○徳島市交通局運行管理規程
昭和39年2月15日
徳島市運輸事業管理規程第2号
(この規程の目的)
第1条 この規程は,旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第48条の2第1項の規定により,運行管理者の職務、権限及び統括運行管理者並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する事項等について定めることを目的とする。
(全部改正〔平成19年交管規程1号〕)
(運行管理者及び代務者の選任)
第2条 運輸事業に統括運行管理者及び運行管理者並びに運行管理者の補助者(以下「代務者」という。)をおく。
2 運行管理者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条の2第1項に規定する運行管理者資格者証を交付された者(以下「有資格者」という。)のうちから局長が選任し,代務者は,有資格者又は国土交通大臣が認定する講習(独立行政法人自動車事故対策機構の基礎講習)を修了した者の中から局長が選任する。
3 運行管理者は,省令第47条の9の規定に適合する者でなければならない。
5 前各項により統括運行管理者及び運行管理者を選任したときは,遅滞なく監督官庁に届け出なければならない。
(全部改正〔平成19年交管規程1号〕,一部改正〔平成21年交管規程5号・28年2号・30年1号〕)
(運行管理業務の委託)
第2条の2 前条に規定する運行管理者及び代務者の業務は,委託することができる。
(全部改正〔平成19年交管規程1号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)
(運行管理の組織)
第3条 運行管理業務は自動車運送事業の基礎をなすものであり,組織は次のとおりとする。
2 営業課長は,運行管理を総括する。ただし,重要異例の事項が発生したときは,局長の指示を受けて処理するものとする。
3 統括運行管理者は,営業課長の指示を受け,運行管理者及び運行管理者の代務者の業務を統括し,運行全般に関する事務を処理するものとする。
4 統括運行管理者が不在のときは局長が指定する職員が統括運行管理者を代務するものとする。
5 運行管理者は,統括運行管理者の指示を受け,代務者に対する指導及び監督を含め,運行全般に関する業務を行うものとする。
6 代務者は,統括運行管理者及び運行管理者の指示により運行全般に関する業務を行うものとする。
(全部改正〔平成19年交管規程1号〕)
(運行管理者の服務)
第4条 運行管理者は,定められた勤務割に従い厳正に服務し,かつ,営業所(交通局の主たる事務所をいう。以下同じ。)において車両の運行中は必ず運行管理者が執務していなければならない。
(全部改正〔平成5年交管規程4号〕,一部改正〔平成8年交管規程3号〕)
(運行管理者の職務及び権限)
第5条 運行管理者の職務及び権限は,省令第48条により次条に定める事項とする。
(一部改正〔平成4年交管規程1号〕)
(運行管理者の管理事項等)
第6条 運行管理者は,次に掲げる事項を権限をもって処理する。
(1) 車掌の乗務
ア 一般乗合自動車を旅客の運送の用に供するときは,必要に応じ,車掌を乗務させること。ただし,天災その他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
イ 主任運行管理者は,勤務の割当及び乗務の確認を行うこと。
(2) 運行表の携行及び運行状況の把握
ア 主任運行管理者は,運行に必要な事項を記載した運行表を作成して運転者にこれを携行させること。
イ アに掲げる運行表に基づき,運行が正常に行われているかどうかを把握し,適切な処置をすること。
(3) 遅延の掲示
運行時間に遅延を生じた場合には,次により処置すること。
ア 到着時刻が30分以上遅れた場合には,乗務員からの連絡を待つことなく,その原因を調査し状況を把握して,その原因,遅れ見込み時分,場所,乗客の異常の有無,復旧の見込み等を,営業所その他必要と認める場所に掲示すること。
イ アの遅延確認は,車両無線,電話等の情報通信機器を使用し,又はその他必要に応じ,職員を現場まで急行させる等の措置を講じて行うこと。
(4) 事故に関する掲示
天災その他の事故のために事業計画に定めるところによって旅客自動車を運行させることができなくなった場合には直ちに次により処置すること。
ア 事故発生の日時,場所,事故発生の概要,復旧の見込み,臨時の計画による運行,他の運行系統等を営業所その他必要と認める場所に掲示すること。
イ 必要に応じて,新聞,ラジオ,テレビ等を利用して一般に周知すること。
(5) 事故の場合の処置
事故により運行を中断したときは,次により処置すること。
ア 車両の故障による場合は,後続車に乗りかえさせ,又は予備の車両を運行させて旅客の輸送を継続すること。
イ 道路障害による場合は,他の運行系統により運行するか又は障害地点で折返えし運行をすること。この場合において,旅客から要請があった場合は,出発地まで送還すること。
