○徳島市消防救助隊規程

平成4年6月1日

消防局訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき配置する徳島市消防救助隊の編成,装備及び救助活動等について,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号・令和3年21号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要救助者 災害により生命又は身体に危険が及んでおり,かつ,自らその危険を排除できない者をいう。

(2) 救助活動 要救助者の危険を排除し,又は安全な状態に救出することをいう。

(3) 救助隊,救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第4条の特別救助隊及び第5条の高度救助隊をいう。

(4) 特殊災害 生物剤,化学剤等に起因する災害又は大規模地震災害等の特異な災害であって,消防機関が行う活動の対象となるものをいう。

(全部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(配置)

第3条 高度救助隊は東消防署に,特別救助隊は西消防署に配置するものとする。

(全部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(隊員の指名)

第4条 救助隊員(以下「隊員」という。)は,救助活動に関する知識及び技術を修得した者で意志が強固であり,かつ,気力,体力及び判断力がすぐれたもののうちから消防署長が指名するものとする。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(編成及び装備)

第5条 隊員は,前条の消防署長が指名する者5人で編成するよう努めるものとする。

2 特別救助隊には,省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車を備えるものとする。

3 高度救助隊には,省令別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車を備えるものとする。

(追加〔平成21年消局訓令3号〕)

(隊長の任務)

第6条 隊員のうち1人は,救助小隊長とする。

2 救助小隊長は,上司の命を受け隊員を指揮監督するとともに救助活動の円滑な遂行に努めなければならない。

(一部改正〔平成11年消局訓令4号・21年3号〕)

(隊員の任務)

第7条 隊員は,救助小隊長の指揮監督に従うとともに,相互に連携し,救助活動に従事する。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(隊員の服装)

第8条 隊員の服装は,徳島市消防吏員の服制に関する規則(昭和47年徳島市規則第64号)第2条に定める服装とする。ただし,救助帽については,作業帽をもってこれに替えるものとする。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(隊員の教育訓練)

第9条 消防局長及び消防署長は,隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ,並びに隊員の体力向上を図るため,計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において,消防局長及び消防署長は,隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。

2 隊員は,平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り,いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(教育訓練基本計画等)

第10条 消防局長は,毎年4月に年間の教育訓練基本計画を作成しなければならない。

2 消防署長は,前項の教育訓練基本計画に基づき,その実施方針等について毎年4月に年間の教育訓練実施計画を作成しなければならない。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(救助隊の出動)

第11条 消防局長又は消防署長は,災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において,救助活動の必要があると認めるときは,当該災害の発生場所,要救助者の数及び状態等を確かめ,直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。ただし,第5条第3項に規定する救助器具が必要となる災害及び特殊災害の場合は,高度救助隊が出動するものとする。

2 前項の場合において,消防局長又は消防署長は,消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(救助活動)

第12条 現場最高指揮者は,災害の状況を的確に把握し,当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し,当該態勢のもとに救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては,これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに救助活動に係る環境の安全確保に努めなければならない。

2 救助小隊長は,早期に現場活動環境の把握を行い,隊員を指揮監督するとともに,危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため,必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は,修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに,救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において,隊員は,自らの安全を確保するとともに,相互に安全に配慮し合い,危険防止に努めなければならない。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(他隊との連携等)

第13条 救助隊は,救助活動を行うに当たっては,他の救助隊,消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 現場最高指揮者は,救助活動を行うに当たっては,必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(救助活動の中断)

第14条 現場最高指揮者は,災害の状況,救助活動に係る環境の悪化,天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合,又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては,救助活動を中断することができるものとする。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(救助活動報告)

第15条 現場最高指揮者は,出動又は救助活動を実施したときは,速やかに救助活動報告書(現場最高指揮者用)(別記様式第1号)により所属長に報告しなければならない。ただし,現場最高指揮者が指揮隊長であるときは,局次長に報告するものとする。

2 救助隊,消防隊及び救急隊は,救助活動に従事したときは,救助活動報告書(小隊長用)(別記様式第2号)により所属長に報告しなければならない。

3 前2項に定める報告書は,関係署課に送付するものとする。

(追加〔平成21年消局訓令3号〕,一部改正〔令和3年消局訓令5号〕)

(救助統計)

第16条 消防署長は,1月ごとに救助統計を作成し,当月分を翌月7日までに消防局長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(評価等)

第17条 消防署長は,特殊災害及び次の各号に掲げる救助事故の救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い,その問題点及び改善点を明らかにし,今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させるとともに,その結果を消防局長に報告するものとする。

(1) 要救助者が3人以上の救助事故

(2) 入電から救助完了までの所要時間が2時間以上を要した救助事故

(3) その他報道機関に取り上げられる等の社会的影響度が高い救助事故

(全部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

(応援出動)

第18条 本市以外の災害の発生に対し,消防の応援を行う場合には,他の地方公共団体その他の行政機関との間に締結した各協定又は覚書等に基づき実施するものとする。

(追加〔平成21年消局訓令3号〕)

(必要事項)

第19条 この規程に定めるもののほか,国際消防救助隊及び潜水業務その他の救助隊が行う救助活動について必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成21年消局訓令3号〕)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成11年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日消防局訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和3年3月1日消防局訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月11日消防局訓令第21号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和6年3月8日消防局訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(追加〔平成21年消局訓令3号〕,一部改正〔令和3年消局訓令5号・21号・6年2号〕)

画像画像

(追加〔平成21年消局訓令3号〕,一部改正〔令和3年消局訓令5号・21号・6年2号〕)

画像

徳島市消防救助隊規程

平成4年6月1日 消防局訓令第4号

(令和6年3月8日施行)