○徳島市旅客自動車運送事業会計規程

昭和36年11月1日

徳島市運輸事業管理規程第15号

〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿及び勘定体系

第1節 帳簿組織(第6条・第7条)

第2節 勘定体系(第8条・第9条)

第3節 伝票(第10条―第13条)

第3章 資本及び負債(第14条・第15条)

第4章 固定資産及び繰延勘定

第1節 通則(第16条・第17条)

第2節 取得(第18条―第20条)

第3節 処分(第21条)

第4節 減価償却費(第22条―第25条)

第5節 除却費及び再生品(第26条・第27条)

第5章 引当金(第28条―第28条の6)

第6章 流動資産(現金)

第1節 通則(第29条―第41条)

第2節 収納(第42条―第51条の2)

第3節 支出(第52条―第63条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第64条―第66条)

第5節 出納取扱金融機関の事務(第67条―第75条の2)

第7章 流動資産(たな卸資産及び資産外物品)

第1節 通則(第76条―第79条)

第2節 取得の手続(第80条・第81条)

第3節 出納(第82条―第96条)

第4節 たな卸報告(第97条―第99条)

第8章 リース取引に係る会計処理(第100条―第100条の3)

第9章 予算

第1節 予算編成(第101条―第105条)

第10章 決算

第1節 通則(第106条・第107条)

第2節 月次決算(第108条)

第3節 年次決算(第109条・第110条)

第11章 契約(第111条)

第12章 補則(第112条・第113条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 徳島市旅客自動車運送事業の会計に関しては,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)その他法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・令和2年3号〕)

(事業年度)

第2条 事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(計理原則)

第3条 本市旅客自動車運送事業は,その経営成績及び財政状態を明らかにするため,一般に慣用せられる企業会計の原則に従い計画事務を行なうものとする。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号〕)

(企業出納関係職員)

第4条 旅客自動車運送事業の業務にかかる出納その他の会計事務をつかさどらせるため,次の企業出納職員をおく。

(1) 企業出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

2 企業の出納事務に従事する職員は,善良なる出納員又は取扱員の注意をもつて,金銭及び物品を取り扱わなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号〕)

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 交通局長は,旅客自動車運送事業の業務に係る公金の出納事務の一部を,市長の同意を得て指定した金融機関に行なわせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを徳島市旅客自動車運送事業出納取扱金融機関とする。

(全部改正〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔令和3年交管規程6号〕)

第2章 帳簿及び勘定体系

第1節 帳簿組織

(帳簿組織)

第6条 会計計理を行なうため,次の帳簿を備えなければならない。ただし,会計事務の全部又は一部を電子計算機を使用して行う場合にあっては,帳簿を磁気的記録媒体(磁気テープ,磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものをいう。)に代えることができる。

(1) 主要簿 総勘定元帳

(2) 補助簿 現金出納簿,預金出納簿,未収入金整理簿,未払金整理簿,貯蔵品整理簿,買掛簿,固定資産台帳,収支予算差引簿,企業債台帳,予算原簿,概算払整理簿,預り金整理簿,小口現金出納簿,仕訳簿

2 前項第2号に定めるもののほか,必要な補助簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は,企業出納員が整理し保管しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号〕)

(帳簿の記入)

第7条 総勘定元帳は仕訳簿により転記し,補助簿は伝票により1件ごとに記帳する。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号〕)

第2節 勘定体系

(勘定区分)

第8条 計理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 損益勘定は,収益及び費用の内容を明らかにするものとする。

3 資産勘定は資産の,負債勘定は負債の,資本勘定は資本の,それぞれの増減及び異動並びに現在額を明らかにするものとする。

(一部改正〔昭和58年交管規程1号〕)

(勘定科目)

第9条 前条に規定する各勘定に必要な勘定科目は,別に定める。

(一部改正〔昭和43年交管規程6号〕)

第3節 伝票

(伝票による表示)

第10条 伝票は,証拠書類に基づいて発行し取引を表示する。

(伝票の種類)

第11条 伝票は,入金伝票,出金伝票及び振替伝票の3種類とする。

(伝票の発行)

第12条 伝票は,取引発生の事実に基づいて,すみやかに発行しなければならない。

2 伝票は,勘定科目ごとに発行するものとする。

3 過誤又はその他の理由により,取引を取消し又は訂正する場合は,伝票の発行によりなさなければならない。

(一部改正〔令和2年交管規程3号〕)

(伝票の整理)

第13条 企業出納員は,毎日の伝票をその種類ごとに一括して整理番号を付し,発行日順に編さん保管しなければならない。

2 整理番号は,年度ごとに更新する。

第3章 資本及び負債

(資本)

第14条 資本は,資本金及び剰余金に区分し,剰余金は,資本剰余金及び利益剰余金に区分する。

(全部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(負債)

第15条 負債の区分は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)(以下「規則」という。)第7条の規定に定める区分による。

(全部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第4章 固定資産及び繰延勘定

第1節 通則

(資産の区分)

第16条 資産は,固定資産,流動資産及び繰延勘定とする。

(固定資産の種類)

第17条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が1件10万円以上のものに限る)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属さない資産

(全部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第2節 取得

(資産の評価基準)

第18条 固定資産の評価は,次のとおりとする。

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価格は,その取得に要した直接費及び間接費の合計額とする。ただし,譲与,贈与その他無償で譲り受けた固定資産又は購入,建設,製作等によって取得した固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額とする。

