○徳島市消防職員の人事記録に関する規程

昭和44年2月1日

消防本部訓令第3号

徳島市消防職員の人事記録については,人事記録に関する規程(昭和35年徳島市訓令第20号)準用する。この場合において同規定中「市長」とあるは「消防局長」,「人事課長」とあるは「総務課長」,「人事課」とあるは「総務課」と読みかえるものとする。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)

この規程は,昭和44年2月1日から施行する。

(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)

この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。

徳島市消防職員の人事記録に関する規程

昭和44年2月1日 消防本部訓令第3号

(昭和58年8月2日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和44年2月1日 消防本部訓令第3号
昭和58年8月2日 消防本部訓令第5号