)
第35条 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づき,屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査申請があったときは,危政令に定める事項について保安上支障がないかどうか検査を行うものとする。
2 前項の保安検査により,当該申請者に対して危規則第62条の3第3項に定める保安検査済証を交付したときは,危険物施設台帳を整理しておくものとする。
(保安検査時期変更承認申請の処理)
第36条 危政令第8条の4第2項ただし書の規定に基づき,保安検査の時期変更承認申請があったときは,当該申請内容について必要な審査等をするとともに,これを承認したときは,危険物施設台帳を整理しておくものとする。
(各種届出の処理)
第37条 次の各号に掲げる届出書の提出があったときは,当該届出に係る事項について必要な審査等を行うものとする。
(1) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡引渡届出書
(2) 法第11条の4第1項に規定する製造所等の種類,数量変更届出書
(3) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止届出書
(4) 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者選任・解任届出書
(5) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者選任・解任届出書
(6) 市危規則第8条に規定する特定屋外タンク内部点検期間延長届出書
(7) 市危規則第9条に規定する製造所等の変更届出書
(8) 市危規則第10条に規定する製造所等の休止,再開届出書
(完成検査済証の再交付の処理)
第38条 危政令第8条第4項の規定に基づき,完成検査済証の再交付申請があったときは,再交付に係る必要な審査をするとともに,完成検査済証の再交付をしたときは,危険物施設台帳にその旨を記載しておくものとする。
2 前項の再交付に係る完成検査済証の表面には,朱色で再交付印(別図第5号)を押印のうえ,申請者に交付するものとする。
(製造所等の許可取下げ願出の処理)
第39条 市危規則第12条に規定する製造所等の許可取下げ願出書の提出があったときは,当該願出事項について必要な審査等をするとともに,これを受理したときは,関係許可書類を整理するものとする。
(予防規程制定又は変更の認可申請の処理)
第40条 法第14条の2第1項の規定に基づき,予防規程の制定又は変更の認可申請があったときは,同条第2項に規定する事項についての必要な審査等をするとともに,別に定める審査表を作成するものとする。
2 前項の申請に対して認可を与えたときは,危険物施設台帳を整理しておくものとする。
(事故報告書の処理)
第41条 市危規則第14条に規定する事故報告書の提出があったときは,事故発生場所の立入検査等を実施し,その原因,被害の状況及び法令違反の有無等について調査を行うものとする。
2 前項の事故報告書を受理したときは,危険物施設台帳に当該事故の概要を記載しておくものとする。
(公安委員会等への通報に関する処理)
第42条 法第11条第7項の規定(法第11条の4第2項に定める準用規定を含む。)に基づき,徳島県公安委員会又は海上保安庁長官へ通報するときは,危険物製造所等の許可等通報送付書(別記様式第19号)に必要書類を添付のうえ,通報するものとする。
(管轄外の移動タンク貯蔵所に対する遵守命令の処理)
第43条 法第11条の5第2項の規定に基づき,管轄外の移動タンク貯蔵所に対して危険物の貯蔵又は取扱いに関する遵守命令をしたときは,当該移動タンク貯蔵所について遵守命令をした旨の通知書(別記様式第20号)を作成し,法第11条第2項の規定により許可を与えた市町村長等に通知するものとする。
(移動タンク貯蔵所の管轄外転出に係る処理)
第44条 法第11条第2項の規定により許可を与えた移動タンク貯蔵所が,管轄外への転出にあたり,他都市行政庁から当該移動タンク貯蔵所に係る常置場所変更の許可を与えた旨の通知があったときは,危険物施設台帳を削除するものとする。
(1) 危政令第8条第3項に規定する完成検査済証
(2) 危政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証
(3) 危規則第62条の3第3項に規定する保安検査済証
(4) 市危規則第2条第1項に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書
(5) 市危規則第3条に規定する許可指令書
(6) 市危規則第4条第1項に規定する仮使用承認書
(7) 市危規則第5条に規定する認可指令書
(8) 市危規則第6条に規定する完成検査前検査適合通知書
(9) 市危規則第7条に規定する保安検査時期変更承認書
(一部改正〔令和3年消局訓令25号〕)
(一部改正〔令和3年消局訓令25号〕)
第4章 立入検査等
(立入検査)
第48条 法第4条又は法第16条の5の規定に基づく立入検査を行うときは,努めて防火管理者等の関係者に立会いを求めるものとする。
2 立入検査を行ったときは,別に定める立入検査結果通知書を作成し,当該通知書(交付用)を関係者に交付するものとする。
(住宅の防火診断)
第49条 一般住宅(共同住宅等の住居部分を含む。)の防火診断を行うときは,前条第1項の規定に準じて実施するものとし,防火診断を行ったときは,別に定める防火診断表を作成し,当該防火診断表(交付用)を関係者に交付するものとする。
第50条及び第51条 削除
(〔平成16年消局訓令4号〕)
(資料目録)
第52条 法第4条又は法第16条の5の規定に基づく資料の提出があったときは,資料目録(別記様式第25号)を作成するとともに,防火対象物台帳又は危険物施設台帳にその旨を記載しておくものとする。
(収去危険物等の処理)
