○徳島市交通局職員規程

昭和27年10月1日

徳島市自動車運送事業管理規程第9号

〔注〕 昭和39年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 任用(第6条―第9条)

第3章 服務(第10条―第21条)

第4章 勤務時間,休日及び有給休暇(第22条―第30条)

第5章 給与(第31条―第47条の3)

第6章 安全衛生(第48条―第53条)

第7章 褒賞(第54条・第55条)

第8章 分限及び懲戒(第56条―第60条)

第9章 雑則(第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則は徳島市交通局に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(一部改正〔昭和42年交管規程2号〕)

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によって交通局長が任用した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を含む。)をいう。

(一部改正〔昭和42年交管規程2号・平成14年3号・19年1号・令和2年3号・5年1号〕)

(職務の認識)

第3条 職員は運輸事業の公共性を深く認識し,市民の奉仕者として安全輸送を確立するため常に創意工夫を凝らし,全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(秩序の保持)

第4条 職員は職制の定めにより職場の秩序を保持し,相互にその人格を尊重するとともに誠実と責任を持って自己の職務を行わなければならない。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(勤務時間中の組合活動の禁止)

第5条 職員は勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い,又は活動をしてはならない。ただし,交通局長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(一部改正〔昭和43年交管規程2号・平成2年9号〕)

第2章 任用

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕)

(任用及び採用)

第6条 職員の任用及び採用は,職員の採用に関する規則(昭和48年徳島市規則第10号)によるもののほか,運転者は,次の条件を具備するもので試験に合格した者の中から任用する。ただし,交通局長が必要と認めるときは,試験を受ける者の範囲を適宜定めることができる。また,職員の採用に関する試験について,交通局長が必要と認めるときは,これを市長に委任することができる。

(1) 21歳以上45歳以下の者

(2) その職務に必要な経験又は免許を有する者

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成11年交管規程7号・19年1号・23年1号〕)

(任用及び採用手続)

第7条 職員を志望する者は,履歴書を提出しなければならない。

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成23年交管規程1号〕)

(採用試験科目)

第8条 採用試験は,必要に応じ次の科目によって行う。

(1) 筆記試験

(2) 実地試験

(3) 面接試験

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕)

(身体検査)

第9条 身体検査は,その都度交通局長が指定する機関において行う。

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成14年交管規程1号〕)

第3章 服務

(服務の基準)

第10条 職員は自己の本分を守り,法令等及び所属長の指揮命令を遵守しなければならない。

(一部改正〔平成8年交管規程3号・令和5年交管規程1号〕)

(服務要領)

第11条 職員は乗客の満足と交通の安全を確保するため,常に品位ある態度を保ち,かつ,礼儀を正しくして事を処理するに懇切敏捷でなければならない。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(服装)

第12条 職員は勤務中必ず制服制帽を着用し,常に清楚に服装を正し,職員証,免許証を携行しなければならない。

(一部改正〔平成31年交管規程2号〕)

第13条 削除

(〔平成14年交管規程1号〕)

(出勤の記録)

第14条 出勤及び退出の際は,所定の方式により押印又は時刻を記録しなければならない。

(欠務・欠勤等にかかる手続)

第15条 傷病,疾病その他やむを得ない事情により出勤することができないときは,その前日までに書面又は口頭で必ず届け出なければならない。

2 傷病又は疾病により欠勤が5日以上に及ぶときは,医師の診断書を添えて交通局長に届け出なければならない。

3 遅参,早退及び勤務時間中の欠務は,速やかに所属長に届け出て,承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成3年交管規程2号・14年1号・令和5年1号〕)

(事故等の報告)

第16条 所属長は,次のいずれかに該当する事由が発生したときは,そのてん末を文書をもって,速やかに交通局長に報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難が発生したとき。

(2) 職員が死亡(公務上の死亡は除く。)したとき。

(3) 職員が地方公務員法第16条第1号及び第4号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 職員が職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき。

(6) 職員が交通事故を起こしたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。

2 職員は,前項第4号第5号(死亡したときを除く。)又は第6号に該当する事由が発生したときは,直ちに所属長に報告しなければならない。ただし,当該職員が報告できない状況にあるときは,この限りではない。

3 第1項第5号に該当する事由が発生したときの同項及び前項に規定する報告については,徳島市交通局職員安全衛生規程(平成8年徳島市交通局管理規程第1号)第9条第1項及び第2項に規定する報告が所属長にあったときは,当該報告をもって,これに代えるものとする。

(全部改正〔平成14年交管規程2号〕,一部改正〔令和2年交管規程3号・5年1号〕)

(勤務の交代)

第17条 勤務の交代をする場合においては,業務に関する一切の必要事項を後者に引き継いだ後に退出するものとする。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(物品の取扱)

第18条 職員は,車両,器具,器械の整備を完全に行い,消耗品の節約に努めなければならない。

(禁止事項)

第19条 職員は次の行為をしてはならない。

(1) 勤務中,現金取扱員は自己所有たると,他人の所有たるを論せず私金を所有すること。

(2) 業務中において相互又は乗客と職務上必要なき談話をすること。

(3) 業務に関し乗客又は他人より金銭物品の贈与を受けること。

(4) 乗務中酒気を帯び,又は喫煙若しくは飲食をすること。

(5) 乗務中新聞又は図書を閲覧すること。

(6) 勤務中上司の許可なく業務を中止し,又は職場を離れること。

(7) 前各号のほか,風紀を乱し秩序を害する言葉を用い,又は行動に表すこと。

(8) 運行ダイヤの所定時刻前に発車すること。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(本務外の勤務)

第20条 職員は別に定めるところに従って日直及び宿直の勤務に服さなければならない。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

第21条 本章に規定するものの外,服務に関し必要な事項は交通局長が別に定める。

(一部改正〔昭和42年交管規程2号・平成2年9号〕)

第4章 勤務時間,休日及び有給休暇

(勤務時間)

第22条 職員の勤務時間及び休憩時間は別表第1のとおりとする。

2 業務の都合により,前項に規定する勤務時間により難いときは別にこれを定める。

(一部改正〔昭和63年交管規程3号・平成2年1号・令和5年1号〕)

(勤務時間における定年前再任用短時間勤務職員の特例)

第22条の2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は,前条の規定にかかわらず,1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で,交通局長が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては,前条の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,1日当たりの勤務時間が同条の定めによって割り振られた1日当たりの勤務時間を超えない範囲内において交通局長がその割振りを行うものとする。

(追加〔平成14年交管規程3号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(時間外休日勤務)

第23条 業務の都合により執務時間外又は休日において勤務させることができる。但し,満18歳未満の年少者に対しては時間外勤務及び休日勤務を命ずることはできない。

(一部改正〔平成11年交管規程3号〕)

(休日)

第24条 職員の休日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(日曜日以外の日を公休日と定められている職員であって,祝日法による休日が公休日に当たるときは,交通局長の定める日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(一部改正〔昭和40年運管規程1号・42年交管規程16号・43年2号・48年4号・51年19号・59年1号・平成元年9号・2年1号・9号・28年3号・令和5年1号〕)

(公休日)