(6) 死傷者に関する処置
死傷事故発生の連絡を受けたときには,主任運行管理者は,直ちに事故担当者及び外勤の運行管理者その他必要な職員を現場に急行させ,次により処置させるほか,所管運輸支局,警察署等関係機関に報告すること。
ア 即死者の場合は,警察官の指示により処置するものとし,死体の安置については,特に慎重を期すること。
イ 負傷者については,応急手当,医療機関への輸送その他必要な措置をすること。
ウ 被害者の身許を調査し,家族に通知すること。
エ 通行人及び付近の住民に協力を求めること。
オ 遺留品を保管すること。
(7) 事故再発生防止の処置
重大事故再発生防止対策として次のことを行なうこと。
ア 事故の状況を調査し,原因を究明し事故記録書を作成の上,防止対策を樹立すること。
イ 事故警報,新聞報道等による重大事故を参考として指導教養に努めること。
ウ 事故統計を作成し,事故防止の資料とすること。
エ 省令第26条の2に定められた事項の記録について,3年間保存すること。
(8) 異常気象時における処置
暴風雨,津波,高潮,洪水等異常気象時には,すみやかに状況を把握し,これを乗務員に伝達して待避又は運行中止及び旅客の保護方法等を指示して,事故を未然に防止するよう次の措置を講ずること。
ア 運行中の乗務員との連絡方法は,第6条第3号イのとおりとする。
イ 異常気象における運行基準は,次のとおりとする。
(ア) 各路線とも風速が20メートル以上の場合は運行を中止し,安全な場所に避難させる。この場合の風速の判定は風速計によるか,ビューフォート風力階級表による目安によるものとする。ビューフォート風力階級表及び安全のための処置基準は次のとおりである。
風力階級 | 風速 | 種別 | 陸上の状態 | 海上の状態 | 安全のための処置基準 |
6 | 9.9-12.4 | 雄風 | 木の大枝がゆれる。電線がなる。傘が持ちにくくなる。 | 白波が盛んになる。 | 30キロ以下の速度で注意運転をする。 |
7 | 12.5-15.2 | 強風 | 樹木全体がゆれる。 風に向かって歩きにくい。 | 波が聳え立ち一面に白い波が現われる。 | |
8 | 15.3-18.2 | 疾強風 | 小枝が折れる。 急いで歩けない。 | 大波となり波頭がけわしくなる。 | 20キロ以下で注意運転をする。 |
9 | 18.3-21.5 | 大強風 | 煙突が倒れる。 瓦がとぶ。 | 波頭が逆巻きはじめる。 | 15キロ以下の速度で安全な最少距離の移動にとどめる。 |
10 | 21.6-25.1 | 全強風 | 樹木が根こそぎになり建物に大損害が起る。 | 波頭が逆巻き,大きな波でおおわれる。 | 安全な場所で停車する。 |
(イ) 雨霧,吹雪等のため視界距離が50メートル以下のときは,運転速度を毎時15キロメートル以下とし,若しくは見とおしが悪い場合は運行を中止させること。
(ウ) 路面冠水の場合は,職員が事前に冠水状況調査し,水深30センチメートル以下のときは,徒歩で路肩を確認した後に運行させ,路肩の確認ができないとき及び水深30センチメートル以上のときは,運行を中止させること。
(エ) 出水で著しく増水した河川の橋梁上を運行させる場合においては,橋梁の強度を判断し,強度の高いものであっても橋桁から水面までの間が1メートル以下の場合は,注意運転し必要に応じて運行を中止させる。
(オ) 積雪又は氷結時においては,道路状況に応じて防滑タイヤチェーンを装置して注意運転させるか,又は状況により運行を中止すること。
(9) 乗務員の過労防止
乗務員の過労から生ずる事故を防止するため,常に乗務員の勤務状態を把握し,次に掲げる事項を守り,過労にならないように注意すること。
ア 乗務員の勤務時間は,別に定める運行表によるものとし,この基準時間は次のとおりである。
区分 | ワンマン |
拘束時間 | 13時間以内 |
実働時間 | 8時間30分以内 |
始業時間 | 運行前点検を行う必要がある車両に乗車する者 25分 |
運行前点検及び清掃を行う必要のない車両に乗務する者 5分 | |
その他の者 10分 | |
終業時間 | 10分 |
イ 休憩時間は,指定の休憩場所で休憩させること。
ウ 欠務その他の理由により,臨時に乗務させる必要があるときは,その者の健康状態を考慮し,次の乗務までに疲労が回復するように配慮すること。
エ 省令第21条第2項に定められた休憩,睡眠又は仮眠に必要な施設を適切に管理すること。
(10) 点呼
乗務前及び乗務後の乗務員に対し点呼を行ない,乗務員の健康状態の把握に努めるとともに,次に掲げる事項について報告を求め,運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
ア 始業点呼
(ア) 点呼執行にあたっては,少なくとも次の事項に対して注意し,伝達し,又は確認(ただし既に運行前点検の実施された車両に乗車する場合を除く)。
a 運行前点検の実施又はその確認