(2) 前号の固定資産に,処分,滅失,撤去及び償還等異動を生じたときは,その都度これらの割合に応じて,その帳簿価格又は減価償却累計額を減価するものとする。

(3) 建設仮勘定の帳簿価格は,建設改良に要した材料費及び経費の合計額とする。

(4) 投資資産の帳簿価格は,支払又は支出した額とする。

(5) 交換により取得した固定資産の帳簿価格は,その交換に提供した資産の帳簿価格に交換差金を加減した額とする。

(一部改正〔昭和58年交管規程1号・平成26年1号〕)

(固定資産の購入契約及び工事)

第19条 固定資産の購入契約及び工事については,第11章に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(固定資産の異動報告)

第20条 固定資産のうち,老朽又は天災,事故等の理由によりその機能がそう失又は滅失したときは,その状況を直ちに固定資産事故報告書又は異動報告書により交通局長に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔令和3年交管規程6号〕)

第3節 処分

(処分の手続)

第21条 固定資産を損傷その他の理由により事業上不用となつたものがあるときは,処分(売却し,譲渡し,廃きし若しくは撤去する場合をいう。以下同じ。)することができる。

2 前項の規定により処分する場合は,次の事項を具し,交通局長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとするものの種別,明細及び数量

(2) 処分しようとする理由

(3) 所在地又は保管箇所

(4) その他参考となるべき事項

(一部改正〔令和3年交管規程6号〕)

第4節 減価償却費

(有形資産の償却)

第22条 有形固定資産は,毎年度定率法(平成10年4月1日以後に取得した建物にあっては,定額法)によつて減価償却を行ない,その算出した減価償却費を費用勘定に計上するとともに,これと同額の減価償却累計額を貸借対照表に計上しなければならない。

2 前項の減価償却累計額は,当該資産の価格を減価する場合を除くほか,これを取りくずしてはならない。

(一部改正〔昭和58年交管規程1号・平成11年5号〕)

(減価償却の特例)

第22条の2 有形固定資産について,当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第8条第3項の規定により,帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は,あらかじめその年数について交通局長の決裁を受けなければならない。

(追加〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(無形資産の償却)

第23条 無形固定資産は,毎年度定額法によつて減価償却を行ない,その算出した減価償却費を費用勘定に計上するとともに,これと同額を当該資産の帳簿価格から直接控除しなければならない。

(減価償却の開始)

第24条 償却資産は,取得した年度の翌年度から減価償却を行なうものとする。ただし,必要と認めるものについては,取得した月の当該月から又は当該月の翌月から月数に応じて行なうことができる。

2 減価償却に必要な固定資産の耐用年数及び償却率は,規則別表第2号から別表第4号までに定めるところによる。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(減価償却累計額の整理)

第25条 固定資産が減少又は異動を生じたときは,これに対応する減価償却累計額を次の各号に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 固定資産の保管転換による所属の変更若しくは用途の変更により,勘定科目を変更したときは,当該固定資産に対応する減価償却累計額を変更先に振替えること。

(2) 次の場合は,固定資産に対応する減価償却累計額をそれぞれの割合で取りくずすこと。

 売却,取りこわし,撤去若しくは廃車したとき

 無償譲渡したとき

 天災その他の事故により亡失又はき損したとき

 その他価値が減少したとき

 用途変更により勘定科目を変更したとき

(一部改正〔昭和58年交管規程1号〕)

第5節 除却費及び再生品

(除却費)

第26条 有形固定資産の帳簿価格を第18条第2号の規定により減額したときは,その減じた価格(これに減価償却累計額を控除した残額)を損益の勘定の除却費に計上しなければならない。ただし,売却したときは,当該資産の帳簿価格(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)とその売却代金とを相殺し差額があるときは,その差額を利益剰余金勘定に整理しなければならない。

(一部改正〔昭和58年交管規程1号〕)

(再用品)

第27条 有形固定資産を撤去若しくは取りこわし解体した場合,若しくは取りこわし解体物件のうち再使用の可能な材料については,当該物件の帳簿価格(減価償却累計額を控除した残額)以内で評価して,これを貯蔵品に振替えなければならない。

2 前項の規定により振替えた価格は,前条の除却品から控除しなければならない。

(一部改正〔昭和58年交管規程1号〕)

第5章 引当金

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第28条 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日においてすべての局職員のうち,同日における退職者及び市長部局からの出向者を除く職員が,自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(賞与引当金の計上方法)

第28条の2 賞与引当金の計上は,翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち,当該事業年度の負担に属する額とする。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(法定福利引当金の計上方法)

第28条の3 法定福利引当金の計上は,翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち,当該事業年度の負担に属する額とする。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(貸倒引当金の計上方法)

第28条の4 貸倒引当金の計上は,未収金のうち,回収することが困難と見込まれる額とする。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(修繕引当金の計上方法)

第28条の5 修繕引当金の計上は,旅客自動車運送事業が所有する設備等に対し毎事業年度行われる修繕が,事故その他避け難い理由によって行われなかった場合において,当該修繕が事業の継続に不可欠であるなど,その必要性が当該事業年度に確実に見込まれる場合に限るものとする。

2 前項に定める修繕引当金の額は,当該修繕に要する経費を見積もった額とする。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(特別修繕引当金の計上方法)

第28条の6 特別修繕引当金の計上は,旅客自動車運送事業が所有する設備等に対し行われる修繕が,法令上の義務付けがある等,当該修繕の発生が数事業年度ごとに定期的に見込まれる場合に限るものとする。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

第6章 流動資産(現金)

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第1節 通則

(金銭の範囲)

第29条 この規程において金銭とは,現金,預金,小切手,その他これらに類する有価証券及びこれらに代る証書をいう。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(企業出納員)

第30条 徳島市交通局(以下「局」という。)に企業出納員3名を置く。

2 企業出納員は,総務課長,総務課課長補佐及び総務課係長をもってこれに充てる。総務課に課長補佐または係長を2人以上置く場合は,総務課長の指定する課長補佐または係長をもって充てる。

