○交通局企業職員の退職手当支給に関する規程
昭和36年10月30日
徳島市運輸事業者管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)第12条の規定に基づき,交通局企業職員に対して支給する退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)
(用語の意義)
第2条 この規程で,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 交通局企業職員 交通局に所属する企業職員
(2) 他の職員 退職手当条例第1条に掲げる職員及び上下水道局に所属する企業職員(臨時的任用職員及び非常勤の職員を除く。)をいう。
(3) 退職手当条例 職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第9号)をいう。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・51年12号・60年2号・令和2年3号〕)
(退職手当の額及び支給方法等)
第3条 交通局企業職員に対して支給する退職手当の額及び支給方法その他退職手当については,退職手当条例に定める例による。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・49年11号・51年12号・56年6号・57年6号・60年2号〕)
(勤続期間)
第4条 退職手当条例又は水道事業管理規程において,交通局企業職員と他の職員との勤続期間が相互に含まれて退職手当が支給されるよう措置されている場合で,他の職員としての勤続期間に対して退職手当の支給を受けないで,引き続き交通局企業職員となったときは,他の職員としての勤続期間を交通局企業職員の勤続期間に含むものとする。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・令和2年3号〕)
(他の職員となった場合の退職手当)
第5条 交通局企業職員が,引き続き他の職員となった場合で,交通局企業職員としての勤続期間が他の職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されるときは,この規程による退職手当は支給しない。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・令和2年3号〕)
附則
1 この規程は,昭和36年10月30日から施行し,同年9月15日以後に退職した者について適用する。
附則(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和49年12月4日交通局管理規程第11号)
この規程は,昭和49年12月4日から施行する。
附則(昭和51年7月23日交通局管理規程第12号)
この規程は,昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和56年5月28日交通局管理規程第6号)
この規程は,昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日交通局管理規程第2号)
1 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日に在職する職員で,昭和65年3月31日までの間にその者の非違によることなく,勧奨を受けて退職する者に係る退職手当の額は,第3条の規定にかかわらず,退職の日におけるその者の給料月額及び勤続期間を基礎として,施行日の前日に退職した職員の例により算定した額とする。
附則(令和2年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。