○徳島市消防事務決裁規程

平成5年12月1日

消防局訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務の決裁,専決及び代決の権限等について必要な事項を定めることにより,決裁責任の所在を明確にするとともに,消防事務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 局長又は署長がその権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 局長の権限に属する事務のうち,あらかじめ認められた範囲内で,局長の責任において常時局長に代わって事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(3) 代決 局長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者等」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者等に代わって事務の処理について意思決定を行う。

(4) 認承 意思決定を受ける過程において,決裁責任者等以外の者が事務の処理についての意思決定を受けることに異議のない旨を表示することをいう。

(5) 代認承 認承する者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で認承する者に代わって事務の処理についての認承をすることをいう。

(6) 不在 決裁責任者等又は認承する者が,旅行その他の理由により決裁又は認承できない状態をいう。

(8) 課長 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第69条に規定する課長をいう。

(一部改正〔平成8年消局訓令1号・28年7号〕)

(事務の執行)

第3条 決裁責任者等は,この規程の定めるところにより,自己の判断に基づき,その責任において,所管の事務を執行するものとする。

(署長,課長の共通専決事項)

第4条 署長,課長の専決事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の担当事務の決定

(2) 所属職員の週休日の振替え,半日勤務時間の割振り変更,並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

(3) 所属職員に対する週休日,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令

(4) 所属職員に対する出張の指示及び旅行命令

(5) 所属職員の復命書の査閲(軽易なもの)

(6) 所属職員に対する職場研修の実施及び受講命令

(7) 所属職員に対する年次有給休暇の付与及び特別休暇の承認(職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第4条の表中6の項,9の項から10の3の項まで,11の2の項から15の項までに規定する特別休暇に限る。)

(8) 照会,回答,報告,通知,依頼等の軽易なものの処理

(9) 進達,副申,指令,諮問等の軽易なものの処理

(10) 市民からの届出,願出の軽易なものの処理

(11) 連絡,調整等の軽易なものの処理

(12) その他軽易な事務の処理

(一部改正〔平成7年消局訓令3号・8年1号・22年1号・28年7号〕)

(総務課長の専決事項)

第5条 総務課長の専決事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 在職証明書の交付

(2) 消防手帳の交付

(3) 消防警戒区域立入許可証票の交付

(4) 臨時職員及び嘱託員の採用

(5) 扶養手当,住居手当及び通勤手当に関する認定

(一部改正〔平成20年消局訓令2号・28年7号〕)

(警防課長の専決事項)

第6条 警防課長の専決事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 開発許可に係る協議の処理(軽易なもの)

(2) 水防資機材の配置計画

(3) 消火栓標識柱建植申請の処理

(一部改正〔平成8年消局訓令1号〕)

(通信指令課長の専決事項)

第6条の2 通信指令課長の専決事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 災害出動指令及び災害出動車両の決定

(2) 災害活動に関する支援情報の処理

(追加〔平成8年消局訓令1号〕,一部改正〔平成28年消局訓令7号〕)

(予防課長の専決事項)

第7条 予防課長の専決事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 建築確認申請の同意の処理(消火活動上必要な施設の設置に係るものを除く。)

(2) 消防用設備等融資証明書の交付(署長の専決事項に係るものを除く。)

(3) 防火管理講習,自衛消防業務講習及び防災管理講習修了証の交付

(4) 危険物の仮貯蔵,仮取扱承認の処理

(全部改正〔平成7年消局訓令3号〕,一部改正〔平成21年消局訓令6号〕)

(署長の専決事項)

第8条 署長の専決事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 消防用設備等融資証明書の交付(既存の防火対象物に係るものに限る。)

(2) 裸火等使用承認願の処理

(3) 火薬庫,液化石油ガス販売施設等の意見書

(4) 液化石油ガス販売施設等の許可等に関する通報受理

(5) 放射性同位元素等取扱事業所の許可等に関する通報受理

(6) 工事中の建築物仮使用承認願の処理

(7) 防炎表示認定申請の副申

(8) 被災証明書の交付

(9) 救急搬送証明書の交付

(10) 指定催しの指定及び火災予防上必要な業務に関する計画提出書の受理

(全部改正〔平成7年消局訓令3号〕,一部改正〔平成26年消局訓令8号〕)