3 総務課長である企業出納員は,交通局長の命を受けて局の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 総務課課長補佐である企業出納員は,総務課長である企業出納員が不在,事故又は欠けたときはその職務を行う。

5 総務課係長である企業出納員は,総務課長及び総務課課長補佐である企業出納員がともに不在,事故又は欠けたときはその職務を行う。

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成14年交管規程3号・19年1号・26年1号・令和3年6号〕)

(現金取扱員)

第31条 金銭を取り扱わせるため,次の各号に定める職員を現金取扱員と定める。

(1) 運転者及び車掌である職員

(2) 総務課の職員(会計年度任用職員を含む。)

(3) 営業課の職員及び監督

2 前項に定めるもののほか必要があるときは,現金を取り扱わせるため交通局長が職員等のうちから現金取扱者を指名する。

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成11年交管規程2号・14年3号・23年1号・26年1号・令和2年3号・3年6号〕)

(現金取扱いの限度)

第32条 現金取扱員の取り扱いうる金額の限度は,次のとおりとする。

(1) 車掌である現金取扱員 1日 50万円

(2) 前号以外の現金取扱員 1日 300万円

2 前項の限度をこえて現金取扱員に金銭を取り扱わせる必要が生じたときは,その都度限度額を決定する。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・51年3号・57年6号・59年2号・平成26年1号〕)

(企業出納員の事務引継)

第33条 企業出納員の更迭があつたときは,前任者は更迭の日から5日以内に現金,書類及び帳簿等その管掌する一切の事務を後任者に引き継ぐものとする。

2 前項の場合において前任者は,現金出納簿を締切りするとともに,出納取扱金融機関に対し締切日における預金現在高証明書を請求し,引継書に添付しなければならない。

3 前任者は引継書を作成し,後任者立会いの上,引継ぎを行なうとともに両者氏名を記載して交通局長に提出しなければならない。

4 前任者が死亡その他の理由により,自ら引き継ぐことができないときは,交通局長の命じた者がその事務の引継ぎをするものとする。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号・令和3年5号・6号〕)

(現金の出納)

第34条 現金の出納は,すべて入金伝票及び出金伝票(以下「収支伝票」という。)で行なう。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(公金の受払)

第35条 業務にかかる公金の受払については,現金のほか,為替の方法によることができる。ただし,入札保証金及び契約保証金は,日本政府国債証券その他適当と認める有価証券をもつて代用することができる。

(一部改正〔平成20年交管規程1号・26年1号〕)

(過誤納の戻出及び過誤払の戻入)

第36条 収納の誤納又は誤納となつた金額の払戻しは,それぞれ収納した科目から戻出しをしなければならない。

2 支払の過払又は誤払となつた金額,資金前渡,概算払,前金払及び繰替払の返納は,それぞれこれを支出した科目に戻入れをしなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(首標金額の表示)

第37条 納付書,払込書及び収支伝票その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額の表示は,アラビヤ数字又は漢字を用いて明りように記入しなければならない。

2 アラビヤ数字を用いるときは,その頭書に作成者の押印又は「¥」若しくは「金」の文字を冠し,漢字を用いるときは,一,二,三,十の数字は,それぞれ壱,弐,参,拾の文字を使用しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(金額等の訂正)

第38条 収支に関する証拠書類の金額,数量等は改ざんすることができない。ただし,首標金額を除き,やむを得ない場合は,朱で2線をひき,その右側又は上部に正書証印し,訂正削除した文字は,明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(納入又は債主の権利義務の承継)

第39条 企業出納員は,収支伝票を受けた後その納入若しくは債主の権利義務に承継の事実が生じたとき,又は債主の代理人による受領若しくは代理権の解除の生じたときは,それぞれ必要書類を徴したうえ,承継者又は代理人若しくは本人に対し収支の執行をすることができる。この場合において数件又は継続使用のものについては,企業出納員の証印を受けて前記の必要書類の添付を省略することができる。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(現金の亡失報告)

第40条 企業出納員は,その保管に係る現金を亡失したときは,遅滞なくその理由を付し,交通局長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(公金と私金の混同禁止)

第41条 企業出納員及び現金取扱員はその保管又は取り扱う現金を私金と混同してはならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第2節 収納

(収納の調定)

第42条 収納は,その都度調定をしなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(未収入金)

第43条 未収入金は,収納調定した日をもつて未収入金勘定に整理しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(収納伝票の作成要件)

第44条 企業出納員は,収納調定したときは,その根拠内容,所属する年度,収入科目,金額及び納入等を収納伝票に明記しなければならない。

2 戻入又は前年度収納にかかるものについては,戻入は所属年度の表示をしなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(納入通知書の送付)

第44条の2 企業出納員は,前条の規定により収納を調定し,または収納の調定を更正した場合は,ただちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において,納期日の定めのある収納については遅くとも納期日の10日前までに,随時のものはそのつど納入通知書を送付しなければならない。ただし,納期日の定めるものでも集金制のものはこの限りでない。

(追加〔平成5年交管規程6号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(納入通知書の再発行)

第44条の3 企業出納員は,次の各号に該当する場合は,納入通知書を再発行し,その欄外に「年月日再発行」と朱書し,取扱者の印を押さなければならない。

(1) 納入義務者から,納入通知書を亡失し,もしくは損傷した旨の申出があったとき。

(2) 出納金融機関から納付された証券が支払を拒絶された旨の通知を受けたとき。

(追加〔平成5年交管規程6号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(現金の収納)

第45条 企業出納員は,現金を収納する場合は,入金伝票作成要件の正誤及び適否を審査し,納入者から現金を収納したうえ,領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は,出納取扱金融機関及び地方公営企業法第33条の2の規定に基づき地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)が公金を収納した場合に準用する。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年2号〕)

