○徳島市交通局における車両の保安管理に関する規程
昭和38年6月20日
徳島市運輸事業管理規程第7号
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は,法令に定めがあるもののほか,徳島市交通局における車両の整備及び管理について必要な事項を定め,もつて車両の安全性確保をはかることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・58年5号〕)
第2章 整備管理者
(選任)
第2条 車両の点検及び整備並びに車庫の管理を管掌させるため,車庫ごとに道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定による整備管理者を選任する。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
(整備管理業務の委託)
第2条の2 前条に規定する整備管理者の業務は,委託することができる。
(追加〔平成19年交管規程1号〕)
(職務の原則)
第3条 整備管理者は,この規程の定めるところに従い,上司の命をうけ,その管理に属する車庫及び作業場並びに当該車両の整備状況を正確に把握し,整備計画による車両整備の確立をはかるため所属する職員を指導し,及び運転者に対し運行前点検の実施要領を指導し,その実施状況を監督し,車両の整備保安に関して常に適切な処置を講じ,車両の安全性及び経済性を確保するように努力しなければならない。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
(関係部門の長との連携)
第4条 整備管理者は,職務の執行に関して関係部門の長と相互に連携を保ち,公正,かつ,合理的な決定をし,所属の長に報告しなければならない。
(整備管理者の職務)
第5条 整備管理者の職務は,次のとおりとする。
(1) 運行前点検票に基づき,車両の仕業可否についての技術上の判定及び運行管理者に対する連絡
(2) 自動車整備基準に基づく車両の整備計画の樹立及び実施
(3) 整備職員の技術指導と適格なる運用及び運転者の定期整備時における指導とその確認
(4) 運行前点検の技術的指導監督
(5) 運行計画実施上の技術的事項について運行管理者との協議
(6) 運転者に対する技術面についての指導及び上司への進言
(7) 自動車整備記録簿の記入及び保管並びに車両の整備状況の把握及び上司への報告
(8) 定期的に車内の消毒を実施し,実施済の旨を車内に表示する。
(9) 担当車庫及び整備設備の管理並びにその改善計画の進言
(10) 整備及び車両事故に関する資料の収集並びにこれに基づき車両事故防止策の樹立
(一部改正〔昭和58年交管規程5号・平成16年1号〕)
(事故報告)
第6条 整備管理者は,担当業務又は車両に異常があると認めたときは,直ちに適切な処置を講ずるとともに関係各上司に報告するものとする。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
(権限)
第7条 整備管理者は,第5条の職務を執行することについて必要な権限を有するものとする。
第3章 整備管理者の代務者
(代務者)
第8条 整備管理者は,与えられた職務を執行するために代務者をもつて,その職務を代行させることができる。
2 代務者の業務は,委託することができる。
(一部改正〔平成19年交管規程1号〕)
(代務者の職務)
第9条 整備管理者の代務者(以下「代務者」という。)は,整備管理者の命をうけ,整備管理者の職務を補佐するとともに,整備管理者が事故又は不在等により,みずからその職務を行なうことができないときは,その職務を代行する。
(整備管理者への報告)
第10条 代務者は,代務した事項を処置したときは,その結果について,すみやかに整備管理者に報告しなければならない。
(代務者の指名)
第11条 整備管理者は,あらかじめ上司の承認を得て,職員の中から適格者を代務者に指名しておかなければならない。
(一部改正〔平成4年交管規程2号・9年5号・14年3号・19年1号・令和2年3号〕)
(運転者の義務)
第12条 運転者は,常に担当車両の保全管理につとめ,運行前必ず運行前点検を行ない,不備欠陥を発見したときは,直ちに整備管理者に報告して,その指示を受け,運行点呼に際して運行管理者にその状況を報告しなければならない。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
第4章 検査主任者
(選任)
第13条 整備工場に法第85条の規定に基づく検査主任者を選任する。
(一部改正〔昭和57年交管規程6号〕)
(職務の原則)
第14条 検査主任者は,法令によるほか,この規程の規定に従い,車両の分解整備の万全を期し,その職務の完全遂行に努めなければならない。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
(検査)
第15条 検査主任者は,法第90条により,分解整備を完了したときは,当該車両が保安基準に適合するかどうかについて,第17条に定める要領に基づいて検査しなければならない。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
(職務内容)
第16条 検査主任者は,本章の規定に基づいて検査を実施するほか,上司より指示された分解検査及び次の職務を実施するものとする。
(1) 分解検査を実施するにあたり,整備職員より分解終了及び組立完成の報告があつた場合には,みずから立ち会い,その良否を検査確認し,上司に報告しなければならない。
(2) 分解整備終了後,完成した車両はその必要に応じて試運転を実施しなければならない。
(3) 車両欠陥による事故が発生したときは,その原因を究明し,事故防止対策をたてなければならない。
(4) 自動車分解整備記録簿を備え,次条に定める要領により分解検査をしたときは,その必要事項を記入するものとする。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
(検査の要領)
第17条 検査主任者が,車両の分解に基づいて検査を実施しなければならないものは,次のとおりである。
(1) 原動機を解体整備したとき。
(2) クラツチ,変速機,又は差動機を取りはずして整備したとき。
(3) フロント,アクセル,又はリヤー・ハウジングを取りはずして整備したとき。
(4) かじ取装置のギヤー・ボツクス,ピツトマンアーム,ナツクル・アーム,キングピンを取りはずして整備したとき。
(5) ブレーキ・ドラムを削正し,又はブレーキ・シュー,マスターシリンダー,若しくは空気制動弁を取りはずして整備したとき。
(6) 制動倍力装置,車両空気制動室,又は制動装置の圧力加減器を取りはずして整備したとき。
(一部改正〔昭和58年交管規程5号〕)
第5章 削除
(〔平成14年交管規程3号〕)
第18条から第22条まで 削除
(〔平成14年交管規程3号〕)
第6章 補則
(記録簿の整備)
第23条 整備管理者,検査主任者及び自動車検査員は,法令に定めがあるもののほか,職務に必要な記録簿を整備しておかなければならない。
(必要事項)
第24条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,その都度定める。
附則
1 この規程は,昭和38年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,整備管理者,整備管理者の代務者,検査主任者,及び自動車検査員である者は,別に辞令を発せられないで,それぞれこの規程に基づいてそれぞれの職に補され,又は指名されたものとみなす。
附則(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日交通局管理規程第5号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。