○消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年10月16日

規則第43号

消防団員等公務災害補償条例(昭和38年徳島市条例第32号)第8条ただし書の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(全部改正〔令和4年規則25号〕,一部改正〔令和7年規則9号〕)

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致されて収容されている場合,同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致されて収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(全部改正〔令和4年規則25号〕,一部改正〔令和6年規則20号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年6月29日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年4月28日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(令和7規則9)抄

(人の資格に関する経過措置)

第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(同法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。

(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は,令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年10月16日 規則第43号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和62年10月16日 規則第43号
平成10年6月29日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第49号
平成19年6月28日 規則第46号
令和4年4月28日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第20号
令和7年3月31日 規則第9号