(指定納付受託者による納付)

第45条の2 企業出納員は,納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に歳入(同法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下この条において同じ。)の納付を委託したときは,当該指定納付受託者に当該歳入を納付させることができる。

(全部改正〔令和3年交管規程6号〕)

(追徴の手続)

第46条 現金取扱員は,自己の取り扱つた収入金に収入不足があることを知つたときは,直ちに追徴の手続をするものとする。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(釣銭の保管)

第47条 企業出納員は,釣銭を必要と認める現金取扱員に対し,その保管に属する現金の一部を釣銭用として交付し,当該現金の保管を命ずることができる。

(全部改正〔令和3年交管規程6号〕)

(収納小切手の要件)

第48条 収納金は,小切手をもつて納付することができる。ただし,交通局長が都合により小切手の使用を拒んだときは,この限りでない。

2 収納する小切手は,次の要件を具備しているものでなければならない。

(1) 持参人払であること。

(2) 徳島市を支払地と定めたものであること。

(3) 支払人は,金融業者であつて徳島手形交換加盟者又は加盟者に交換を委託した者であること。

(4) 納付金額に対し,小切手金額が超過しないものであること。

(5) 振出日付から起算して8日(その末日が日曜その他休日であつて払込みを取り扱わない場合においても,これを延長しない。)を経過しないものであること。

(6) 先日付でない小切手であること。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(小切手納付の表示)

第49条 企業出納員は,小切手による納付を受けたときは,入金伝票並びに領収証に「小切手納付」の表示をし,及び小切手番号を記載しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(不渡小切手)

第50条 納付小切手の支払人が,その小切手金額の全部若しくは一部の支払を拒んだときは,小切手を納入者に返戻し,先に納入者に交付した領収書を返還させ,これに代るべき現金を納付させなければならない。

2 小切手を使用したときの納付義務は,その小切手金額全額の支払があつたときに完了する。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(収納金の預金)

第51条 収納金は,即日又は翌日(その日が土曜日,日曜日又は休日となるときは,これらの日が終わり最初に到来する平日)出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 出納取扱金融機関が休日その他の理由により預入れのできない収納金は,その間保管現金として一時処理するものとする。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・58年4号・平成元年1号・26年1号〕)

(不納欠損)

第51条の2 総務課長は,不納欠損として整理すべき債権があるときは,調書を作成し,交通局長の決裁を受けて処理しなければならない。

(追加〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔昭和49年交管規程3号・56年5号・平成14年3号・26年1号・令和3年6号〕)

第3節 支出

(支出方法)

第52条 各課長は,その主管事項について支払の理由が生じたときは,その都度総務課長,次長を経て交通局長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により支出をしようとするときは,予算残額を確認し,証拠書類により出金伝票を作成しなければならない。

3 支払伝票は,勘定科目の節及び債主ごとに調製し,債主の請求書を添付しなければならない。ただし,債主の請求書を添付させることが困難なとき又はこれにより難いときは,主管課長の支出証明書をもつてこれに代えることができる。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号・8号・43年2号・49年3号・51年6号・53年5号・56年5号・平成14年3号・26年1号・令和3年6号〕)

(支出証拠書類)

第53条 支払伝票に添付すべき支出証拠書類は次の各号により整備しなければならない。

(1) 報酬,給料及び管理,扶養,通勤,期末の各手当並びに費用弁償に関するものは,職名,氏名及び支給額等

(2) 旅費については,用務,旅行先,距離,宿泊場所,期間,それぞれの必要金額,職名及び氏名並びに等級号給等

(3) 時間外勤務手当に関するものは,支給額,勤務1時間当たりの給与額,時間数,職務の等級号給,給料額,職名及び氏名等

(4) 特殊勤務手当に関するものについては,支給額,取扱金額,支給率等算定の基礎となる事項及び職名氏名

(5) 退職手当及び一時恩給等に関するものについては,支給額,在職年数,退職現時の給料月額及び職名並びに氏名等

(6) 普通恩給,増加恩給(これに相当するものを含む。)に関するものについては,退職現時の職名及び氏名並びに支給額等

(7) 扶助料,一時扶助料(これに相当するものを含む。)に関するものについては,死亡者の旧職名及び氏名,支給額,受取人の氏名,死亡者との続柄

(8) 物件の購入及び修繕代金に関するものについては,品名,数量,単価,所要の目的,納品月日,小計金額,納品者の住所及び氏名等

(9) 保管料,借上料,物品等の使用料,保険料に関するものについては,所在地及び面積又は品名及び個数,期間,単位,金額,住所,氏名等

(10) 工事請負代金に関するものについては,支払金額,工事名,出来高及び仮払金,住所,氏名等を記載するとともに着手届,竣功届又は出来高検査及び請負金仮払願,工事出来高検査復命書,設計書を添付しなければならない。

(11) 土地の買収費,補償金に関するものについては,金額,面積,住所,氏名等を記載するとともに登記済証抄録,契約書写を添付しなければならない。

(12) 負担金,補助金,交付金及び寄附金に関するものについては,金額,名称,住所,氏名等記載するとともに負担等に関する書類又は指令書写を添付しなければならない。

(13) 市債に関するものについては,名称,記号,借入年月日,償還期日,元金,利率,期間等

(14) その他のものについても算出の基礎となるべき事項及び支出の正当を証するに足りる書類

(一部改正〔昭和42年交管規程1号・平成26年1号・令和2年3号〕)

(請求書の割印)

第54条 2葉以上をもつて1通とする請求書には,債主に割印をさせなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(現金の支払い)