第25条 公休日は4週を通じて8回を与える。

2 定年前再任用短時間勤務職員の公休日については,前項の規定にかかわらず,交通局長が同項に定める公休日に加えて,公休日を設けることができる。

3 交通局長は,業務の都合により公休日を変更することができる。

(全部改正〔平成9年交管規程2号〕,一部改正〔平成14年交管規程3号・28年1号・令和5年1号〕)

(年次有給休暇)

第26条 職員には,次の基準により年次有給休暇(以下「年休」という。)を与える。

任用月

有給休暇の日数

任用第1年目

任用第2年目

任用第3年目

4月

12日

15日

20日

7月

10日

15日

20日

10月

10日

15日

20日

1月

5日

12日

20日

2 前項に掲げる表のうち,4月1日,7月1日,10月1日に任用された者の任用第2年目以後の年休については,毎年4月1日を基準日として,前年度における全労働日の8割以上就業した者に対して与えるものとし,11月1日以降に任用された者で任用第1年目の在職期間が1年に満たない者については,任用第1年目に在職した間の労働すべき全日数の8割以上就業した者に与える。

3 第1項に定める任用月以外の月に任用された者の任用第1年目に与えるべき年休の日数及び使用開始年月は,任用後もっとも近い任用月とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の年休については,前3項の規定にかかわらず,交通局長がその者の勤務時間に応じて別に定めることができる。

(全部改正〔平成8年交管規程8号〕,一部改正〔平成14年交管規程3号・令和5年1号〕)

(年休の実施)

第27条 前条の年休は職員が請求する時期にこれを与える。ただし,業務の運営に支障があるときは,時期を変更することができる。

2 前項の場合において,職員が年休を請求するときは,原則としてその請求する時期の3日前までに申し出るものとする。

3 職員が,与えられた年休のうち当該年度においてその休暇日数の全部を受けなかったときは,残余の日数のうち20日を限度として翌年度に繰り越すことができる。この場合において,繰り越した年休は,その繰り越された年度内に限り有効とし,現年度の年休に先だって受けることができる。

(全部改正〔平成8年交管規程8号〕)

(公傷病休暇)

第28条 職員が公務上負傷又は疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病にかかり,療養のために勤務することができないときは,その療養に必要と認める期間,有給休暇を与えることができる。

(全部改正〔昭和43年交管規程12号〕,一部改正〔昭和44年交管規程12号・平成30年1号〕)

(健康支援休暇Ⅰ)

第29条 生理日の勤務が著しく困難な女子から休暇の請求があったときは,健康支援休暇Ⅰを与える。ただし,無給休暇とする。

(一部改正〔昭和43年交管規程1号・48年16号・平成2年1号・令和3年3号〕)

(健康支援休暇Ⅱ)

第29条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合には,1年につき6日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間,健康支援休暇Ⅱを与える。ただし,有給休暇とする。

(追加〔令和3年交管規程3号〕,一部改正〔令和4年交管規程1号〕)

(介護休暇)

第29条の3 配偶者,子,父母,孫及び祖父母が負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付き添い介護が不可欠であると認められる職員に介護休暇を与える。ただし,180日の無給休暇とする。

(追加〔平成5年交管規程1号〕,一部改正〔平成23年交管規程1号・29年1号・令和3年3号〕)

(リフレッシュ休暇)

第29条の4 新たに職員として採用された日の翌日から起算して10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年又は45年を経過することとなる職員に対して3日間のリフレッシュ休暇を与える。ただし,有給休暇とする。

2 リフレッシュ休暇の付与に関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

(全部改正〔平成9年交管規程6号〕,一部改正〔令和3年交管規程3号・6年1号〕)

(福利厚生休暇)

第29条の5 職員が交通局長が指定する保健事業の人間ドック等を受診する場合には,福利厚生休暇を与えることができる。ただし,有給休暇とする。

(追加〔平成8年交管規程4号〕,一部改正〔平成14年交管規程1号・27年1号・30年2号・令和3年3号〕)

(その他特別休暇)

第29条の6 職員は,前6条に規定するもののほか,特別の理由がある場合は,交通局長の定めるところにより,特別休暇を受けることができる。

2 特別休暇は,有給休暇及び無給休暇とする。

(1) 有給休暇とは,職員が正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。

(2) 無給休暇とは,職員が正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいう。

(追加〔平成8年交管規程4号〕,一部改正〔令和3年交管規程3号〕)

(休暇の手続)

第30条 職員が第29条の3の休暇を受けようとするときは,その前日までに書面をもって届け出なければならない。

(一部改正〔昭和45年交管規程17号・平成6年5号・令和3年3号・5年1号〕)

第5章 給与

(給与の種類及び基準)

第31条 職員には,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号。第47条の3において「条例」という。)に定めるところにより,給料及び手当を支給する。

2 運輸事業会計上甚だしき支障を生ずるおそれがあるときは,本章の規定を適用しないことがある。

3 この規程に定めるもののほか扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,夜間勤務手当等,職員の給与の支給方法その他給与について必要な事項は徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「職員給与条例」という。)その他の諸規程の例による。

(一部改正〔昭和40年運管規程1号・42年交管規程2号・43年1号・12号・45年17号・48年12号・51年19号・54年1号・平成2年1号・9号・5年1号・18年1号・令和5年1号〕)

(給料の減額)

第32条 職員が勤務に服しなかったときに減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は,その月において職員が特に交通局長の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

(全部改正〔平成15年交管規程4号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(給料表)

第33条 給料表は,別表第2の交通局職員給料表による。

(全部改正〔昭和62年交管規程8号〕)

(職務の級の分類)

第34条 職員の級に関する分類の基準は次のとおりとする。

1級

主事,事務員,車掌,運転者又は工員の職務

2級

(1) 主任の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

(1) 係長,主任監督,監督又は主査の職務

(2) 困難な業務を処理する主任の職務

(3) 特に高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主事又は技手の職務

4級

困難な業務を処理する係長,主任監督,監督又は主査の職務

5級

(1) 課長補佐,総括監督,担当課長補佐又は主任主査の職務

(2) 主査指導員又は主任指導員の職務

6級

(1) 課長又は主幹の職務

(2) 困難な業務を処理する課長補佐,総括監督,担当課長補佐の職務

7級

次長又は参事の職務

(全部改正〔平成28年交管規程1号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号・6年1号〕)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第34条の2 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第6条第6号に規定する管理規程で定める職は,担当課長補佐とする。

(追加〔令和5年交管規程1号〕)

(初任給及び等級の決定)

第35条 新たに交通局職員給料表の適用を受ける職員となった者の初任給及び職務の級は,次の基準により決定する。

初任給基準表

職種又は学歴免許

初任給

運転者の職

1級21号給

大学卒

1級21号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

備考 この表に掲げるもの以外の職種又は学歴免許を有する者の初任給及び職務の級の決定については,市長部局の職員及び交通局職員との均衡を考慮してその都度交通局長が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は,その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,第22条の2第1項の規定により定められたその者の勤務時間を第22条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(全部改正〔平成7年交管規程3号〕,一部改正〔平成14年交管規程3号・18年3号・令和5年1号〕)

(昇給及び昇格基準)

第36条 職員の昇給は,昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が7級以上である職員にあっては3号給)とすることを標準として決定するものとする。

3 4月1日に55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(その職務の級が7級以上である職員にあっては3号給)」とあるのは,「0号給」とする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

