○徳島市交通局庁舎管理規程

昭和43年10月4日

徳島市交通局管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 厚生棟(第8条―第18条)

第3章 秩序維持(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,徳島市交通局の庁舎等の管理に関する必要な事項を定め,その保安及び秩序の維持をはかり,もつて公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「庁舎等」とは,交通局の管理に属する建物,構築物及びその附属施設をいい,「構内」とは庁舎等の敷地内をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規程を実施するため,庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は,総務課長とする。

3 庁舎管理者は,必要に応じて補助者を指定して管理事務を補助させることができる。

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成14年交管規程3号〕)

(防火責任者)

第4条 火災を未然に防止し,防火管理の完璧を期するため,庁舎等の内部各室及び構内各施設に防火責任者を置く。

第5条 削除

(〔平成17年交管規程2号〕)

(かぎの保管)

第6条 庁舎等の内部各室の最後の退室者は,火災等を点検後完全に施錠し,そのかぎの保管を庁舎管理者または補助者に委託しなければならない。

(一部改正〔平成17年交管規程2号〕)

(職員の義務)

第7条 職員は,この規程に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の維持管理に関して必要な指示をしたときは,その指示を誠実に履行しなければならない。

第2章 厚生棟

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

(厚生棟の設置)

第8条 職員の福利厚生を目的として厚生棟(以下「棟」という。)を設ける。

2 棟の名称,位置及び利用できる者の範囲は,次のとおりである。ただし,管理者が認める場合はこの限りでない。

名称

施設の内容

所在地

利用できる者

徳島市交通局厚生棟

食堂

徳島市万代町七丁目一番地の一

交通局職員

休憩室(仮眠室を含む)

体育向上施設室等

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕,一部改正〔昭和57年交管規程6号・平成17年2号・25年1号〕)

(棟の管理)

第9条 棟における管理事務の徹底を図るため管理人を置く。

2 管理人は,棟の管理及び運営に関し,庁舎管理者又は補助者の命を受けて,次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 棟利用者の保健衛生及び棟内の秩序維持に関すること。

(2) 棟内の火災及び盗難の予防に関すること。

(3) 棟の施設及び備品の保全に関すること。

(4) その他棟の管理及び運営について必要と認められること。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

(宿泊の承認等)

第10条 宿泊しようとする職員は,管理人(管理人が不在の場合は監督)の承認を受けなければならない。

2 宿泊しようとする職員は,自ら宿泊申告簿に氏名を記載するものとする。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)

(棟利用者の義務)

第11条 棟の利用者は,この規程を誠実に守り,自主的に相互の親睦を図るとともに秩序ある団体生活の向上に努めなければならない。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

(棟利用の心得)

第12条 棟利用者は,次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 棟施設の保全に注意し,常に清潔を保持すること。

(2) 外来者を許可なく宿泊させないこと。

(3) 洗濯物その他これに類する物は,所定の場所を使用すること。

(4) 棟内において家畜等を飼育しないこと。

(5) 管理人の指示に従うこと。

(6) その他棟内の風紀秩序を乱す等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕,一部改正〔平成17年交管規程2号〕)

(防火等の措置)

第13条 棟利用者は,廊下,階段,非常口等に障害となるような物品を置かないよう注意するとともに,あらかじめ消火器,防火砂の位置及びその使用方法を習得しておかなければならない。

2 棟利用者は,棟又はその付近に火災その他の異変が発生し,又は発生する危険を認めた場合には,ただちに管理人に通報すると同時に臨機の措置により被害の防止に努めなければならない。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

(棟の利用禁止)

第14条 棟の利用者が次の各号の一に該当する場合には,庁舎管理者はその者に対し,適当と認められるまでは棟の利用を禁止することができる。

(1) この規程に違反し,又は棟の管理及び運営に関し,必要な指示に従わなかつたとき。

(2) 感染症その他公衆衛生上有害と認める疾病にかかつたとき。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕,一部改正〔平成21年交管規程4号〕)

(損害の賠償)

第15条 棟の利用者は自己の責に帰すべき理由により棟施設,備品を亡失し,損傷し又は汚損した場合には,すみやかにその旨を管理人を経て庁舎管理者に届け出なければならない。

2 前項の届け出を受けたときは,庁舎管理者は所定の手続きを経て損害を賠償させることができる。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

(棟の点検)

第16条 庁舎管理者は,この規程を誠実に履行するため1月毎に棟の点検を行うものとする。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

(利用記録簿の閲覧)

第17条 管理人は,宿泊施設利用者があつた場合は記録し,主管及び関係の長の閲覧に供しなければならない。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

(外来者の入棟)