第55条 現金の支払いをしようとするときは,支払伝票作成要件の正誤及び適否を審査しなければならない。

2 支払いは,すべて小切手により支払うものとする。ただし,定期乗車券の運賃の払戻し及び請求書の金額が20,000円以内の小口支払については,あらかじめ保管する現金により支払うことができる。

3 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の10に規定する管理者が定める金融機関は,徳島手形交換所加盟金融機関及び当該金融機関に手形の代理交換の委託をしている金融機関とする。

4 出納取扱金融機関又は前項に規定する金融機関等に預金口座を設けている債権者が,あらかじめ,請求書に口座振替依頼書を添付して請求したときは,口座振替の方法により支払を行なうものとする。

(一部改正〔昭和48年交管規程11号・54年8号・58年1号・平成19年6号・26年1号〕)

(債主の領収印)

第56条 債主の領収印は,請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし,紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申し出たときは,この限りではない。

2 前項ただし書の場合において企業出納員は印鑑を証明する書類を徴さなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(資金前渡)

第57条 政令第21条の5第1項第15号の規定により規程で定める前渡することのできる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 運賃,通行料,駐車料及び入場料

(2) 交際費

(3) 即時支払いをしなければ調達が不能又は困難な物品の購入,借受け及び修繕に要する経費

(4) 講習会,儀式その他これに類する会合等において即時支払いを必要とする経費

(5) 交通事故等に係る経費

(6) はがき,切手,収入印紙及び証紙類の購入経費

(7) 即時支払いをしなければ雇用できない労働者の賃金

(8) 供託に関する経費

(9) 土地の買収に伴う手付金及び内払金

(10) 示談等により支払う損害賠償金

(11) 局が主催する各種行事に要する経費

(全部改正〔昭和56年交管規程5号〕,一部改正〔昭和63年交管規程4号・平成19年6号・21年1号・26年1号〕)

(前渡金の取扱い)

第58条 資金前渡を受けた職員は,常にその出納を明らかにし,確実な方法をもつてこれを保管しなければならない。

2 保管金で,即時支払を要するもの以外のものは,出納取扱金融機関に預金しなければならない。

3 前項の場合の預金利子は,企業出納員の指定する時期に収入の手続をしなければならない。

4 資金金前渡を受けた職員は,前渡金出納簿により資金受払の都度整理しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号〕)

(前渡金の精算)

第59条 資金前渡を受けた者は,次により精算しなければならない。

(1) 用務終了後7日以内に精算書に証拠書類をそえて精算しなければならない。

(2) 前渡金精算に残金がある場合は,精算と同時に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和56年交管規程5号・平成26年1号〕)

(前渡金精算の更正又は返納)

第60条 交通局長は前渡金の使途が前渡の目的と相違すると認めたときは,精算の更正又は返納を命ずることができる。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(概算払)

第61条 政令第21条の6第5号の規定により規程で定める概算払できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 交通事故に係る経費

(全部改正〔昭和56年交管規程5号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(概算払の精算)

第62条 概算払を受けた者は,その用件終了後証拠書類とともにすみやかに精算しなければならない。

2 精算に残金があるときは,直ちにこれを返納し,不足金があるときは,これを請求するものとする。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(前金払)

第63条 政令第21条の7第8号の規定により規程で定める前金払できる経費は次に掲げる経費とする。

(1) 交通事故に係る経費

(2) 火災保険料等

(3) 自動車損害賠償保険料

(4) 事務用機器のリース料及び保守料

(5) 日本バス協会発行の書籍その他前金をもって支払をしなければ購入できない物品購入費

(全部改正〔平成6年交管規程4号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理区分)

第64条 預り金及び預り有価証券は,次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 健康保険料

(イ) 失業保険料

(ウ) 恩給納付金

(エ) 源泉徴収所得税

(オ) 市町村民税

(カ) その他の預り金

 預り有価証券

(ア) 入札保証有価証券

(イ) 契約保証有価証券

(ウ) その他の預り有価証券

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(預り金等の受払)

第65条 預り金及び預り有価証券の受入払出については,預り保管金を除き,納入者又は債主から次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 入札保証金納付書

(2) 契約保証金納付書

(3) 預り有価証券納付書

(4) 入札保証金還付請求書

(5) 契約保証金還付請求書

(6) 預り有価証券還付請求書

2 前項の預り金又は預り有価証券を還付するときは,納付のとき交付した領収証又は預り書と引きかえに保証金又は保証有価証券を還付しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年2号〕)

第66条 削除

(〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第5節 出納取扱金融機関の事務

(全部改正〔昭和42年交管規程8号〕)

(有価証券の保管)

第67条 企業出納員は,保証金その他預り有価証券を納入ごとに1件として保管するとともに特に特定の期間中保管を要するものについては,出納取扱金融機関に保護預けをしなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号〕)

(利札の還付)

第68条 預り有価証券の利札の還付請求を受けたときは,審査のうえ,請求者から領収書を徴して,利札を還付しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(出納取扱金融機関の収支)

第69条 出納取扱金融機関は,乗車料金その他の収入金を預金として収納し,交通局長の振り出した小切手の支払をしなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号・令和3年6号〕)

(出納取扱金融機関の印鑑届)

第70条 出納取扱金融機関は,現金受領者の氏名,印鑑及び出納取扱金融機関収納印鑑をあらかじめ,交通局長に届け出なければならない。その変更があつたときも同様とする。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号・令和3年6号〕)

(収納済印)

第71条 出納取扱金融機関は,前条の規定によつて現金を収納したときは,企業出納員が発行する収入伝票に受領の印を押さなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号〕)

(預金の払出)

