○消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年10月16日

規則第43号

消防団員等公務災害補償条例(昭和38年徳島市条例第32号)第8条ただし書の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(全部改正〔令和4年規則25号〕)

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている場合,同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され,収容されている場合若しくは同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(全部改正〔令和4年規則25号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年6月29日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年4月28日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年10月16日 規則第43号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和62年10月16日 規則第43号
平成10年6月29日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第49号
平成19年6月28日 規則第46号
令和4年4月28日 規則第25号