6 昇格については,別表第3及び別表第4に定めるところによる。

7 定年前再任用短時間勤務職員については,昇給及び昇格は行わない。

8 前各項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)その他の諸規則の例を勘案し,交通局長が別に定める。

(全部改正〔平成18年交管規程3号〕,一部改正〔平成24年交管規程4号・令和5年1号〕)

(昇給の号給数の減)

第36条の2 次の各項のいずれかに該当するときは,前条に定める当該職員の昇給の号給数を減ずる。

2 一の昇給査定期間において,次の表に掲げる区分にしたがい当該職員の昇給の号給数を減ずる。この場合において,当該職員の昇給の号給数を減ずる対象となった昇給査定期間が次期昇給の昇給査定期間(以下この項において「次期昇給査定期間」という。)と重複する場合は,その重複する期間を除いた期間を次期昇給査定期間とする。

欠務等の区分

欠務等の日数又は回数

減ずる号給数

病気休暇等

一般私傷病休暇

51日以上180日まで

1号給

欠勤

第三者行為による傷病

51日以上180日まで

1号給

出勤時間の1時間前までに連絡のあった場合

10日以上20日まで

2号給

21日以上90日まで

4号給

出勤時間前1時間から出勤後3時間までの間に連絡のあった場合

3日以上5日まで

2号給

6日以上90日まで

4号給

無届欠勤

1日

2号給

2日

3号給

3日以上5日まで

4号給

5分以上の遅刻及び早退

5回

2号給

6回以上

4号給

無届早退

1回

2号給

2回

4号給

3 別に定める基準に該当する懲戒処分を受けたとき。

(全部改正〔平成18年交管規程3号〕,一部改正〔平成28年交管規程1号・30年1号〕)

(降格の場合の基準)

第36条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定めるところによる。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ交通局長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

4 前各項までに規定するもののほか,職員の降格に関し必要な事項は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則その他の諸規則の例を勘案し,交通局長が別に定める。

(追加〔令和5年交管規程1号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第37条 特殊勤務手当は,防疫等業務手当及び中休手当とする。

(全部改正〔昭和49年交管規程26号〕,一部改正〔昭和63年交管規程4号・平成2年1号・14年1号・23年1号・令和2年5号〕)

(防疫等業務手当)

第38条 防疫等業務手当は,職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに交通局長がこれらに相当すると認める感染症(以下この条において「感染症」という。)の予防又はまん延防止のために行う業務で次に掲げるものに従事したときに支給する。

(1) 感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件の消毒又は処分業務

(2) 感染症の患者又はその疑いがある者に接する業務として交通局長が認めるもの

2 前項の手当の額は,職員が業務に従事した日1日につき,290円とする。

(全部改正〔令和2年交管規程5号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(中休手当)

第39条 中休勤務に服した運転者に対しては,中休時間1時間につき100円を支給する。

2 前項の中休時間とは,勤務時間と勤務時間との間の休憩時間以外の勤務に服さない時間で,始業から終業までの全時間から勤務時間及び休憩時間を控除して得た時間をいう。

(全部改正〔令和2年交管規程5号〕)

第40条から第43条まで 削除

(〔令和2年交管規程5号〕)

(時間外勤務手当)

第44条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合(その勤務が,午後10時から翌日午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,定年前再任用短時間勤務職員が次条に規定する勤務を行う場合を除くものとする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第47条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125(ただし,月ごとの時間外勤務手当算定期間中に,60時間を超える時間外労働をした場合の,60時間を超えた時間に対する時間外勤務手当の支給割合は100分の150とする。)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の平均月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間の勤務時間を38時間45分とし,これに52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔昭和43年交管規程2号〕,一部改正〔昭和45年交管規程17号・48年12号・50年2号・61年5号・62年8号・平成元年6号・4年2号・5年3号・6年2号・7年4号・9年2号・14年3号・18年3号・22年1号・28年1号・令和2年3号・5年1号〕)

(時間外手当の特例)

第44条の2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が第22条の規定により割り振られる1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前条の規定の適用については,「100分の125」を「100分の100」とする。

(全部改正〔平成14年交管規程3号〕,一部改正〔令和2年交管規程3号・5年1号〕)

(手当の支給方法)

第45条 時間外勤務手当,特殊勤務手当の計算期間は次のとおりとし,その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(1) 特殊勤務手当 月の1日から末日まで

(2) 時間外勤務手当

職種等

計算期間

乗務職員

勤務表によりあらかじめ予定された勤務によって計算された時間外勤務(休日出勤は除く。)に対して支給する時間外手当

毎月1日から起算して28日目(前月から繰越された日数があるときはその繰越日の最初の日から起算する。)ごとに締切り,起算した日からその月中の最後の締切日までとする。この場合において,その月中の最後の締切日が,当該月の末日前27日以内の場合は,起算した日からその締切日までとし,残日数は翌月に繰越すものとする。

上欄以外の時間外勤務に対して支給する時間外勤務手当(公休出勤,休日出勤を含む。)

月の1日から末日まで

乗務職員以外の職員

月の1日から末日まで

(一部改正〔昭和40年運管規程1号・42年交管規程2号・43年2号・46年7号・49年26号・50年2号・51年19号・59年6号・平成8年3号・9年2号・14年1号・28年1号・29年1号〕)

(計算の方法)

第46条 第32条の規定による給料の減額並びに第39条の規定による中休手当の支給及び前条の規定による時間外勤務手当の支給の基礎となる時間の算出にあたっては,月の初日からその月の末日までの当該時間を合算するものとする。ただし,乗務職員の時間外勤務手当の基礎となる時間の算出については,前条の規定に定める計算期間内において合算するものとする。この場合において,その合計時間に1時間未満の端数が生じたときは,30分未満は切り捨て,30分以上は1時間として計算する。

2 時間外勤務手当の算出にあたって,その算出の基礎となる勤務1時間当たりの額に,1円未満の端数が生じたときは,50銭未満は切り捨て,50銭以上は1円として計算する。

3 前項の規定は,第32条の場合における,1時間当たりの額の算出について適用する。

4 手当支給について支給確定額に生じた端数はこれを国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の定めるところにより算出して支給する。

(一部改正〔昭和41年運管規程6号・43年交管規程1号・50年2号・51年19号・令和2年3号・5号・5年1号〕)

(休日勤務手当)

第47条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第44条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。

(全部改正〔平成2年交管規程1号〕,一部改正〔平成29年交管規程1号〕)

(工具の貸与)

第47条の2 車両の故障を未然に防止し,又は整備し,安全かつ円滑な運行を図るために必要な工具を,整備職員に貸与する。

2 整備職員に貸与する工具のうち,共同で使用する工具は,品目別に管理者を任命して貸与する。

3 貸与する工具の種類は,別に定める。

4 工具を貸与された職員が,整備職員でなくなったときは,速やかに工具を返還しなければならない。

5 工具を貸与された職員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工具は,これを使途に応じた適正な使い方をし,毀損しないように注意しなければならない。

(2) 工具は,常に清掃し,錆の発生を防止することに努め,使用後は必ず数量の点検を行い,善良なる管理者として責任をもって管理保管し,滅失しないよう注意しなければならない。

