○徳島市消防署組織規程
昭和44年2月10日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,徳島市の設置する消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成18年消局訓令4号〕)
(組織)
第2条 消防署に次の係をおく。
庶務係 予防係 警防第一係 警防第二係 警防第三係 救急救助第一係 救急救助第二係 救急救助第三係
2 消防署の管轄区域に,分署及び出張所をおき,その名称,位置及び管轄区域は,別表のとおりとする。
(一部改正〔昭和49年消本訓令4号・平成元年消局訓令2号・5年1号・7年7号〕)
(職制)
第3条 消防署に署長,副署長及び署長補佐をおき,係に係長をおく。
2 消防局長が必要と認める消防署に主幹,担当署長補佐,主査指導員,主任指導員,主査及び主任をおくことができる。
(一部改正〔昭和47年消本訓令2号・50年2号・58年5号・平成元年消局訓令2号・5年2号・7年7号・20年1号・令和6年5号〕)
(担当事務)
第4条 署長は,消防局長の命を受け,消防署の事務を統括し,所属の消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 署長に事故があるときは副署長が,副署長にも事故があるときは署長補佐がその職務を代行する。
3 主幹は,署長が定める高度の知識又は経験を必要とする消防署の特定事務を処理し,関係消防職員を指揮監督する。
4 担当署長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする消防署の特定事務を処理する。
5 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
6 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする消防署の事務を処理するとともに,管理監督職(徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第6条各号に掲げる職にある者をいう。以下同じ。)その他の消防署の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。
7 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする消防署の事務を処理するとともに,消防署の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。
8 主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする消防署の特定事務を処理する。
9 主任は,上司の命を受け,消防署の特定事務を処理する。
(一部改正〔昭和47年消本訓令2号・50年2号・58年5号・平成元年消局訓令2号・5年2号・7年7号・20年1号・令和6年5号〕)
(分掌事務)
第5条 消防署の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
庶務係
(1) 職員の人事及び配置に関すること。
(2) 文書に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 所管財産に関すること。
(5) 職員の服務教養に関すること。
(6) 署長表彰に関すること。
(7) 職員の福利及び厚生に関すること。
(8) その他庶務に関すること及び他の係の所管に属さないこと。
予防係
(1) 火災予防思想の普及に関すること。
(2) 立入検査及び措置命令等に関すること。
(3) 消防用設備等の届出及び検査に関すること。
(4) 消防用設備等検査済証等の交付に関すること。
(5) 法令等の規定による意見書の交付に関すること。
(6) 防火(防災)管理者及び統括防火(防災)管理者並びに自衛消防組織の届出に関すること。
(7) 防火(防災)管理に係る消防計画及び全体についての防火(防災)管理に係る消防計画の届出に関すること。
(8) 防火対象物の使用開始の届出及び調査に関すること。
(9) 建築物の仮使用に伴う意見に関すること。
(10) 防火対象物に係る表示制度に関すること。
(11) 防火対象物定期点検報告制度及び防災管理定期点検報告制度の運用に関すること。
(12) 防災指導に関すること。
(13) 自主防災組織の指導育成に関すること。
(14) 事業所の自衛消防組織及び防火クラブ等の指導育成に関すること。
(15) 指定催しの指定及び火災予防上必要な業務に関する計画の提出に関すること。
(16) その他火災予防に関すること。
警防第一係 警防第二係 警防第三係
(1) 火災の警戒,防ぎよに関すること。
(2) 水防活動に関すること。
(3) 消防計画,訓練に関すること。
(4) 地理水利に関すること。
(5) 消防機械器具の整備保全に関すること。
(6) 消防機械の運用技術に関すること。
(7) 機関員の教育及び安全運転に関すること。
(8) 消防燃料の取扱いに関すること。
(9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(10) 被災証明書の交付に関すること。
(11) 火災統計及び各種災害の調査研究に関すること。
(12) 徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号)第45条に規定する届出及び調査に関すること。
(13) 消防団に関すること。
(14) 自衛消防隊の指導育成に関すること。
(15) その他警防に関すること。
救急救助第一係 救急救助第二係 救急救助第三係
(1) 救急救助活動に関すること。
(2) 救急救助技術の訓練指導に関すること。
(3) 救急救助器具の整備保全に関すること。
(4) 特殊消防対象物及び各種災害の調査研究に関すること。
(5) 救急救助統計に関すること。
(6) 高圧ガス設備等の整備保全に関すること。
(7) 救急搬送証明の交付に関すること。
(8) 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの届出及び調査に関すること。
(10) 液化石油ガスに対する意見書の交付に関すること。
(11) その他救急救助に関すること。
(全部改正〔昭和49年消本訓令4号〕,一部改正〔昭和51年消本訓令2号・平成元年消局訓令2号・3年1号・7年7号・12年7号・17年2号・20年1号・21年5号・26年6号・9号・令和6年5号〕)
(分署及び出張所の職制及び事務)
第6条 分署に分署長,係長及び主任をおき,出張所に出張所長,係長及び主任をおく。
2 消防局長が必要と認める分署に担当署長補佐,主査指導員,主任指導員及び主査をおくことができ,消防局長が必要と認める出張所に主任指導員及び主査をおくことができる。
3 分署長は,上司の命を受け分署の事務を処理し,所属の職員を指揮監督する。
4 担当署長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする分署の特定事務を処理する。
