○徳島市消防本部設置条例

昭和39年9月10日

条例第91号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により,本市に消防本部を設置する。

(一部改正〔平成15年条例36号〕)

(名称及び位置)

第2条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市消防局

位置 徳島市新蔵町1丁目88番地

(一部改正〔昭和50年条例37号・58年31号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58.8.5から施行)

(平成15年9月26日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市消防本部設置条例

昭和39年9月10日 条例第91号

(平成15年9月26日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第1節 消防組織・処務
沿革情報
昭和39年9月10日 条例第91号
昭和50年7月1日 条例第37号
昭和58年6月29日 条例第31号
平成15年9月26日 条例第36号