○徳島市交通局職員き章はい用規程

昭和44年9月10日

徳島市交通局管理規程第11号

第1条 徳島市交通局職員(以下「職員」という。)はその身分を表示し品位を保つためき章(別記)をはい用する。

2 前項の職員には,職名をとわず交通局に所属するすべての職員を含むものとする。

第2条 き章は,総務課においてき章貸与簿に登録して職員に貸与する。

(一部改正〔昭和49年交管規程3号・平成8年3号・19年1号〕)

第3条 き章は,左襟部にはい用する。

第4条 き章を紛失又は破損したときは,直ちに総務課長に届出なければならない。

2 き章を紛失又は破損した者に対して再交付することができる。

(一部改正〔昭和49年交管規程3号・平成8年3号・14年3号〕)

第5条 き章は,他人に貸与又は譲渡してはならない。

第6条 職員が交通局職員でなくなつた場合は,き章はすみやかに返納しなければならない。

附 則

1 この規程は,昭和44年9月10日から施行する。

2 この規程の施行の際,現にき章をはい用している者については,この規程によりはい用されたものとみなす。

附 則(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和49年7月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月30日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

別記

(一部改正〔昭和54年交管規程1号〕)

画像

徳島市交通局職員き章はい用規程

昭和44年9月10日 交通局管理規程第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和44年9月10日 交通局管理規程第11号
昭和49年6月29日 交通局管理規程第3号
昭和54年3月30日 交通局管理規程第1号
平成8年3月31日 交通局管理規程第3号
平成14年3月31日 交通局管理規程第3号
平成19年3月31日 交通局管理規程第1号