第72条 出納取扱金融機関は,交通局長が発行した支払小切手により現金の支払をしたときは,翌日に,支払をした1件ごとの小切手番号,支払金額及び当座預金残高を交通局長に報告しなければならない。

2 交通局長は,前項の振り出した小切手の総額を預金払出しのために預金払出請求書を作成し,出納取扱金融機関に手交するものとする。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号・令和3年6号〕)

(支払拒否)

第73条 出納取扱金融機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,支払を拒み,その事実を交通局長に報告しなければならない。

(1) 支払小切手の金額又は印鑑等記載事項を改ざんし,塗まつし,若しくは変更したもの

(2) その他支払小切手に疑義があると認めるもの

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号・令和3年6号〕)

(出納取扱金融機関の送金)

第74条 出納取扱金融機関は,支払伝票によつて送金支払の通知を受けたときは,債権者に対して,敏速であり,かつ確実な方法によつて送金しなければならない。

2 前項の規定により送金したときは,遅滞なく,送金済通知書を交通局長に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号・令和3年6号〕)

(出納日計表の報告)

第75条 出納取扱金融機関は,その日の収納金及び預金払出請求書について,出納日計表を作成して毎日の預金残高を企業出納員に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号〕)

(債務免除等)

第75条の2 総務課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合においては,当該債務の消滅を証する書類に基づいて交通局長の決裁を受け,振替伝票を発行しなければならない。

(追加〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔昭和43年交管規程2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号・20年2号・26年1号・令和3年6号〕)

第7章 流動資産(たな卸資産及び資産外物品)

(全部改正〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第1節 通則

(たな卸資産及び資産外物品の範囲)

第76条 たな卸資産及び資産外物品とは,次に掲げるとおり区分する。

(1) たな卸資産(貸借対照表に計上される物品) 貯蔵物品勘定で取り扱う物品(貯蔵物品の整理品目は,企業出納員が別に定める。)

(2) 資産外物品(貸借対照表に計上しない物品)

 消耗品 1回の使用により消耗する物品

 資産外物品 備品のうち,資産に計上しない物品

 不用品 本来の用途を失つたもので,事業用として再使用の見込みのない物品

(3) 再用品

 純再用品 撤去,解体又はその他により取得した物品が,そのまま再使用できる物品

 修理品 撤去又はその他により取得した物品で,修繕することにより再度使用できる物品

(全部改正〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(物品取扱員)

第77条 企業出納員の事務を補助させるため各課に物品取扱員をおく。

(一部改正〔昭和49年交管規程3号・平成23年1号・26年1号〕)

(物品取扱員の職務)

第78条 物品取扱員は,企業出納員の命を受けてその主管にかかる物品の検収その他物品の出納保管に関する事務を取り扱う。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(書類の経由)

第79条 物品取扱員の作成する書類は,すべて主管の課長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第2節 取得の手続

(物品の請求)

第80条 物品の購入又は修繕加工しようとするときは,物品購入請求伝票,貯蔵物品請求伝票,又は物品修繕請求伝票により企業出納員に請求しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(企業出納員の手続)

第81条 企業出納員は,前条の請求を受けたときは,次の区分によりこれを処理するものとする。

(1) 在庫品があるときは物品取扱員に払出しを命ずる。

(2) 購入その他の契約を必要とするものは,直ちにその手続をする。

2 企業出納員は,前項の規定にかかわらず貯蔵物品調達の必要があると認めるときは,前項第2号の手続をすることができる。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第3節 出納

(貯蔵品の受入れ)

第82条 貯蔵品を受入れるときは,納品書により検収のうえ,受払簿に記入整理するとともに企業出納員に対して翌日までに受入振替伝票を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号〕)

(貯蔵品の払出し)

第83条 たな卸資産の請求を受けたときは,物品請求伝票により現品の払出しをしなければならない。

2 前項により払出しをしたときは,直ちに受払簿に記入整理するとともに翌日出庫報告書を作成し企業出納員に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・平成26年1号〕)

(貯蔵品の評価基準)

第84条 購入又は製作した貯蔵品の帳簿価格は,購入又は製作並びにこれらに直接要した経費の合計額(以下「取得価格」という。)とする。

2 物品を無償又は著しく低い価格で取得した場合には,適当な見積価格をもつて帳簿価格とする。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(貯蔵物品の受払)

第85条 貯蔵物品の受払は,継続記録法により,受入は取得価格で,払出は先入,先出法により行ない常に残高を明らかにしなければならない。ただし,工具,器具,備品等に限り個別法によるものとする。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(流用の禁止)

第86条 出庫した物品及びその都度購入した整備資材又は撤去物品等は,返納又は出庫の手続を経ずして他にこれを流用してはならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(消耗品の出庫)

第87条 貯蔵品のうち消耗材料については,1月分をこえない数量を見込み一括出庫することができる。

2 前項により出庫した物品の保管及び払出しは,別に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(入庫品の保管)

第88条 入庫品は,倉庫又は交通局長の指定した場所に保管しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(受払いの省略)

第89条 次の各号に掲げる物品については,受払いを省略することができる。

(1) 贈与する目的で購入し,直ちに配付する物品

(2) 出張先で購入し,直ちに消費する物品

(3) 式典,会合等催物のため購入し現場で直ちに消費する物品

(4) 新聞,雑誌,広告その他領布を目的として作成した一時限りの印刷物

(5) その他前各号に準ずる物品

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(物品の預り証)

第90条 企業出納員又は物品取扱員は,その保管する物品で,修繕,工作,貸与等をする場合は,3月を限度として物品預り証を徴した後引き渡すものとする。ただし,交通局長が特に認めた場合は,この限りでない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(保管物品の返還)

