○徳島市消防職員懲戒取扱規程

昭和56年5月18日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年徳島市条例第42号)第8条の規定に基づき,徳島市消防職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は,所属職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の一に該当する行為があると認めたときは,直ちに事実を調査し,上申書(別記様式第1号)に次の証拠を添えて消防局長に提出しなければならない。

(1) 本人のてん末書又は始末書,供述を拒む者については,他の証明書類をもつてこれに代えることができる。

(2) 関係人のてん末書又は始末書

(3) 申告に係るものについてはその書類

(4) その他証拠となるべきもの

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)

(委員会の設置)

第3条 職員の懲戒事案を審査するため,徳島市消防局に徳島市消防職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 消防局長は,職員の懲戒を行うに当り厳正かつ公正を期するため,懲戒事案を委員会の審査に付するものとする。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)

(委員会の組織)

第4条 委員会は,消防局次長及び消防局長が指名する職員をもつて構成する。

2 委員長は,消防局次長(次長が2人以上おかれている場合にあつては,主務の次長)をもつて充て,会務を掌理する。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成2年消局訓令2号・3年2号・8年5号・13号・15年1号〕)

(委員会の招集)

第5条 委員長は,消防局長から審査の請求があつた場合は,委員会を招集するものとする。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)

(定足数及び議決)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員長代理)

第7条 委員長に事故あるときは,消防局長が命ずる委員がこれを代理する。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)

(非公開)

第8条 委員会の審査は,公開しない。

(審査)

第9条 委員会の審査は,原則として書面により行うものとする。この場合において,必要があると認めるときは,関係者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

2 委員会は,懲戒事案の審査のため被申立者,調査者及び関係人の出頭を求めて口頭で審理を行うことができる。

(除斥)

第10条 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事案の審査に参与することはできない。

(答申)

第11条 委員長は,審査が終了したときは,懲戒事案の有無,種別及び程度を消防局長に答申(別記様式第2号)しなければならない。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)

(懲戒の決定)

第12条 消防局長は,委員会から懲戒の答申を受けた場合は,その職員に対して懲戒処分の種別及び程度を決定し,その処分を行う場合に,処分理由説明書(別記様式第3号)をあわせて交付しなければならない。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)

(審査の請求)

第13条 懲戒処分に付された職員が,その処分が不当であると認めた場合は,地方公務員法第49条の2の規定により,徳島市公平委員会に対し審査の請求をすることができる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は,消防局総務課において処理する。

この規程は,昭和56年5月18日から施行する。

(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)

この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。

(平成2年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月13日消防局訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年3月28日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日消防局訓令第15号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成3年消局訓令2号・令和3年15号〕)

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(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成3年消局訓令2号・令和3年15号〕)

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(全部改正〔平成28年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令15号〕)

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徳島市消防職員懲戒取扱規程

昭和56年5月18日 消防本部訓令第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和56年5月18日 消防本部訓令第6号
昭和58年8月2日 消防本部訓令第5号
平成2年3月31日 消防局訓令第2号
平成3年3月30日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第5号
平成8年6月13日 消防局訓令第13号
平成15年3月28日 消防局訓令第1号
平成21年3月19日 消防局訓令第1号
平成28年3月30日 消防局訓令第4号
令和3年7月1日 消防局訓令第15号