○徳島市交通局職員き章はい用規程
昭和44年9月10日
徳島市交通局管理規程第11号
第1条 徳島市交通局職員(以下「職員」という。)はその身分を表示し品位を保つためき章(別記)をはい用する。
2 前項の職員には,職名をとわず交通局に所属するすべての職員を含むものとする。
第2条 き章は,総務課においてき章貸与簿に登録して職員に貸与する。
(一部改正〔昭和49年交管規程3号・平成8年3号・19年1号〕)
第3条 き章は,左襟部にはい用する。
第4条 き章を紛失又は破損したときは,直ちに総務課長に届出なければならない。
2 き章を紛失又は破損した者に対して再交付することができる。
(一部改正〔昭和49年交管規程3号・平成8年3号・14年3号〕)
第5条 き章は,他人に貸与又は譲渡してはならない。
第6条 職員が交通局職員でなくなつた場合は,き章はすみやかに返納しなければならない。
附 則
1 この規程は,昭和44年9月10日から施行する。
附 則(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日交通局管理規程第1号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
別記
(一部改正〔昭和54年交管規程1号〕)