第91条 物品の使用者は,交付を受けた物品中不用になつたもの又は使用にたえなくなつたものがあるときは,直ちに所属の物品取扱員に返還しなければならない。

2 物品の使用者が休職,退職又は転勤した場合に専用物品があるときは,前項の規定に準じて返還するものとする。

3 物品使用者が死亡その他の理由により専用物品を返還することができないときは,物品取扱員は,直ちにこれを回収しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(事故の処理)

第92条 物品取扱員は,その所管に属する物品について,亡失,き損その他不足が生じたときは,事故異動報告書を作成して,企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は,前項の事故異動報告書により過不足等を調査し,その処理について交通局長の決裁を受け,その結果を当該物品取扱員に連絡しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(不用品の処分)

第93条 企業出納員は,たな卸資産に不用品があるときは,売却又は廃きの処分手続をしなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(売却品の引渡し)

第94条 企業出納員は,売却処分に付した物品の引渡しを行なうときは,買受人から代金納入済の証拠書類の提示を求め,受取書と引換のうえ,現品を引き渡すものとする。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(廃き処分)

第95条 企業出納員は,不用品中次の各号のいずれかに該当するものがあるときは,交通局長の決裁を得て焼却又は廃き処分をしなければならない。

(1) 当該物品の売却代金が売却に要する経費に足りないとき。

(2) 買受人がないとき。

(3) その他売却することが不適当であると認めるとき。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

(帳簿)

第96条 物品取扱員は,次の帳簿をそなえて,物品の受払整理をしなければならない。

(1) たな卸資産 貯蔵物品受払簿

(2) 資産外物品 備品整理簿,消耗品受払簿,不用品受払簿,遺留品整理簿

2 前項の帳簿は,品名,品質,形状,単位を異にするごとに別葉とし受入払出の都度記入整理しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第4節 たな卸報告

(貯蔵物品たな卸報告)

第97条 貯蔵物品のたな卸は,毎年9月及び3月の末日をもつて行ない,翌月10日までに物品たな卸報告書を作成して,企業出納員に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(物品受払報告)

第98条 物品取扱員は,毎年度末日をもつて所管物品の受払報告書を作成し,翌年度4月10日までに企業出納員に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(たな卸明細表)

第99条 企業出納員は,所管物品について毎年度1回以上現品調査を行ない,たな卸資産明細表を作成して交通局長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年交管規程1号・令和3年6号〕)

第8章 リース取引に係る会計処理

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第100条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については,通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,規則第55条第3号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項ただし書きの規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第100条の2 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については,規則第55条第2号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの。

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

(オペレーティング・リース取引)

第100条の3 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において,当該リース契約を解除することができるもの。

(2) 購入時に費用処理するもの。

(3) リース期間が1年以内のとき。

(4) 事前解約予告期間のもの。

(5) リース料総額が300万円以下のもの。

(追加〔平成26年交管規程1号〕)

第9章 予算

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第1節 予算編成

(予算資料)

第101条 各課長は,主管する事務について,翌年度予算計画書を作成して,予算要求書その他参考書類を添付して総務課長に送付しなければならない。

2 予算の補正を必要とする場合も同様とする。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・43年2号・49年3号・51年6号・53年5号・56年5号・平成8年3号・14年3号〕)

(予算原案の市長への送付)

第102条 総務課長は,当該年度の予算及び予算実施計画並びに資金計画,その他財政計画の参考書類を作成の上,交通局長の決裁を受けなければならない。

2 交通局長は,前項の予算原案,その他の資料を市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法(純利益に必要な調整項目を加減して表示する方法をいう。)によるものとする。

(全部改正〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔昭和43年交管規程2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号・26年1号・令和3年6号〕)

(予算の流用)

第103条 交通局長は,予算の実施に当たり事業運営上必要がある場合において,当該予算の実施計画に定める項内の金額について相互に流用又は予備費充用をすることができる。ただし,議会の議決を経なければ流用することができない経費については,この限りでない。

(一部改正〔令和3年交管規程6号〕)

(予算の補正)

第104条 既決予算に不足が生じる場合においては,総務課長は補正予算の原案を作成して,交通局長の決裁を得て市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程8号・43年2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号・令和3年6号〕)

(予算の配当)

第104条の2 総務課長は,予算の適正なる執行を期するため,予算の執行計画をたて,予算の配当を行なうことができる。

2 前項の配当予算の方法,その他については,総務課長が別に定める。

(追加〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔昭和43年交管規程2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号〕)

(予算超過の支出)

第104条の3 総務課長は,地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて交通局長の決裁を受けなければならない。この場合において,交通局長はその旨を文書により市長に報告するものとする。

2 総務課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において,予算に定める金額をこえて支出するときは,前項の規定に準じて交通局長の決裁を受けなければならない。

(追加〔昭和42年交管規程8号〕,一部改正〔昭和43年交管規程2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号・令和2年3号・3年6号〕)

(予算の繰り越し)

第105条 交通局長は,建設改良に要する経費のうち年度内に支払義務を生じなかつたものがある場合においては,その額を翌年度に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定による場合を除くほか,毎事業年度の支出予算の金額は,翌年度において使用することができない。ただし,支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,さけ難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては,交通局長は市長の承認を得てその金額を翌年度に繰り越して使用することができる。

3 前項の規定により予算を繰り越した場合においては,交通局長は市長に繰越額の使用に関する計画について,翌年5月31日までに報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年交管規程6号〕)

第10章 決算

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第1節 通則

(決算の区分)

第106条 会計の決算は,月次決算及び年次決算とする。

(決算資料)

第107条 各課長は,毎事業年度経過後10日以内に事業報告,決算報告及びその他年度末決算に必要な資料を総務課長に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和49年交管規程3号・56年5号・平成8年3号・14年3号〕)