(署長の決裁事項)

第9条 消防署の事務に関し,署長の決裁事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外における関係者不明の放置物件の除去及び保管

(2) 防火対象物の資料提出命令,立入検査等

(3) 防火対象物に対する措置命令(重要なものを除く。)

(4) 消防用設備等着工・設置届出の処理

(5) 消防用設備等検査済証・検査証明証の交付

(6) 防火安全性に関する意見書の交付

(7) 防火(防災)管理者及び統括防火(防災)管理者の選任(解任)届出の処理及び選任命令

(8) 自衛消防組織の設置届出の処理及び設置命令

(9) 防火(防災)管理者及び統括防火(防災)管理者に関する措置命令

(10) 防火(防災)管理に係る消防計画及び全体についての防火(防災)管理に係る消防計画作成(変更)届出の処理

(11) 防火対象物に係る表示制度に関する処理

(12) 防火対象物点検結果報告書及び防災管理点検結果報告書の受理

(13) 防火対象物点検結果報告特例認定申請書及び防災管理点検結果報告特例認定申請書の処理

(14) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出の処理

(15) 消防用設備等点検結果報告書の受理

(16) 消防用設備等に対する措置命令(重要なものを除く。)

(17) 火災原因及び損害調査に関する処理

(18) 各種災害の調査に関する処理

(全部改正〔平成7年消局訓令3号〕,一部改正〔平成15年消局訓令3号・20年2号・21年6号・26年5号〕)

(専決の制限)

第10条 この規程により専決事項と定められたものであっても,決裁責任者等の専決事項として又は代決する事項として重要若しくは異例と認められる事項,先例と認められる事項,疑義ある事項,合議の整わない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,専決することができない。

(類推の専決)

第11条 決裁責任者等は,その専決事項とされていない事項であっても,その事項が軽易なもので第4条から第8条の規定による専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては,専決することができる。

(代決)

第12条 決裁責任者等が不在の場合の事務の代決については,次の表の左欄に掲げる者が決裁する事項又は専決する事項を同表に定める区分に従い,同表の右欄に掲げる者が,その順位に従い代決するものとする。

決裁又は専決をする者

代決をする者

区分

第1順位

第2順位

第3順位

局長


主務の次長

主務の課長

主務の主幹又は主務の課長補佐

署長


副署長

署長補佐,分署長又は担当署長補佐

所長又は主務の係長

課長

主幹を置かず課長補佐が置かれている場合の事務

課長補佐

担当課長補佐

主務の係長

主幹及び課長補佐がともに置かれている場合の事務

主幹

課長補佐

担当課長補佐又は主務の係長

(一部改正〔平成6年消局訓令1号・7年3号・8年1号・9年3号・11年5号・20年2号・28年7号・令和3年2号〕)

(代決等の報告)

第13条 代決又は代認承した者は,必要があると認めるものについては,速やかに決裁責任者等又は認承する者に報告しなければならない。

(合議等)

第14条 決裁を受けようとする事案の内容が他の消防署又は消防局の課若しくは室と特に意見の調整を要すると認められるときは,当該署又は課若しくは室に合議しなければならない。

(一部改正〔平成8年消局訓令1号〕)

(補則)

第15条 この規程に定めるものを除くほか,消防事務の処理については,事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)を準用する。

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成6年3月30日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年5月19日消防局訓令第6号)

この訓令は,平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日消防局訓令第8号)

この訓令は,平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日消防局訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市消防事務決裁規程

平成5年12月1日 消防局訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
平成5年12月1日 消防局訓令第5号
平成6年3月30日 消防局訓令第1号
平成7年3月30日 消防局訓令第3号
平成8年3月29日 消防局訓令第1号
平成9年3月31日 消防局訓令第3号
平成11年3月30日 消防局訓令第5号
平成15年3月28日 消防局訓令第3号
平成20年4月22日 消防局訓令第2号
平成21年5月19日 消防局訓令第6号
平成22年3月31日 消防局訓令第1号
平成26年3月31日 消防局訓令第5号
平成26年7月29日 消防局訓令第8号
平成28年3月31日 消防局訓令第7号
令和3年2月1日 消防局訓令第2号