b 疾病,疲労,飲酒及び酒気帯びその他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無及び態度
c 携帯品,時計の整正,服装
d 一般注意事項
e 路線別注意事項
f 道路状況と沿線の行事等
g 異常気象に対する注意
h その他必要な事項
(イ) 始業点呼は,出勤時間後すみやかに行わせる。
イ 出庫申告 出庫準備が完了した者に対し,出庫の直前に直接出庫する旨の申告をさせる。
ウ 終業点呼
点呼執行にあたっては,少なくとも次の事項に対して報告を求め,又は指示すること。
a 運行状況
b 車両状況
c 道路状況
d 乗客状況
e 乗務記録報告
f 翌日の勤務指定
g 交代時の引継事項
h その他必要事項
(11) 報告
点呼事項の結果は,上司に報告するとともに1年間保存すること。
(12) 乗務記録
乗務員の乗務に実態を把握し,労務管理の適正化をはかるため,運行管理者は,次の事項を記載した乗務記録を一勤務ごとに運転者が記入し提出させること。
ア 運転者の氏名
イ 乗務車両の登録番号,路線名及び勤務番号
ウ 乗務を開始した地点及び終了した地点並びに時刻,主な経過地及び乗務距離
エ 運転を交代したとき又は休憩したときは,その地点及び時刻
オ 事故その他異常のあった場合は,その地点,時刻,原因及びその概要
カ 運行記録計を備付けている車両にあっては,記録紙を乗務記録簿に添付して提出させること。
(13) 運行記録の管理等
運行管理者は,運行記録計の記録の実績により適切な運行計画を樹立するほか,乗務員の指導教養の資料として利用すること。
(14) 運転基準図
ア 運行管理者は,運行系統ごとに運転基準図を作成するものとし,路線に変更のあった場合は,遅滞なく運転基準図を訂正すること。
イ 運転基準図は,営業所に備え付け,運転者に内容を熟知させ,安全運転に努めるよう指導すること。
(15) 経路の調査
ア 運行管理者は,各運行系統の道路状況を把握し,道路障害,道路工事等のある場合には,他の運行管理者にも連絡し,乗務員に適切な指示を与えるほか,その路線に適した車両を運行させること。
イ 異常気象時には,出庫前に冠水道路,崩壊のおそれのある個所を調査し,主任運行管理者に連絡して乗務員に適切な指示を与え,運行の安全を期すること。
(16) 事業用自動車の運転者
事業用自動車は,旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備える者で,局長が任命した運転者以外の者に運転させてはならないこと。ただし,事業用自動車の回送,試運転等旅客の運送を目的としない場合は,この限りでないこと。
(17) 乗務員の指導監督
運行管理者は,乗務員に対し主として運行する路線又は事業区域内の状況及びこれに対処する運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について,次により指導し,監督すること。
ア 新規採用の運転者については,指導期間を15日間とし,関係法令,規程,運転技術その他旅客自動車の運転者として必要な指導を行なうものとする。この場合において,実地指導については別に命じた指導運転者に行わせ,必要に応じて添乗指導する。教養時間は,90時間とし,その割振は次のとおりである。
(ア) 関係法令 20時間
(イ) 運行前点検 車種ごとの運転操作 5時間
(ウ) 実地見習 65時間
イ 新規採用以外の乗務員については,法令の改正その他必要と認めるときは,随時集合させて次の教育を行なうこと。
(ア) 日常における各路線の状況及び運行状況を把握し,適切な指示を行なうこと。
(イ) 法令の改正,通達,指示及び服務規律の遵守が適切に行なわれているかどうかについて質問し,又は添乗して指導監督を行なうこと。
ウ 省令第38条第2項に定める適性診断を受けさせること。
(18) 車内掲示
事業用自動車内の掲示は,次のとおりとする。
ア 車内掲示については,省令に定められている事項を指導教育の際十分徹底させること。
イ 掲示事項は,事業者の名称,乗務員の氏名,登録番号,持込制限,旅客の禁止行為,禁煙,非常口の位置及び非常口の開放方法とすること。
(19) 応急器具の備付
各車両には次に掲げる応急修理器具,部品及び非常用信号用具を備えなければ,旅客の運送の用に供しないこと。ただし,路線バスは運行系統が短距離のため,テストハンマー以外のものの備付を省略することができる。
ア 応急修理に必要な器具部品等
スパナー式,ジャッキ,モンキー,ドライバー,プライヤー,エンジンラッパ,テストハンマー,予備タイヤ,ハブナットレンチ,予備電球,予備ヒューズ等
イ 非常用信号用具
赤色旗,信号炎管
(20) 車両の清潔保持
車両は,日常の清掃を原則に常に清潔に保つこと。又,日常の清掃は原則として運転者が行うこと。
(21) 事故防止対策
監督庁より重大事故警報の通達に接したとき,又は報道機関により重大事故を知ったときは,この規程の事故再発生防止の処置(本条第6号)によるほか,その原因を検討し,これに対する防止対策を定め,事故警告,伝達簿等をもって乗務員に周知するとともに,点呼の際に伝達し事故発生防止の徹底を期すること。
