○徳島市交通局職員被服貸与規程

昭和43年12月26日

徳島市交通局管理規程第13号

(通則)

第1条 徳島市交通局職員(会計年度任用職員を除く。ただし,業務の性質上交通局長(以下「局長」という。)が必要と認めたものはこの限りでない。)にはこの規程の定めるところにより,被服を貸与する。

(一部改正〔令和2年交管規程3号〕)

(貸与品目,貸与期間等)

第2条 被服の貸与を受けるべき職員及び貸与被服の種別並びに貸与期間は別表による。

2 被服の貸与期間は,損耗の程度により,延長又は短縮することがある。

(一部改正〔平成10年交管規程3号・令和5年4号〕)

(被服着用)

第3条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は勤務に際しては,常に貸与された被服を着用しなければならない。ただし,やむを得ない事情のため局長が認めた場合はこの限りでない。

2 使用者は,被服を正しく着用し,交通局職員としての品位と誇りを保持するとともに常に清潔を旨としなければならない。

3 被服の着用期間は,次のとおりとする。ただし,気候の寒暖等を考慮して適宜これを変更することができる。

(1) 夏服 5月1日から10月31日まで

(2) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで

(3) 防寒コート 11月1日から翌年4月30日まで

(一部改正〔令和5年交管規程4号〕)

(使用及び保管)

第4条 使用者は,善良な使用者としての注意をもって貸与品を使用または保管しなければならない。

2 使用者は,貸与品を紛失またはき損したときは直ちに局長に届け出なければならない。

3 貸与品の使用または保管上生ずる補修,洗たく等に要する費用は,使用者の負担とする。

(一部改正〔令和5年交管規程4号〕)

(賠償)

第5条 使用者は,貸与期間中,故意または過失により貸与品を紛失またはき損したときは,相当額を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は,貸与残期を勘案して局長が定める。

(再貸与)

第6条 やむを得ない事由により貸与品を紛失またはき損し,補修しても使用に堪えないと認められるときは再貸与することがある。この場合において,次条の規定により返納した貸与品をもってあてることができる。

2 前項後段の規定は,新たに貸与を受ける資格を得た職員に対する被服の貸与について準用する。

(一部改正〔令和5年交管規程4号〕)

(貸与品の返納)

第7条 貸与を受けた者が交通局職員でなくなつたときは,貸与品を清潔な状態にしてすみやかに返納しなければならない。ただし,貸与期間の経過しているものまたは局長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成21年交管規程4号・31年2号〕)

(貸与品に関する簿冊)

第8条 被服の貸与は,別表の貸与期間に該当する年度において,貸与該当者名簿を作成し整理しなければならない。

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕)

(補則)

第9条 この規程の施行について必要な事項は,交通局長が定める。

(追加〔平成10年交管規程3号〕)

1 この規程は,昭和43年12月26日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに,すでに職員に貸与している被服については,なお従前の例による。

(昭和45年3月22日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月19日交通局管理規程第11号)

この規程は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年3月 日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和48年4月 日から施行する。

(昭和51年3月15日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年5月28日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年2月22日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成2年3月1日から施行する。(後略)

(平成4年4月1日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年10月20日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成10年11月1日から施行する。

(平成14年1月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成14年2月1日から施行する。

(平成15年4月30日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成15年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成24年8月1日から施行する。

(平成31年3月22日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日交通局管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与されているネクタイは,令和5年11月30日をもってその貸与期間が満了したものとみなす。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成24年交管規程2号〕,一部改正〔平成31年交管規程2号・令和5年4号〕)

品名

貸与を受ける職員

数量

貸与期間

 

 

 

帽子

乗務職員,監督

1

4

制服(上)

乗務職員,監督

1

4

夏半袖カッターシャツ

乗務職員,監督

3

3

冬長袖カッターシャツ

乗務職員,監督

2

2

夏制服(下)

乗務職員,監督

1

2

冬制服(下)

乗務職員,監督

1

2

防寒コート

乗務職員,監督,整備工場職員

1

5

作業服(上)

整備工場職員

3

3

夏作業服(下)

整備工場職員

2

3

冬作業服(下)

整備工場職員

1

3

安全靴

整備工場職員(事務職員を除く)

1

2

作業用帽子

整備工場職員(事務職員を除く)

1

3

備考

この表に定めるもののほか,その職種により局長が特に必要があると認めたときは,必要な被服を貸与することができる。

徳島市交通局職員被服貸与規程

昭和43年12月26日 交通局管理規程第13号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和43年12月26日 交通局管理規程第13号
昭和45年3月22日 交通局管理規程第3号
昭和45年9月19日 交通局管理規程第11号
昭和48年3月 交通局管理規程第3号
昭和51年3月15日 交通局管理規程第3号
昭和56年5月28日 交通局管理規程第6号
昭和57年4月1日 交通局管理規程第6号
昭和63年4月1日 交通局管理規程第4号
平成2年2月22日 交通局管理規程第1号
平成4年4月1日 交通局管理規程第2号
平成8年3月31日 交通局管理規程第3号
平成10年10月20日 交通局管理規程第3号
平成14年1月31日 交通局管理規程第1号
平成15年4月30日 交通局管理規程第2号
平成17年3月31日 交通局管理規程第2号
平成21年6月30日 交通局管理規程第4号
平成23年3月31日 交通局管理規程第1号
平成24年7月31日 交通局管理規程第2号
平成31年3月22日 交通局管理規程第2号
令和2年3月31日 交通局管理規程第3号
令和5年11月27日 交通局管理規程第4号