(3) 前各号に反した場合は,直ちにその旨を上司に届出ること。

6 故意又は重大な過失により,前項各号に違反したときは,損害賠償の責に任じなければならない。

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第47条の3 条例第10条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第5に掲げるとおりとする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 条例第10条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第5の2に掲げるとおりとする。

3 条例第10条の2第1項に規定する勤務をした後,引き続き同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。

(追加〔平成29年交管規程1号〕)

第6章 安全衛生

(全部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(安全)

第48条 職員は,安全に十分配慮し目的を達成するため,職場の整理整頓に努めなければならない。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(非常災害)

第49条 火災その他非常災害の発生を発見し又は危険がある事を知った場合は臨機の処置を取るとともに,直ちにその事を担当者に報告し,職員が協力して被害を最小限度に止めるよう努めなければならない。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(衛生)

第50条 職員は健康増進に必要な施設を活用して,常に体力使用に不均衡の是正と疲労の恢復をはからなければならない。

(就業制限)

第51条 次に掲げる病気にかかっている職員は医師又は衛生管理者の認定に従い就業することができない。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する感染症をいう。次条において同じ。)又はこれに類似する感染症

(2) 就業により悪化するおそれのある病気

(一部改正〔平成21年交管規程4号・令和5年1号〕)

(予防義務)

第52条 職員は同居の家族又は同居人が感染症にかかった場合又はその疑いがあると認められた場合には,直ちにその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年交管規程4号・令和5年1号〕)

(健康診断)

第53条 職員に対しては採用の際及び毎年1回以上定期に健康診断を行う。また,臨時に必要を生じたときは職員の全部または一部に対して健康診断を行うことがある。

2 診断を命じられた者は進んでこれを受け担当者の指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

第7章 褒賞

(褒賞の事由)

第54条 職員で在職期間中に次のいずれかに該当し,他の模範と認められるものは,表彰する。

(1) 献身的努力をもって職務に精励し,勤務成績が特に優秀である者

(2) 運送事業に関する有益な発明若しくは創意工夫をし,又は運送方法の改善,能率の増進若しくは成績の向上等に功績のあった者

(3) 業務関係の事故に際し,人命を救助し,又は被害を防止した者

(4) 天災その他の非常事変に際し,特に功労のあった者

(5) 適当な処置をとり事故を未然に防止した者

(6) 職務遂行のために危険を冒し,又は屈辱に耐え職員としての体面を保った者

(7) 前各号に掲げるほか,交通局長が特に表彰を適当と認める者

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(褒賞の方法)

第55条 褒賞は,表彰状又は表彰金品を授与してこれを行い,特に功績が顕著であると認められるものについては,そのいずれをもあわせて行うとともに人事記録に登載する。

(全部改正〔昭和43年交管規程2号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

第8章 分限及び懲戒

(全部改正〔昭和43年交管規程1号〕)

(分限)

第56条 職員が,次のいずれかに該当する場合においては,その意に反して,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が次のいずれかに該当する場合においては,その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(全部改正〔昭和43年交管規程1号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

(懲戒)

第57条 懲戒の種類は,免職,停職,減給及び戒告とする。

(全部改正〔昭和43年交管規程1号〕)

(免職処分)

第58条 職員が次のいずれかに該当するときは免職することができる。

(1) 不穏な言動をし,秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 故意または重大な過失により市に重大な損害を及ぼしたとき。

(3) 不正な行為をし,又は他人に不正な行為をさせ,若しくはこれを幇助したとき。

(4) 届出のない欠勤が,6日以上にわたるとき。

(5) 諸規定に違反し,又は上司の指揮命令に服さず,若しくは出勤しないため勤務に耐えないと認めたとき。

(6) 職員の体面を傷つける行為をしたとき。

(7) 乗務中又は乗務点呼時において酒気を帯びているとき。

(一部改正〔昭和43年交管規程1号・49年28号・平成19年4号・令和5年1号〕)

(停職,減給,戒告)

第59条 職員が次のいずれかに該当する場合においては,停職,減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 故意または重大な過失により事故を発生させ,市に損害を及ぼし,又は他人に迷惑をかけたとき。

(2) 故意に運転時間を遅らせ,又は早めたとき。

(3) 無賃乗車をさせ,若しくはこれを黙認したとき又はその方法を教えてそそのかしたとき。

(4) 乗客その他の公衆と正当な理由なく争い,又はこれらの者に対し配慮のない行為をしたとき。

(5) 車両の運行前点検又は応急措置を怠ったとき。

(6) 正当な理由なく乗降客のある停留所を停車することなく通過したとき。

(7) 正当な理由なく遺留品の届出を怠ったとき。

(8) 正当な理由なく欠勤,遅刻若しくは早退をし,又はその届出を怠ったとき。

(9) 器具,器械の整備又は執務上の措置を怠ったとき。

(10) 第19条その他の諸規定に違反したとき。

(一部改正〔昭和43年交管規定1号・58年5号・令和5年1号〕)

(弁償義務)

第60条 職員が故意,怠慢,過失により車両及び器具,器械を毀損若しくは亡失し,又は事故により市に損害を及ぼしたときは,その費用の全部又は一部を弁償させることができる。

(一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

第9章 雑則

(追加〔令和2年交管規程3号〕)

(この規程に定めがない事項)

第61条 職員の給与等に関しこの規程に定めがない事項並びに会計年度任用職員の任用,休暇及び勤務時間等に関する事項については,職員給与条例及びその他の諸規程の例を勘案し,交通局長が別に定める。

(追加〔令和2年交管規程3号,一部改正〔令和5年交管規程1号〕〕)

1 この規程は,昭和27年10月1日より施行する。

(一部改正〔昭和49年交管規程6号〕)

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための防疫等業務手当の特例)

2 職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(交通局長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって交通局長が定めるものに従事したときは,防疫等業務手当を支給する。この場合において,第38条の防疫等業務手当の規定は,適用しない。

(全部改正〔令和5年交管規程3号〕)

3 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって,心身に著しい負担を与えると交通局長が認めるものに従事した場合にあっては,4,000円)を超えない範囲内において,それぞれの業務に応じて交通局長が定める額とする。

(全部改正〔令和5年交管規程3号〕)

4 当分の間,職員の給料月額は,職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第34条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第35条第36条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける給料に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年交管規程1号〕)

5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(交通局長が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和5年交管規程1号〕)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第34条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第34条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年交管規程1号〕)

7 前3項に定めるもののほか,特定日以後,当該職員の給与に関し必要な事項については,職員給与条例の例を勘案し,交通局長が別に定める。

(追加〔令和5年交管規程1号〕)

別表第1(第22条関係)

(全部改正〔平成28年交管規程1号〕,一部改正〔令和5年交管規程1号〕)

勤務区分

勤務等

始業

終業

基準勤務時間

休憩時間

備考

日勤

一般事務職員

整備職員

8時30分

17時

7時間45分

45分


運行管理者等

5時20分

24時

7時間45分

45分


乗務職員

5時40分

24時

7時間45分

運行ダイヤにより1回又は分割して与える。

1)勤務時間は4週プール制とし,乗務職員は4週のうち,1日当たりの基準勤務時間に勤務日数を乗じた時間を超える時分を時間外勤務手当の支給対象時分とする。

備考

1 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等は,その職種等を勘案し交通局長が別に定める。

2 職務の内容,又は運行ダイヤによりこの表により難いときは,交代勤務とし,又は時差出勤とし,若しくは始業又は終業の時間を繰り上げ,又は繰り下げることができるものとし,その他必要な事項は別に定めるものとする。