第2節 月次決算

(月次決算の報告)

第108条 総務課長は,所管する帳簿を毎月末日で締め切つて,月試算表を作成して翌月10日までに交通局長に,翌月20日までに市長に,それぞれ提出しなければならない。

(一部改正〔昭和43年交管規程2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号・令和3年6号〕)

第3節 年次決算

(決算整理)

第109条 総務課長は,毎事業年度終了後試算表を作成して,次に掲げる決算書及び説明書を5月20日までに交通局長に提出しなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払い費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔昭和43年交管規程2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号・26年1号・令和3年6号〕)

(決算書類の作成)

第110条 総務課長は,毎事業年度終了後,次の決算書類を作成して5月20日までに交通局長に提出しなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 決算報告書(予算決算対照表)

(3) 損益計算書

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 貸借対照表

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 交通局長は,前項の決算書類を審査してこれを5月末日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔昭和43年交管規程2号・49年3号・56年5号・平成8年3号・14年3号・26年1号・令和3年6号〕)

第11章 契約

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

(契約)

第111条 契約については,別に定める。

第12章 補則

(一部改正〔平成26年交管規程1号〕)

第112条 削除

(〔令和3年交管規程2号〕)

(必要事項)

第113条 この規程の施行に関して必要な事項は,その都度定める。

(施行期日)

1 この規程は,昭和36年11月1日から施行する。

(徳島市運輸事業会計規程の廃止)

2 徳島市運輸事業会計規程(昭和27年自動車運送事業管理規程第10号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際,廃止前の徳島市運輸事業会計規程の規定により行なつた手続その他については,この規程の当該規定によつてなされたものとみなす。

(昭和39年4月1日運輸事業管理規程第6号)

この規程は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和42年4月1日から施行し,昭和42年度の事業年度から適用する。

(昭和43年3月28日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。(後略)

(昭和43年4月30日交通局管理規程第6号抄)

1 この規程は,昭和43年5月1日から施行する。

(昭和48年9月6日交通局管理規程第11号)

この規程は,昭和48年9月10日から施行する。

(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年3月15日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年8月13日交通局管理規程第14号)

この規程は,昭和51年8月13日から施行する。

(昭和52年5月31日交通局管理規程第10号)

この規程は,昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年3月31日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年10月17日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和54年10月20日から施行する。

(昭和55年3月31日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年2月28日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和58年2月28日から施行する。

(昭和58年7月25日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和58年7月25日から施行する。

(昭和59年3月23日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和59年3月23日から施行する。

(昭和60年9月1日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和60年9月1日から施行する。

(昭和63年4月1日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月1日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成元年2月1日から施行する。

(平成2年2月22日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成2年3月1日から施行する。(後略)

(平成3年4月1日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日交通局管理規程第6号)

この規程は,平成5年12月1日から施行する。

(平成6年4月1日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日交通局管理規程第5号)

この規程は,平成11年10月1日から施行し,平成11年度の事業年度から適用する。

(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日交通局管理規程第6号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成19年12月21日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条の改正規定は平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日交通局管理規程第2号)

(施行期日)

この規程は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年1月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成21年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の徳島市旅客自動車運送事業会計規程の規程は,平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し,平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については,なお従前の例による。

(令和2年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月24日交通局管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は,令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規程による改正前の徳島市旅客自動車運送事業会計規程第45条の2の規定の適用については,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例による。

徳島市旅客自動車運送事業会計規程

昭和36年11月1日 運輸事業管理規程第15号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第3節
沿革情報
昭和36年11月1日 運輸事業管理規程第15号
昭和39年4月1日 自動車運送事業管理規程第6号
昭和42年1月1日 交通局管理規程第1号
昭和42年4月1日 交通局管理規程第8号
昭和43年3月28日 交通局管理規程第2号
昭和43年4月30日 交通局管理規程第6号
昭和48年9月6日 交通局管理規程第11号
昭和49年6月29日 交通局管理規程第3号
昭和51年3月15日 交通局管理規程第3号
昭和51年4月30日 交通局管理規程第6号
昭和51年8月13日 交通局管理規程第14号
昭和52年5月31日 交通局管理規程第10号
昭和53年3月31日 交通局管理規程第5号
昭和54年10月17日 交通局管理規程第8号
昭和55年3月31日 交通局管理規程第4号
昭和56年3月31日 交通局管理規程第5号
昭和57年4月1日 交通局管理規程第6号
昭和58年2月28日 交通局管理規程第1号
昭和58年7月25日 交通局管理規程第4号
昭和59年3月23日 交通局管理規程第2号
昭和60年9月1日 交通局管理規程第3号
昭和63年4月1日 交通局管理規程第4号
平成元年2月1日 交通局管理規程第1号
平成2年2月22日 交通局管理規程第1号
平成3年4月1日 交通局管理規程第2号
平成3年4月1日 交通局管理規程第3号
平成5年12月1日 交通局管理規程第6号
平成6年4月1日 交通局管理規程第4号
平成8年3月31日 交通局管理規程第3号
平成11年3月31日 交通局管理規程第2号
平成11年10月1日 交通局管理規程第5号
平成14年3月31日 交通局管理規程第3号
平成19年3月31日 交通局管理規程第1号
平成19年12月20日 交通局管理規程第6号
平成20年3月31日 交通局管理規程第1号
平成20年4月30日 交通局管理規程第2号
平成21年1月31日 交通局管理規程第1号
平成23年3月31日 交通局管理規程第1号
平成26年3月1日 交通局管理規程第1号
令和2年3月31日 交通局管理規程第3号
令和3年3月31日 交通局管理規程第2号
令和3年6月30日 交通局管理規程第5号
令和3年12月24日 交通局管理規程第6号