第18条 職員以外の者が棟に入るときは,管理人(管理人が不在の場合は監督)はその用件等を質した上,入棟させることが不適当と認めた場合は許可してはならない。

2 職員に対し商品販売,保険勧誘その他営業行為を目的とした者があるときは予め庁舎管理者の許可を得た者以外の入棟を許可してはならない。

(全部改正〔昭和57年交管規程2号〕)

第3章 秩序維持

(許可を要する行為)

第19条 庁舎等及び構内において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ交通事業管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等及び構内に入ること。

(2) 公務以外の目的をもつて室その他の設備を使用すること。

(3) 物品を販売し寄附金を求め,署名を収集し,又はこれに類する行為をすること。

(4) ビラ,ポスターその他文書図画を掲示し,又は配布すること。

2 交通事業管理者は,庁舎等及び構内における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り,前項の許可をするものとする。この場合において交通事業管理者は条件を付することができる。

(一部改正〔平成29年交管規程1号〕)

(中止命令等)

第20条 庁舎管理者又は補助者は,次の各号の一に該当する者に対して,その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし,庁舎管理者が正当な理由があると認める場合,又は庁舎等及び構内の秩序の維持上支障がないと認める場合は,この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行なつている者又は許可に付した条件に反して行なつている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等及び構内に銃器,凶器,爆発生の物,引火性の物,劇毒物その他危険又は有害と認められる物を持ち込み,又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等及び構内の喫煙場所以外で喫煙する者

(5) 庁舎等及び構内において建物,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,若しくは汚損する行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎等及び構内においてテント,なわばり,くいその他これに類する施設物を設置し,又は設置しようとする者

(7) 庁舎等及び構内において拡声器等を使用して放歌高唱し,その他静穏を害する行為をしている者

(8) 庁舎等及び構内において,旗,幕,プラカードその他これに類する物を掲げている者

(9) 庁舎等及び構内において職務に関係のない,はり紙を掲示し,たて札,たて看板を掲示する者

(10) 庁舎等及び構内において座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(11) 庁舎等及び構内において職員の職務を妨害する者

(12) 庁舎等及び構内において金銭,物品等の寄付を強要し,又は押し売りする者

(13) 庁舎等及び構内において,たき火等火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとするもの

(14) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等及び構内における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をするもの

(撤去命令)

第21条 庁舎管理者又は補助者は,次の各号の一に該当する場合において,その庁舎等及び構内における秩序の維持,庁舎等及び構内の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その所有者,若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第19条第1項の許可を受けないで,又は同条第2項により付された条件に違反して掲示された文書図画

(2) 庁舎等及び構内に持ち込まれた銃器,凶器,爆発性の物,引火性の物,劇毒物その他危険又は有害と認められる物

(3) 庁舎等及び構内に設置されたテント,なわばり,くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等及び構内に掲げられた旗,幕,プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等及び構内における秩序の維持,庁舎等及び構内の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は,前項に掲げる物の所有者等が同項の命令に従わないとき,若しくはその者が判明しないとき,又は庁舎等及び構内における秩序の維持,庁舎等及び構内の適正な管理,若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去することができる。

(一部改正〔令和3年交管規程5号〕)

第4章 補則

(定めのない事項)

第22条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に指示する。

この規程は,昭和43年10月5日から施行する。

(昭和44年9月1日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和44年9月1日から施行する。

(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年4月30日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年6月24日交通局管理規程第11号)

この規程は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年6月10日交通局管理規程第10号)

この規程は,昭和51年6月15日から施行する。

(昭和52年3月31日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月17日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月10日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和57年2月15日から施行する。

(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年2月22日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成2年3月1日から施行する。(後略)

(平成4年4月1日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日交通局管理規程第1号抄)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

徳島市交通局庁舎管理規程

昭和43年10月4日 交通局管理規程第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
昭和43年10月4日 交通局管理規程第10号
昭和44年9月1日 交通局管理規程第8号
昭和49年6月29日 交通局管理規程第3号
昭和50年4月30日 交通局管理規程第8号
昭和50年6月24日 交通局管理規程第11号
昭和51年6月10日 交通局管理規程第10号
昭和52年3月31日 交通局管理規程第7号
昭和56年3月17日 交通局管理規程第1号
昭和56年3月31日 交通局管理規程第5号
昭和57年2月10日 交通局管理規程第2号
昭和57年4月1日 交通局管理規程第6号
平成2年2月22日 交通局管理規程第1号
平成4年4月1日 交通局管理規程第2号
平成8年3月31日 交通局管理規程第3号
平成14年3月31日 交通局管理規程第3号
平成17年3月31日 交通局管理規程第2号
平成21年6月30日 交通局管理規程第4号
平成25年3月31日 交通局管理規程第1号
平成29年3月31日 交通局管理規程第1号
令和3年6月30日 交通局管理規程第5号