別表第2(第33条関係)

(全部改正〔令和5年交管規程5号〕)

交通局職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第3(第36条関係)

(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成18年交管規程3号・23年1号〕)

交通局職員給料表級別資格基準表

試験・学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

事務職技術職

上級

大学卒

 

3

4

0

3

7

中級

短大卒

 

5.5

4

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

0

8

12

運転職

 

3

4

0

3

7

備考

この表の各学歴別による職務の級欄に掲げる上段の数値は,当級に決定されるための1級下位の級における最低の必要在職年数を示し,下段の数値は,当級に決定されるための総在職年数の最低基準を示す。

別表第4(第36条関係)

(全部改正〔令和6年交管規程1号〕)

交通局職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

2

1

13

1

1

1

2

3

1

14

1

1

1

3

4

1

15

1

1

1

4

5

2

16

1

1

1

5

6

3

17

1

1

1

6

7

4

18

1

2

1

7

8

5

19

1

3

1

8

9

6

20

1

4

1

9

10

7

21

1

5

1

10

11

8

22

1

6

2

11

12

9

23

1

7

3

12

13

10

24

1

8

4

13

14

11

25

1

9

5

14

15

12

26

1

10

6

15

16

13

27

1

11

7

16

17

14

28

1

12

8

17

18

15

29

1

13

9

18

19

16

30

1

14

10

19

20

17

31

1

15

11

20

21

18

32

1

16

12

21

22

19

33

1

17

13

22

23

20

34

2

18

14

23

24

21

35

3

19

15

24

25

21

36

4

20

16

25

26

22

37

5

21

17

26

27

22

38

6

22

18

27

28

23

39

7

23

19

28

29

23

40

8

24

20

29

30

24

41

9

25

21

30

31

24

42

10

26

22

31

32

25

43

11

27

23

32

33

25

44

12

28

24

33

34

26

45

13

29

25

34

35

26

46

14

30

26

35

36

27

47

15

31

27

36

37

27

48

16

32

28

37

38

28

49

17

33

29

38

39

28

50

18

34

30

39

40

29

51

19

35

31

40

41

29

52

20

36

32

41

41

29

53

21

37

33

42

42

30

54

21

37

34

43

42

30

55

22

38

35

44

43

30

56

22

38

36

45

43

30

57

23

39

37

46

44

31

58

23

39

38

47

44

31

59

24

40

39

48

45

31

60

24

40

40

49

45

31

61

25

41

41

50

46

31

62

25

42

41

51

46

31

63

26

43

41

52

47

31

64

26

44

42

53

47

31

65

27

45

42

54

48

31

66

27

45

42

55

48

31

67

28

46

43

56

49

31

68

28

46

43

57

49

31

69

29

47

43

58

49

31

70

29

47

44

59

49

31

71

29

48

44

60

49

31

72

30

48

44

61

49

31

73

30

49

45

62

49

31

74

30

49

45

63

49

31

75

31

49

45

64

49

31

76

31

49

46

65

49

31

77

31

49

46

65

50

31

78

32

50

46

65

50

32

79

32

50

47

65

50

32

80

32

50

47

65

50

32

81

33

50

47

66

50

32

82

33

50

48

66

50

32

83

33

51

48

66

50

32

84

34

51

48

66

50

32

85

34

51

49

66

50

33

86

34

51

49

67

51


87

35

51

49

67

51


88

35

52

49

67

51


89

35

52

50

68

52


90

36

52

50

69

52


91

36

52

50

70

52


92

36

52

50

71

52


93

37

53

51

72

53


94


53

51




95


53

51




96


53

51




97


53

51




98


54

51




99


54

51




100


54

52




101


54

52




102


54

52




103


55

52




104


55

52




105


55

52




106


55

52




107


55

53




108


56

53




109


56

53




110


56

53




111


56

53




112


56

53




113


56

53




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





別表第4の2(第36条の3関係)

(全部改正〔令和6年交管規程1号〕)

交通局職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

21

12

11

14

2

33

18

22

13

12

15

3

33

19

23

14

13

16

4

34

20

24

15

14

17

5

35

21

25

16

15

18

6

36

22

26

17

16

19

7

38

23

27

18

17

20

8

39

24

28

19

18

21

9

41

25

29

20

19

22

10

42

26

30

21

20

23

11

43

27

31

22

21

24

12

44

28

32

23

22

25

13

45

29

33

24

23

26

14

46

30

34

25

24

27

15

47

31

35

26

25

28

16

48

32

36

27

26

29

17

49

33

37

28

27

30

18

50

34

38

29

28

31

19

51

35

39

30

29

32

20

52

36

40

31

30

33

21

54

37

41

32

31

35

22

56

38

42

33

32

37

23

58

39

43

34

33

39

24

60

40

44

35

34

41

25

62

41

45

36

35

43

26

64

42

46

37

36

45

27

66

43

47

38

37

47

28

68

44

48

39

38

49

29

71

45

49

40

39

52

30

74

46

50

41

40

56

31

77

47

51

42

41

77

32

80

48

52

43

42

84

33

83

49

53

44

43

85

34

86

50

54

45

44

85

35

89

51

55

46

45

85

36

92

52

56

47

46

85

37

93

54

57

48

47

85

38

93

56

58

49

48

85

39

93

58

59

50

49

85

40

93

60

60

51

50

85

41

93

61

63

52

52

85

42

93

62

66

53

54

85

43

93

63

69

54

56

85

44

93

64

72

55

58

85

45

93

66

75

56

60

85

46

93

68

78

57

62

85

47

93

70

81

58

64

85

48

93

72

84

59

66

85

49

93

77

88

60

76

85

50

93

82

92

61

85

85

51

93

87

99

62

88

85

52

93

92

106

63

92

85

53

93

97

113

64

93

85

54

93

102

113

65

93

85

55

93

107

113

66

93

85

56

93

116

113

67

93

85

57

93

125

113

68

93

85

58

93

125

113

69

93

85

59

93

125

113

70

93

85

60

93

125

113

71

93

85

61

93

125

113

72

93

85

62

93

125

113

73

93


63

93

125

113

74

93


64

93

125

113

75

93


65

93

125

113

80

93


66

93

125

113

85

93


67

93

125

113

88

93


68

93

125

113

89

93


69

93

125

113

90

93


70

93

125

113

91

93


71

93

125

113

92

93


72

93

125

113

93

93


73

93

125

113

93

93


74

93

125

113

93

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第5(第47条の3関係)

(追加〔平成29年交管規程1号〕,一部改正〔平成30年交管規程2号〕)

管理職の区分

手当の額

次長,参事

8,000円

課長,主幹

6,000円

課長補佐,総括監督

4,000円

別表第5の2(第47条の3関係)

(追加〔平成29年交管規程1号〕)

管理職の区分

手当の額

次長,参事

4,000円

課長,主幹

3,000円

課長補佐,総括監督

2,000円

(昭和34年9月1日運輸事業管理規程第2号)