5 出張所長は,上司の命を受け,出張所の事務を処理し,所属の職員を指揮監督する。
6 係長は,分署長又は出張所長を補佐し,分署長又は出張所長に事故があるときは,その職務を代行する。
7 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする分署の事務を処理するとともに,管理監督職その他の分署の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。
8 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする分署又は出張所の事務を処理するとともに,分署又は出張所の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。
9 主任は,上司の命を受け,分署又は出張所の事務を処理する。
10 分署及び出張所の事務については,消防署の事務分掌に基づき署長が定める。
(一部改正〔昭和47年消本訓令2号・平成元年消局訓令2号・7年7号・12年1号・16年2号・令和6年5号〕)
(消防隊,救急隊及び救助隊の編成)
第7条 消防署は,消防隊,救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)を編成し,分署及び出張所(以下「分署等」という。)は,消防隊及び救急隊を編成する。
2 消防署における消防隊等の編成については,次に定めるところによる。ただし,署長が必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 大隊長 署長の命を受け,消防隊等を指揮統括する。
(2) 中隊長 大隊長の命を受け,小隊長を指揮する。
(3) 小隊長 中隊長の命を受け,自己小隊の隊員を指揮する。
3 分署等における消防隊及び救急隊の編成については,次に定めるところによる。ただし,署長が必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 中隊長 大隊長の命を受け,小隊長を指揮する。
(2) 小隊長 中隊長の命を受け,自己小隊の隊員を指揮する。
4 大隊長が不在のときは,消防署の中隊長がその職務を代行する。
5 消防署の中隊長が不在のときは,消防署における上席の小隊長がその職務を代行する。
6 分署等の中隊長が不在のときは,分署等における上席の小隊長がその職務を代行する。
7 大隊長は,重要又は特異な災害等が発生したときは直ちに署長に報告し,その指揮を受けなければならない。
8 署長は,前項の報告を受けたときは,必要により消防局長に報告し指示を受けなければならない。
(全部改正〔平成11年消局訓令3号〕,一部改正〔令和6年消局訓令5号〕)
附則
1 この規程は,昭和44年2月10日から施行する。
2 徳島市消防署規程(昭和30年4月1日徳島市消防本部訓令第12号)は,廃止する。
附則(昭和48年4月2日消防本部訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月26日消防本部訓令第2号)
この規程は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年8月31日消防本部訓令第4号)
この規程は,昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年10月11日消防本部訓令第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月1日消防本部訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日消防本部訓令第2号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日消防本部訓令第7号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和54年6月30日消防本部訓令第2号)
この訓令は,昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年1月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は,昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年5月31日消防本部訓令第3号)
この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日消防本部訓令第3号)
この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月8日消防本部訓令第2号)
この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(昭和60年4月6日消防局訓令第3号)
この訓令は,昭和60年4月8日から施行する。
附則(平成元年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日消防局訓令第3号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月7日消防局訓令第7号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成16年3月29日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日消防局訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成20年4月22日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年5月19日消防局訓令第5号)
この訓令は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日消防局訓令第9号)
この訓令は,平成26年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日消防局訓令第5号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和47年消本訓令2号・50年5号・55年1号・56年3号・60年消局訓令3号・平成元年2号・5年1号・7年7号・令和6年5号〕)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
徳島市東消防署川内分署 | 徳島市川内町大松517番地の2 | 川内町及び応神町 |
徳島市東消防署勝占分署 | 徳島市西須賀町下中須29番地の7 | 八万町の一部,大谷町,北山町,方上町,西須賀町,勝占町,三軒屋町,大松町,雑賀町,丈六町,渋野町,八多町,多家良町及び飯谷町 |
徳島市東消防署津田出張所 | 徳島市津田本町三丁目1番57号 | 津田町,津田本町,津田西町,津田浜之町,津田海岸町,新浜町,新浜本町,西新浜町,論田町及び大原町 |
徳島市西消防署国府出張所 | 徳島市国府町府中59番地の4 | 入田町,一宮町及び国府町 |