○経営改善実施計画の実施に伴う徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の特例を定める規程
平成2年3月31日
徳島市交通局管理規程第2号
(徳島市交通局職員規程の特例)
第1条 徳島市交通局職員規程(昭和27年徳島市自動車運送事業管理規程第9号。以下「職員規程」という。)第36条の規定は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,平成2年4月1日から当該各号に定める日までの間,職員(職員規程第2条の規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に適用しないものとする。
(1) この規程の施行日の前日から引き続き在職する職員(昭和60年4月1日から平成元年10月1日までの間において,採用された職員を除く。) 平成5年3月31日
(一部改正〔平成3年交管規程6号〕)
第2条 削除
(平成7年交管規程6号)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
(徳島市交通局職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程の廃止)
2 徳島市交通局職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程(昭和63年交通局管理規程第2号)は,廃止する。
附則(平成2年12月21日交通局管理規程第9号)
この規程は,平成2年12月21日から施行する。
附則(平成3年12月24日交通局管理規程第6号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,(中略)平成4年1月1日から施行(中略)する。
(補則)
3 この規程の施行の伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。
附則(平成7年12月21日交通局管理規程第6号)
この規程は,平成7年12月21日から施行する。