この規程は,昭和34年9月1日より施行し,昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年10月1日運輸事業管理規程第5号)

この規程は,昭和34年10月1日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年11月30日運輸事業管理規程第6号)

1 この規程は,昭和34年12月1日から適用する。

(昭和35年10月18日運輸事業管理規程第6号)

この規程は,昭和35年10月18日より施行し,昭和35年8月1日より適用する。

(昭和35年10月21日運輸事業管理規程第7号抄)

1 この規程は,昭和35年10月21日から施行し,昭和35年7月16日から適用する。

(昭和35年10月24日運輸事業管理規程第8号)

この規程は,昭和35年10月24日から施行し,昭和35年9月1日から適用する。

(昭和35年12月24日運輸事業管理規程第9号)

この規程は,昭和35年12月24日から施行する。

(昭和35年12月24日運輸事業管理規程第10号)

この規程は,昭和35年12月24日から施行し,昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年1月4日運輸事業管理規程第1号)

この規程は,昭和36年1月4日から施行する。

(昭和36年2月28日運輸事業管理規程第3号)

この規程は,昭和36年2月28日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月2日運輸事業管理規程第4号)

この規程は,昭和36年3月2日から施行し,昭和35年10月1日から昭和36年3月31日まで適用する。

(昭和36年3月2日運輸事業管理規程第5号)

この規程は,昭和36年3月2日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月29日運輸事業管理規程第6号)

この規程は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年5月8日運輸事業管理規程第7号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年1月10日運輸事業管理規程第1号)

1 この規程は,昭和37年1月10日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この規程の施行前に,改正前の徳島市運輸部職員規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間にかかる給与は,この規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年2月10日運輸事業管理規程第1号)

1 この規程は,昭和38年2月19日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,改正後の徳島市運輸部職員規程(以下「職員規程」という。)別表第1の規定は昭和38年3月1日から施行し,第39条の規定は昭和37年12月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の職員規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の職員規程の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給又はこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(給与の内払い)

7 改正前の職員規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の職員規程の規定による給与の内払いとみなす。

(一部改正〔昭和40年運管規程1号〕)

(徳島市運輸部職員規程の一部を改正する規程の一部改正)

8 徳島市運輸部職員規程の一部を改正する規程(昭和36年運輸事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和40年運管規程1号〕)

附則別表第1

運輸事業職員給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

8

7

9

26,000

8

3

18,700

8

 

 

9

7

 

 

9

6

19,800

9

 

 

10

8

3

28,700

10

9

20,900

10

 

 

11

9

6

29,900

10

 

 

11

 

 

12

10

9

31,200

11

3

23,200

12

 

 

13

10

 

 

12

6

24,300

13

 

 

14

11

 

 

13

9

25,400

14

 

 

15

12

 

 

13

 

 

15

 

 

16

13

 

 

14

 

 

16

 

 

17

14

 

 

15

 

 

17

 

 

18

15

 

 

16

 

 

18

 

 

19

16

 

 

17

 

 

19

 

 

20

17

 

 

18

 

 

20

 

 

21

18

 

 

19

 

 

21

 

 

22

19

 

 

20

 

 

 

 

 

23

 

 

 

21

 

 

 

 

 

附則別表第2

1等級

5号給から21号給までの号給

2等級

11号給から22号給までの号給

(昭和38年3月30日運輸事業管理規程第3号)

1 この規程は,昭和38年4月1日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の徳島市運輸部職員規程又は徳島市運輸部職員規程の一部を改正する規程の規定に基づいて,昭和37年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間にすでに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の徳島市運輸部職員規程及び徳島市運輸部職員規程の一部を改正する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年7月1日運輸事業管理規程第8号)

この規程は,昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年2月11日運輸事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和39年2月11日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において,徳島市運輸部職員規程の一部改正する規程(昭和37年運輸事業管理規程第1号)による改正前の徳島市運輸部職員規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給で,1等級の9号給から19号給まで,及び2等級の15号給から18号給までの号給を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(同日において改正前の規程第36条第1項の規定により昇給した職員にあつては,この規程の施行の日)以降における最初の規程第36条第1項に規定する昇給期間の適用については,同条の規定にかかわらず3月短縮した期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の,号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者,及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における号給を受けることとなつた期間については,他の職員との均衡上必要と認める限度において,管理者が定めるところによりその昇給期間について必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項,及び附則第3項の規定の適用については,改正前の規程の適用により職員が受けていた号給は,改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和39年10月13日運輸事業管理規程第9号)

この規程は,昭和39年10月14日から施行する。

(昭和40年1月11日運輸事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和40年1月11日から施行する。ただし第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の徳島市運輸部職員規程の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において,1等級13号給以上の号給を受けていた職員で企業長の定めるもの及び企業長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日現在において昇給規定(徳島市運輸部職員規程第36条第1項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市運輸部職員規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員の同条の規定による改正後の徳島市運輸部職員規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の徳島市運輸部職員規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規程及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の徳島市運輸部職員規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の徳島市運輸部職員の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年8月15日運輸事業管理規程第5号)

1 この規程は,昭和40年8月15日から施行する。

2 徳島市運輸部職員の職名に関する規程(昭和36年徳島市運輸事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和40年8月25日運輸事業管理規程第6号)

1 この規程は,昭和40年8月25日より施行する。

2 この規程の施行前に管理者が貸与した工具については,当該規定によつて貸与したものとみなす。

(昭和41年2月1日運輸事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和41年2月1日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において,1等級6号給から12号給及び2等級12号給から18号給までの号給を受けていた職員で企業長の定めるもの及び企業長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日現在において昇給規定(徳島市運輸部職員規程第36条第1項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の徳島市運輸部職員規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち企業長の定める職員のこの規程による改正後の徳島市運輸部職員規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,この規程による改正前の徳島市運輸部職員規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規程及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 この規程による改正前の徳島市運輸部職員規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の徳島市運輸部職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年10月31日運輸事業管理規程第6号)

この規程は,昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年1月1日交通局管理規程第2号)

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

2 この規程の改正前に,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第25号)及び改正前の規程の規定により附則別表の左欄に決定されていた職務の等級は,別に発令することなく,当該右欄に掲げる職務の等級にそれぞれ決定されたものとみなす。

附則別表

行政職給料表 1等級

交通局職員給料表(一) 1等級

行政職給料表 2等級

交通局職員給料表(一) 2等級

行政職給料表 3等級

交通局職員給料表(一) 3等級

行政職給料表 4等級

交通局職員給料表(一) 4等級

運輸事業職員給料表 1等級

交通局職員給料表(二) 1等級

運輸事業職員給料表 2等級

交通局職員給料表(二) 2等級

運輸事業職員給料表 3等級

交通局職員給料表(二) 3等級

(昭和42年1月10日交通局管理規程第6号)

(施行期日及び適用期日)

1 この規程は,昭和42年1月10日から施行し,昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の徳島市交通局職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年4月1日交通局管理規程第10号)

この規程は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月28日交通局管理規程第16号)

この規程は,昭和42年12月28日から施行する。

(昭和43年1月15日交通局管理規程第1号)

1 この規程は,昭和43年1月15日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)第37条,第43条の4及び第46条第2項の規定は昭和43年1月1日から,別表第2及び別表第3の規定は昭和42年8月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市交通局当直規程の一部改正)

