○徳島市消防公印規程
昭和43年8月10日
消防本部訓令第4号
(通則)
第1条 消防局長及び消防署長の権限に属する事務に関し,職名,局名又は署名をもつて発する文書に使用する公印については,この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・63年消局訓令1号〕)
(公印)
第2条 この規程で公印とは,次の各号に掲げる印章をいう。
(1) 徳島市消防局長印
(2) 徳島市消防局長職務代行者印
(3) 徳島市消防局印
(4) 徳島市東消防署長印
(5) 徳島市西消防署長印
(6) 徳島市東消防署印
(7) 徳島市西消防署印
(8) その他消防局長の承認を得て定める印
2 特定の文書にもつぱら使用せしめるため,専用局長印を設ける。
(一部改正〔昭和58年消本訓令4号・58年5号・平成7年消局訓令1号〕)
(公印の字体,名称及び使用区分等)
第3条 公印の字体は,古印体とする。
2 公印の名称,保管責任者,保管場所,寸法,使用区分及びひな型は,別表のとおりとする。
(全部改正〔昭和63年消局訓令1号〕)
(公印の保管責任者及び取扱者)
第4条 公印の保管責任者は,別表に掲げる課長及び署長とする。
2 保管責任者は,それぞれ保管する公印について当該所属職員のうちから,当該公印の取扱者を指定することができる。
3 取扱者は,保管責任者の命をうけ公印の保管,使用及びその他公印に関する事務を処理する。
(一部改正〔昭和63年消局訓令1号〕)
(公印の使用)
第5条 公印の使用は,押印による。ただし,同時に同種の文書を多数発する必要があると所属長が認めるものについては,総務課長と協議のうえ,局長印の印影を刷り込み局長印に代えることができる。
(全部改正〔平成6年消局訓令2号〕,一部改正〔平成29年消局訓令3号〕)
(新調,改刻,廃止)
第6条 保管責任者は,公印を新調,改刻又は廃止しようとするときは,総務課長と協議しなければならない。
(追加〔昭和63年消局訓令1号〕)
(全部改正〔昭和63年消局訓令1号〕)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第8条 公印を廃止したときは,保管責任者は廃印をすみやかに総務課長に保管換えしなければならない。
2 廃印は,不用となつた日から起算して10年間保管しなければならない。
3 保存期限を経過した印章は,総務課長において適切な方法で廃棄の処分をしなければならない。
(一部改正〔昭和63年消局訓令1号〕)
(事故届)
第9条 保管責任者は,公印の盗難,紛失等の事故を発見したときは,ただちに公印事故届(別記様式第3号)により,総務課長を経て消防局長に報告しなければならない。
(追加〔昭和63年消局訓令1号〕)
(公印管理状況等の調査)
第10条 総務課長は,公印の保管,使用状況等について,適宜必要な事項を調査し,勧告することができる。
2 前項の規定による調査の際,総務課長は必要があると認めるときは,保管責任者に対し,報告を求め,又は参考書類の提出を求めることができる。
(追加〔昭和63年消局訓令1号〕)
(補足)
第11条 この規程に定めるもののほか,規程の実施に関し必要な事項は,消防局長が別に定める。
(追加〔平成29年消局訓令3号〕)
附則
この規程は,昭和43年8月10日から施行する。
附則(昭和50年5月31日消防本部訓令第4号)
この訓令は,昭和50年6月2日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(昭和63年7月15日消防局訓令第1号)
この訓令は,昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成6年9月30日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日消局訓令第4号)
この訓令は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日消局訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(令和3年7月1日消防局訓令第13号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔昭和63年消局訓令1号〕,一部改正〔平成6年消局訓令2号・7年1号・14年4号・29年3号〕)
名称 | 保管責任者 | 保管場所 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | ひな型 | |
執務時間中 | 執務時間外 | |||||
徳島市消防局長印 | 総務課長 | 総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 24方形 | 消防局長名をもつて発する文書 | |
13方形 | ||||||
徳島市消防局長印 | 総務課長 | 総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 27方形 | 表彰状,賞状,感謝状用 | |
徳島市消防局長職務代行者印 | 総務課長 | 総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 24方形 | 消防局長職務代行者名をもつて発する文書 | |
徳島市消防局印 | 総務課長 | 総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 27方形 | 消防局名をもつて発する文書 | |
東消防署事務専用局長印 | 東消防署長 | 東消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 東消防署事務用 | |
西消防署事務専用局長印 | 西消防署長 | 西消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 西消防署事務用 | |
徳島市東消防署長印 | 東消防署長 | 東消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 東消防署長名をもつて発する文書 | |
徳島市西消防署長印 | 西消防署長 | 西消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 西消防署長名をもつて発する文書 | |
徳島市東消防署印 | 東消防署長 | 東消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 30方形 | 東消防署名をもつて発する文書 | |
徳島市西消防署印 | 西消防署長 | 西消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 30方形 | 西消防署名をもつて発する文書 | |
徳島市東消防署長印 | 東消防署長 | 東消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 27方形 | 表彰状,賞状,感謝状用 | |
徳島市西消防署長印 | 西消防署長 | 西消防署 | 保管責任者の指定する場所 | 27方形 | 表彰状,賞状,感謝状 |
(追加〔昭和63年消局訓令1号〕,一部改正〔令和3年消局訓令13号〕)
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・63年消局訓令1号〕)
(追加〔昭和63年消局訓令1号〕,一部改正〔令和3年消局訓令13号〕)