○徳島市消防職員安全管理規程

昭和62年10月31日

消防局訓令第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他別に定めるもののほか,徳島市における消防の職場(以下「職場」という。)及び職員(以下「職員」という。)の安全及び公務災害の防止及び軽減に関し,必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成12年消局訓令5号〕,一部改正〔令和3年消局訓令22号〕)

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は,職場及び職員の安全管理について総括し,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防局にあっては課長,消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は,この規程を遵守するとともに,職員の安全管理に携わる者を指名し,その職務が適正かつ円滑に行えるように配慮しなければならない。

(全部改正〔平成12年消局訓令5号〕,一部改正〔平成28年消局訓令7号〕)

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は,職場及び職員の安全管理の推進者として,この規程に定めるところに従い,誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は,常に職員の活動状況等を適確に把握し安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は,常に安全に関し自己管理に努めるとともに,総括安全責任者,所属長及び安全責任者が,この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は,訓練時及び警防活動時等においては,指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか,安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防局に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は,消防局次長をもつて充てる。

3 総括安全責任者は,職場及び職員の安全管理に関する事務を統括するとともに,所属長,安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防局及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は,消防局にあつては警防課長,消防署にあつては署長が指名する副署長をもつて充てる。

3 安全責任者は,次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で,安全に係るものに関すること。

(4) 庁舎,訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全に関すること。

4 安全責任者は,前項各号に定める事務に関し,必要に応じ所属長に対し,改善措置等について意見を具申することができる。

(一部改正〔平成12年消局訓令5号・14年3号〕)

(安全担当者)

第9条 所属長は,安全責任者の事務を補助させるため,必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は,安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については,別に定める。

(安全に関する公務上の事故報告)

第11条 職員は,安全に関する公務上負傷又は発病したときは,その事実を直ちに公務上事故報告書(被災者用)(別記様式第1号)により,所属長に報告しなければならない。ただし,当該職員が報告できない状況にあるときは,所属長が指示する他の職員が当該報告を代行するものとする。

2 所属長は,所属職員が安全に関する公務上負傷,発病又は死亡したとき(以下「公務上の事故」という。)は,その事実を速やかに公務上事故報告書(所属長用)(別記様式第2号)により,局長及び総括安全責任者に報告しなければならない。

3 所属長は,公務上の事故の原因,再発防止対策等について,公務上事故調査検討報告書(別記様式第3号)により,局長及び総括安全責任者に報告しなければならない。

4 第17条に規定する安全関係者会議は,安全に関する公務上の事故について調査審議し,公務上事故調査審議意見書(別記様式第4号)により,局長に意見を述べるものとする。

(追加〔平成14年消局訓令3号〕)

第2節 総括安全関係者会議等

(総括安全関係者会議)

第12条 消防局に総括安全関係者会議を置く。

2 総括安全関係者会議は,次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設,消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で,安全に係るものに関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(総括安全関係者会議の構成)

第13条 総括安全関係者会議は,次の各号に定める委員をもつて構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者のうち消防局長が指名した者

(4) その他職員のうちから消防局長が指名した者

2 総括安全関係者会議の議長は,総括安全責任者をもつて充てる。

3 議長が特に必要と認めた場合は,学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ,意見を述べさせることができる。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(総括安全関係者会議の開催)

第14条 総括安全関係者会議は,年1回以上開催するものとし議長が招集する。

2 総括安全関係者会議は,委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(総括安全関係者会議委員の任期)

第15条 第13条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任することを妨げない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号・令和3年22号〕)

(総括安全関係者会議の事務局)

第16条 総括安全関係者会議の事務局は,消防局警防課内に置くものとし,その事務に従事する職員を所属長が指名する。

(一部改正〔平成12年消局訓令5号・14年3号〕)

(安全関係者会議)

第17条 消防局及び消防署に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は,次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設,消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で,安全に係るものに関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(安全関係者会議の構成等)

第18条 安全関係者会議は,次の各号に定める委員をもつて構成する。

(1) 安全責任者

(2) 安全担当者のうちから所属長が指名した者

(3) その他職員のうちから所属長が指名した者

2 安全関係者会議の議長は,前項第1号に定める者をもつて充てる。

3 議長が必要と認める場合,学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ,意見を述べさせることができる。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(安全関係者会議の開催)

第19条 安全関係者会議は,6月に1回以上とし議長が召集する。

2 安全関係者会議は,委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(安全関係者会議委員の任期)

第20条 第18条第1項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任することを妨げない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号・令和3年22号〕)

(安全関係者会議の事務局)

第21条 安全関係者会議の事務局は,それぞれ次に掲げる部署に置くものとし,その事務に従事する職員を所属長が指名する。

消防局 警防課警防係

消防署 庶務係

(一部改正〔平成8年消局訓令7号・12年5号・14年3号〕)

(補則)

第22条 総括安全関係者会議及び安全関係者会議の運営について必要な事項は,この規程に定めるほか,それぞれ総括安全関係者会議及び安全関係者会議が別に定める。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第23条 所属長は,職員の安全管理に関する意識の向上を図るため,あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(特別教育)

第24条 所属長は,前条に定める教育を実施するほか,次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防局長が特に必要と認めた者

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第25条 総括安全責任者は,少なくとも毎年1回庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(安全責任者巡視)

第26条 安全責任者は,少なくとも毎月1回庁舎,訓練施設等を巡視し,職員の安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(安全担当者巡視)

第27条 安全担当者は,必要に応じ庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は,前項の報告を受けた場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(庁舎,訓練施設等の整備等)

第28条 所属長は,常に安全管理に配慮し,庁舎,訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成12年消局訓令5号・14年3号〕)

(消防資器材の点検整備)

第29条 職員は,常に消防車両及び消防資器材を点検し,整備し,異常が認められた場合は,速やかに所属長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第30条 安全責任者は,次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し,所属長に報告するとともに,必要に応じて消防局長に報告しなければならない。

(1) 総括安全関係者会議記録

(2) 安全関係者会議記録

(3) 安全教育実施記録

(4) 安全巡視等の結果記録

(5) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は,3年とする。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

(補則)

第31条 この規程を実施するにあたり,必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成14年消局訓令3号〕)

この規程は,昭和62年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月11日消防局訓令第22号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(追加〔平成14年消局訓令3号〕,一部改正〔令和3年消局訓令22号〕)

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(追加〔平成14年消局訓令3号〕,一部改正〔令和3年消局訓令22号〕)

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(追加〔平成14年消局訓令3号〕,一部改正〔令和3年消局訓令22号〕)

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(追加〔平成14年消局訓令3号〕,一部改正〔令和3年消局訓令22号〕)

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徳島市消防職員安全管理規程

昭和62年10月31日 消防局訓令第5号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和62年10月31日 消防局訓令第5号
平成8年3月29日 消防局訓令第7号
平成12年3月31日 消防局訓令第5号
平成14年3月28日 消防局訓令第3号
平成28年3月31日 消防局訓令第7号
令和3年10月11日 消防局訓令第22号