3 徳島市交通局当直規程(昭和38年運輸事業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和45年交管規程17号〕)

(昭和43年3月28日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。(後略)

(昭和43年4月25日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和43年4月25日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月26日交通局管理規程第12号)

1 この規程は,昭和43年12月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)第35条,別表第2並びに別表第3及び第2条に規定する規程の規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,局長の定める職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は,局長の定めるところによる。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,局長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

5 附則第3項及び前項までの規定の適用については,改正前の規程の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規程及びこれに基づいて定めにしたがつて定められたものでなければならない。

6 改正前の規程に基づいて,切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正前の規程の規定による給与の内払とみなす。

7 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は,その都度定める。

(昭和44年7月1日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年10月15日交通局管理規程第12号)

1 この規程は,昭和44年10月17日から施行する。

(徳島市交通局職員の職名に関する規程の一部改正)

2 徳島市交通局職員の職名に関する規程(昭和36年運輸事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和44年12月15日交通局管理規程第16号)

1 この規程は,昭和44年12月15日から施行し,第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程の一部を改正する規程の規定は昭和44年6月1日から(中略)それぞれ適用する。

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,交通局長の定めるところによる。

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,交通局長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,交通局長の定めるところによる。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び交通局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,交通局長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

6 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は,その都度定める。

(昭和45年4月1日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日交通局管理規程第13号)

この規程は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年10月31日交通局管理規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は,昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年11月30日交通局管理規程第15号)

この規程は,昭和45年12月1日から施行する。

(昭和45年12月11日交通局管理規程第16号)

この規程は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和45年12月25日交通局管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和45年12月25日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。ただし,第44条の改正規定は,昭和45年12月1日以後時間外勤務にかかる時間外勤務手当の算出について適用する。

3 前2項の規定にかかわらず,第1条の規定による第35条の改正規定及び第4条の規定による宿直手当の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

4 第3条の規定による期末手当及び勤勉手当に関する改正規定は昭和45年6月1日から適用する。

(最高の号給等の切替え等)

5 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,交通局長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,交通局長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,交通局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び交通局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,交通局長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(単純労務職員の給料表)

8 切替日の前日において,改正前の規程により交通局職員給料表(二)3等級に決定されていた警備員又は庁務員等単純労務職員で交通局長が指定する職員については,切替日において別に発令することなく改正後の規程による交通局職員給料表(三)の職務に決定されたものとみなす。この場合において新たに決定される号給は,切替日の前日の号給と同じ号給とする。

(給与の内払い)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月29日交通局管理規程第2号抄)

1 この規程は,昭和46年3月29日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年5月31日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年8月13日交通局管理規程第7号)

1 この規程は,昭和46年8月13日から施行する。ただし,別表の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間における昇格については,この規程の別表第7の基準によつてなされたものとみなす。

(昭和46年11月30日交通局管理規程第8号抄)

1 この規程は,昭和46年12月1日から施行する。

(昭和46年12月23日交通局管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和46年12月23日から施行する。ただし,第35条の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の職員規程」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(局長が定める職員にあつては,局長の定める期間を増減した期間。以下第8項までにおいて同じ。)が同欄に定める期間に達している者の切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員規程第36条第1項及び同条第2項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,局長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の職員規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,局長の定める職員の改正後の職員規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,局長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,局長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び局長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,局長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の職員規程の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規程及びこれに基づく決定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正前の職員規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の職員規程の規定による給与の内払いとみなす。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

12 徳島市交通局職員に対して支給する期末手当等の特例に関する規程(昭和44年交通局管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表第1

特定の号給の切替表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額(円)

交通局職員給料表(二)

2等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

3月

39,100

4

5

6月

40,400

5

6

9月

42,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3月

39,100

9

10

6月

40,400

10

11

9月

42,000

(昭和47年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月5日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和47年4月5日から施行する。

(昭和47年6月19日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和47年6月20日から施行する。

(昭和47年9月16日交通局管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和47年9月20日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 交通局職員給料表(一)で,現在4等級17号給以上並びに徳島市交通局職員給料表(二)で,現在3等級12号給以上,2等級13号給以上及び1等級17号給以上に格付けされたいわゆる標準的なわたりラインからはずれている者については,昭和47年度,48年度の2カ年度で調整し,それぞれ上位の等級へわたらせる。

(給与の内払い)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月20日交通局管理規程第11号)

1 この規程は,昭和47年12月20日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の職員規程」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,交通局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の職員規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,交通局長の定める改正後の職員規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,交通局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び交通局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,交通局長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の職員規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給の経過措置)

6 切替日から昭和47年9月30日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のこの期間における改正後の職員規程第35条の規定の適用については,同条中「51,700円」とあるのは「49,300円」と,「41,600円」とあるのは「39,900円」と,「38,700円」とあるのは「37,500円」と読み替えるものとする。

(交通局職員給料表(三)の適用を受ける者の措置)

7 警備員又は庁務員で交通局職員給料表(三)の適用を受ける職員については,昭和48年1月1日において交通局職員給料表(二)の職務の等級3等級に決定するものとする。この場合において,昭和48年1月1日において受けるべき号給は,その前日において当該職員が受けている給料月額に相当する額(相当する額がないときは,直近上位の額)の号給とする。

(給与の内払い)

8 改正前の職員規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の職員規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年4月16日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和48年4月20日から施行する。

(昭和48年10月25日交通局管理規程第12号)

1 この規程は,昭和48年10月25日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の職員規程」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,交通局長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の職員規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,交通局長の定める職員の改正後の職員規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,交通局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び交通局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,交通局長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(給号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の職員規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正前の職員規程の規定に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の職員規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年11月1日交通局管理規程第16号)

この規程は,昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年1月25日交通局管理規程第20号)

この規程は,昭和49年1月25日から施行する。

(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年7月1日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年7月3日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和49年7月4日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

(昭和49年8月1日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和49年8月12日から施行する。

(昭和49年12月26日交通局管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和49年12月26日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の職員規程」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の職員規程」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給,又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員規程による切替日における号給,又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,交通局長が定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から,この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程による改正前の職員規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級,又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,交通局長の定める職員の改正後の職員規程による当該適用,又は異動の日における号給,又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,交通局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び交通局長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給,又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,交通局長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の職員規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の職員規程の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年2月27日交通局管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和49年3月1日から施行する。

2 乗務職員に対して支給する特殊勤務手当の額の臨時調整措置に関する規程(昭和37年徳島市運輸事業管理規程第6号)は,廃止する。

(昭和49年3月1日交通局管理規程第28号)

この規程は,昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月14日交通局管理規程第27号)

この規程は,昭和49年3月15日から施行する。

(昭和50年2月21日交通局管理規程第2号)

1 この規程は,昭和50年2月24日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第36条の2,第43条の2第2項及び第44条第2項の改正規定は昭和50年3月1日から,第27条の改正規定は昭和50年3月20日から,第44条の2第1項,第46条第1項,及び別表第6の改正規定は昭和50年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日から昭和50年2月28日まで,及び昭和50年3月1日から昭和50年3月31日までの間における改正後の徳島市交通局職員規程の適用については,それぞれ次のとおりとする。

