○徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月20日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する退職報償金について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例43号〕)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は,非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に,その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(一部改正〔昭和49年条例69号・54年39号〕)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は,退職した日にその者が属していた階級(以下「退職時階級」という。)とする。ただし,退職時階級及び退職時階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは,退職時階級の直近下位の階級とし,退職時階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは,最も上位の階級から順次その在職期間を合算し,その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(一部改正〔昭和43年条例24号・49年69号・63年30号・令和7年9号〕)

(勤務年数の計算)

第4条 勤務年数は,その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については,この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は,非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には,その月は,後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(一部改正〔昭和43年条例24号・49年69号・令和7年9号〕)

第5条 前条に定めるもののほか,非常勤消防団員が,一定期間勤務しなかったことが明白である場合には,その期間は,勤務年数に算入しない。

(追加〔昭和43年条例24号〕,一部改正〔令和7年条例9号〕)

(遺族の範囲)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は,次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は,同項各号の順序とし,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,その人数により等分して支給するものとする。

(一部改正〔昭和43年条例24号・57年42号・令和7年9号〕)

(遺族からの排除)

第6条の2 次に掲げる者は,退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に,当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(追加〔昭和61年条例35号〕,一部改正〔令和7年条例9号〕)

(退職報償金の支給制限)

第7条 退職報償金は,次のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職処分又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(一部改正〔昭和43年条例24号・平成12年36号・令和7年9号〕)

(退職報償金の支給時期)

第8条 退職報償金は,非常勤消防団員が退職したときに支給する。ただし,特別の必要があるときは,この限りでない。

(一部改正〔昭和43年条例24号・令和7年9号〕)

(支給手続)

第9条 退職報償金の支給について必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔昭和43年条例24号〕)

附則

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和43年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第3条の規定は,昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し,同年同月同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

附則(昭和43年10月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同年同月同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく,退職報償金の額は,新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

附則(昭和49年10月16日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条,第3条,第4条第1項及び別表の規定は,昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和50年10月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和51年10月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和52年10月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和53年10月19日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和54年10月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条及び別表の規定は,昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

附則(昭和55年10月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和57年6月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条及び別表の規定は,昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報奨金の内払)

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和61年6月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和63年6月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は,昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成元年10月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成3年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成4年6月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成5年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成6年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成7年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成8年9月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成9年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成10年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成11年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成12年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成13年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成14年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例よる。

(退職報償金の内払)

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成15年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成16年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成17年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成18年6月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成18年9月29日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成26年6月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は,平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和7条例9)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「有期懲役」という。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち有期懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の適用については,無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と,有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者と,それぞれみなす。

(経過措置の規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,刑法等一部改正法の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

附則(令和7年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。

(条例施行前にした行為に係る罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

――――――――――

附則(令和7年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は,令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(全部改正〔昭和51年条例56号〕,一部改正〔昭和52年条例43号・53年47号・54年39号・55年49号・57年42号・61年35号・平成元年33号・3年31号・4年31号・5年27号・6年36号・7年33号・8年35号・9年21号・10年28号・11年29号・12年36号・13年20号・14年28号・15年31号・16年28号・17年17号・18年35号・26年28号・令和7年25号〕)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上

団長

円

239,000

円

344,000

円

459,000

円

594,000

円

779,000

円

979,000

円

1,079,000

副団長

円

229,000

円

329,000

円

429,000

円

534,000

円

709,000

円

909,000

円

1,009,000

分団長

円

219,000

円

308,000

円

413,000

円

513,000

円

659,000

円

849,000

円

949,000

副分団長

円

214,000

円

303,000

円

388,000

円

478,000

円

624,000

円

809,000

円

909,000

部長及び班長

円

204,000

円

283,000

円

358,000

円

438,000

円

564,000

円

734,000

円

834,000

団員

円

200,000

円

264,000

円

334,000

円

409,000

円

519,000

円

689,000

円

789,000

徳島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月20日 条例第86号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 消防/第2節 消防職員等
沿革情報
◆ 昭和39年6月20日 条例第86号
◇ 昭和43年3月29日 条例第24号
◇ 昭和43年10月19日 条例第35号
◇ 昭和49年10月16日 条例第69号
◇ 昭和50年10月25日 条例第48号
◇ 昭和51年10月20日 条例第56号
◇ 昭和52年10月24日 条例第43号
◇ 昭和53年10月19日 条例第47号
◇ 昭和54年10月24日 条例第39号
◇ 昭和55年10月18日 条例第49号
◇ 昭和57年6月29日 条例第42号
◇ 昭和61年6月23日 条例第35号
◇ 昭和63年6月28日 条例第30号
◇ 平成元年10月25日 条例第33号
◇ 平成3年6月28日 条例第31号
◇ 平成4年6月26日 条例第31号
◇ 平成5年6月30日 条例第27号
◇ 平成6年9月29日 条例第36号
◇ 平成7年6月30日 条例第33号
◇ 平成8年9月25日 条例第35号
◇ 平成9年6月25日 条例第21号
◇ 平成10年6月24日 条例第28号
◇ 平成11年6月30日 条例第29号
◇ 平成12年6月26日 条例第36号
◇ 平成13年6月27日 条例第20号
◇ 平成14年6月28日 条例第28号
◇ 平成15年6月25日 条例第31号
◇ 平成16年6月30日 条例第28号
◇ 平成17年6月28日 条例第17号
◇ 平成18年6月27日 条例第35号
◇ 平成18年9月29日 条例第43号
◇ 平成26年6月27日 条例第28号
◇ 令和7年3月31日 条例第9号
◇ 令和7年3月31日 条例第25号