○徳島市消防本部設置条例
昭和39年9月10日
条例第91号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により,本市に消防本部を設置する。
(一部改正〔平成15年条例36号〕)
(名称及び位置)
第2条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市消防局
位置 徳島市新蔵町1丁目88番地
(一部改正〔昭和50年条例37号・58年31号〕)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月29日条例第31号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和58年8月規則第30号により,昭和58.8.5から施行)
附則(平成15年9月26日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。