第53条 市危規則第13条の規定により,収去証を交付したときは,収去した物品が法別表に掲げる危険物に該当するかどうかについて検査機関の協力を基に判定するほか,必要に応じて上級行政庁の回答を得るものとする。
2 前項の判定の結果は,被収去者に対して通知するものとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令25号〕)
(苦情,要望及び防火相談の処理)
第54条 一般市民又は防火対象物等の関係者等から火災の予防に関する苦情,要望又は防火相談等の申し出があったときは,その内容について必要な調査等を行い,当該申出人に対して適切な指導又は回答をするとともに,苦情・要望・防火相談指導報告書(別記様式第26号)を作成するものとする。
第5章 手数料の収納
(手数料の収納)
第55条 徳島市消防事務手数料条例(昭和42年徳島市条例第19号)に定める手数料を収納したときは,関係書類に収納済印(別図第6号)を押印するものとする。
(一部改正〔平成12年消局訓令3号〕)
第6章 雑則
追加〔平成21年消局訓令4号〕
追加〔平成21年消局訓令4号〕
追加〔平成21年消局訓令4号〕
(防災管理者の選任及び解任届出の処理)
第58条 第14条第1項の規定は,法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。
追加〔平成21年消局訓令4号〕
追加〔平成21年消局訓令4号〕
(統括防災管理者の選任及び解任届出等の処理)
第60条 第14条第1項の規定は,法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定に基づく統括防災管理者の選任及び解任の届出について準用する。
(全部改正〔平成26年消局訓令4〕)
(追加〔平成26年消局訓令4〕)
第7章 委任
一部改正〔平成21年消局訓令4号〕
(委任)
第61条 この規程の施行についての必要な事項は,別に消防局長が定める。
一部改正〔平成21年消局訓令4号〕
附則
この訓令は,平成2年5月23日から施行する。
附則(平成5年12月1日消防局訓令第6号抄)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日消防局訓令第8号)
この訓令は,平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日消防局訓令第5号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月12日消局訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成10年11月12日消局訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日消局訓令第11号)
この訓令は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消局訓令第3号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月7日消局訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日消局訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日消防局訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成21年5月15日消防局訓令第4号)
この訓令は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日消局訓令第7号)
この訓令は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防局訓令第5号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日消防局訓令第8号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日消防局訓令第25号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成10年消局訓令1号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成5年消局訓令8号・7年5号・26年7号〕)
(一部改正〔平成7年消局訓令5号・26年7号〕)
(全部改正〔平成12年消局訓令6号〕,一部改正〔平成17年消局訓令5号・26年7号〕)
(全部改正〔平成12年消局訓令6号〕,一部改正〔平成17年消局訓令5号・21年4号・26年7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(全部改正〔平成28年消局訓令5号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成10年消局訓令2号・26年7号〕)
(全部改正〔令和3年消局訓令8号〕)
(全部改正〔令和3年消局訓令8号〕)
(全部改正〔平成10年消局訓令2号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号・28年3号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(全部改正〔令和3年消局訓令8号〕)
別記様式第24号 削除
(〔平成16年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(追加〔平成21年消局訓令4号〕,一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成10年消局訓令1号〕)
(全部改正〔平成28年消局訓令5号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成26年消局訓令7号〕)
(一部改正〔平成11年消局訓令11号・26年7号〕)