(22) 乗務員台帳
省令第37条に定める乗務員台帳を作成し,営業所に備え置くこと。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・48年10号・49年3号・50年3号・51年3号・57年8号・58年5号・62年5号・63年4号・平成2年1号・4年1号・8年3号・9年3号・10年2号・14年1号・15年1号・16年1号・19年1号・23年1号・26年4号・28年1号・令和5年1号〕)
(必要事項)
第7条 この規程に定めるもののほか及びこの規程の施行に関して必要な事項は,その都度定める。
附則
1 この規程は,昭和39年2月14日から施行する。
2 徳島市運輸事業運行管理規程(昭和36年運輸事業管理規程第14号。以下「廃止前の運行管理規程」という。)は,廃止する。
3 廃止前の運行管理規程に基づいて選任した運行管理者は,この規程の相当の規定によつて選任された運行管理者とみなす。
附則(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日交通局管理規程第10号)
この規程は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年2月21日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和50年2月24日から施行する。
附則(昭和51年3月15日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月10日交通局管理規程第10号)
この規程は,昭和51年6月15日から施行する。
附則(昭和51年8月12日交通局管理規程第13号)
この規程は,昭和51年8月13日から施行する。
附則(昭和57年6月29日交通局管理規程第8号)
この規程は,昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年6月22日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日交通局管理規程第4号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月22日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成2年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成4年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日交通局管理規程第3号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 この規定の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員については,この規程にかかわらず,従前の例によるものとする。
附則(平成10年9月14日交通局管理規程第2号)
1 この規程は,平成10年9月15日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員については,この規程にかかわらず,従前の例によるものとする。
附則(平成11年12月28日交通局管理規程第7号)
この規程は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年1月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月30日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日交通局管理規程第5号抄)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月30日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日交通局管理規程第1号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は,平成28年3月18日から施行する。ただし,第1条から第3条,第5条及び第7条から第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月4日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成28年7月5日から施行する。
附則(平成30年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日交通局管理規程第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は,令和5年4月1日から施行する。