(1) 施行日から昭和50年2月28日までの間における適用については,別表第1の出納職員の項中「7時間30分」とあるのは「7時間45分」と,「1時間」とあるのは「45分」と,同表の整備職員の項中「16時40分」とあるのは「17時」と,「7時間25分」とあるのは「7時間45分」と,同表の内勤助手,その他の日勤職員の項中「7時間30分」とあるのは「7時間45分」と,「1時間」とあるのは「45分」と,同表の乗務員の項中「2週プール制とし,ツーマンカー乗務職員は2週89時間(ワンマンカー乗務職員は2週84時間)」とあるのは「ツーマンカー乗務職員は7時間25分(ワンマンカー乗務職員は7時間10分)」と,同表備考欄第1項第1号中,「2週プール制とし,2週89時間(ワンマンカー貸切乗務職員は2週84時間)を基準とする。この場合において,89時間(ワンマンカー貸切乗務職員は84時間)」とあるのは「7時間25分(ワンマンカー貸切乗務職員は7時間10分)を基準とする。この場合において,7時間25分(ワンマンカー貸切乗務職員は7時間10分)」と,「1時間30分」とあるのは「1時間」と,「2時間」とあるのは「1時間30分」と,同項第2号中「2週プール制とし,2時間89時間を基準とする。この場合において,89時間」とあるのは「7時間25分を基準とする。この場合において,7時間25分」と,同項同号中「ただし,走行200kmを1日の基準走行キロ(7時間25分とみなす)とし,200kmをこえる55kmをもつて勤務1時間とみなす。」とあるのは「ただし,走行150kmを1日の基準走行キロ(7時間25分とみなす)とし,150kmをこえる35kmをもつて勤務1時間とみなす。」と読み替えるものとし,同項第3号の規定は適用しない。

(2) 昭和50年3月1日から昭和50年3月31日までの間における適用については,別表第1の乗務職員の項中「2週プール制とし,ツーマンカー乗務職員は2週89時間(ワンマンカー乗務職員は2週84時間)」とあるのは「ツーマンカー乗務職員は7時間25分(ワンマンカー乗務職員は7時間)」と,同表備考欄第1項第1号中「2週プール制とし,2週89時間(ワンマンカー貸切乗務職員は2週84時間)を基準とする。この場合において89時間(ワンマンカー貸切乗務職員は84時間)」とあるのは「7時間25分(ワンマンカー貸切乗務職員は7時間)を基準とする。この場合において,7時間25分(ワンマンカー貸切乗務職員は7時間)」と,同項第2号中「2週プール制とし,2週89時間を基準とする。この場合において89時間」とあるのは「7時間25分を基準とする。この場合において7時間25分」と読み替えるものとする。

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,徳島市交通局職員規程別表第3交通局職員給料表(二)の特1等級14号給を受ける車掌である職員については,同表(二)の1等級19号給に切り替えるものとする。この場合において,当該職員の特1等級14号給を受けていた期間については,1等級19号給を受けていた期間とみなしてこの期間を昇給期間に通算する。ただし,当該職員の1等級19号給を受ける期間は18月とする。

4 前項の規定により難いときは,その他の職員との権衡上特に必要と認められる限度において,交通局長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昭和50年4月1日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日交通局管理規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和50年12月25日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和50年12月25日交通局管理規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和51年1月1日から施行する。

(補則)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替及び調整に関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和51年3月15日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年5月31日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年9月30日交通局管理規程第16号)

この規程は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月22日交通局管理規程第19号)

この規程は,昭和51年12月22日から施行する。

(昭和51年12月24日交通局管理規程第20号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和51年12月24日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。ただし,第35条の改正規定は,昭和52年4月1日から施行し同年同月同日以降に採用する職員から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和52年3月31日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月28日交通局管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和52年12月28日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和53年3月31日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年11月20日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和53年11月20日から施行する。

(昭和53年12月23日交通局管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和53年12月26日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和54年3月30日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日交通局管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和54年12月24日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和54年12月25日交通局管理規程第10号)

この規程は,昭和54年12月25日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年5月14日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和55年5月17日から施行する。

(昭和55年12月25日交通局管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和55年12月25日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和56年3月17日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月28日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年7月31日交通局管理規程第9号)

この規程は,昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年11月16日交通局管理規程第12号)

この規程は,昭和56年11月17日から施行する。

(昭和57年3月29日交通局管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和57年4月2日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月1日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和58年3月1日から施行し,昭和58年3月31日から適用する。

(昭和58年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年12月23日交通局管理規程第6号)

1 この規程は,昭和59年1月1日から施行し,改正前の病気休暇等並びに欠勤により,改正前の職員規程の規定に基づく欠務日数等で次期昇給延伸の対象となつている場合は改正前の職員規程の規定を適用する。また,改正前の職員規程の規定に基づく病気休暇等の欠務日数で次期昇給延伸の対象に満たないものは,次期昇給査定の対象外とし,欠勤日数で次期昇給延伸の対象に満たないものは2分の1(端数切り上げ)の日数を欠勤として扱い次期昇給査定の対象とする。

(徳島市交通局職員の病気休暇に関する規程の一部改正)

2 徳島市交通局職員の病気休暇に関する規程(昭和40年徳島市運輸事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和58年12月23日交通局管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和58年12月23日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和59年3月19日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和59年3月19日から施行する。

(昭和59年5月24日交通局管理規程第6号)

この規程は,昭和59年5月24日から施行する。

(昭和59年12月26日交通局管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和59年12月26日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和60年12月25日交通局管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和60年12月25日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定の基づいて,昭和60年7月1日以後の分として受けた給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和61年12月25日交通局管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和61年12月25日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和61年4月1日以後の分として受けた給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(昭和61年12月26日交通局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和62年1月1日から施行する。

(改正に伴う措置)

2 昭和62年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2又は3の職務の級が掲げられているときは,交通局長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

交通局職員給料表(一)

3等級

1級

2級

3級

2等級

3級

4級

1等級

5級

交通局職員給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

5級

附則別表第2

ア 交通局職員給料表(一)の新号給への切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

3

5

1

1

1

1

4

6

2

1

1

1

5

7

3

1

1

1

6

8

4

2

1

2

7

9

5

3

1

3

8

10

6

4

2

4

9

11

7

5

3

5

10

12

8

6

4

6

11

13

9

7

5

7

12

14

10

8

6

8

13

15

11

9

7

9

14

16

12

10

8

10

15

17

13

11

9

11

16

18

14

12

10

12

17

19

15

13

11

13

18

20

16

14

12

14

19

21

17

15

13

15

20

22

18

16

14

16

21

23

19

17

15

17

22

24

20

18

16

18

 

25

21

19

17

19

 

26

22

20

18

20

 

27

23

21

19

21

 

28

24

22

20

22

 

29

25

23

21

23

 

30

26

24

22

24

 

31

 

25

23

25

 

イ 交通局職員給料表(二)の新号給への切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

 

1

1

1

2

 

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

6

3

2

1

2

1

7

4

3

2

3

1

8

5

4

3

4

2

9

6

5

4

5

3

10

7

6

5

6

4

11

8

7

6

7

5

12

9

8

7

8

6

13

10

9

8

9

7

14

11

10

9

10

8

15

12

11

10

11

9

16

13

12

11

12

10

17

14

13

12

13

11

18

15

14

13

14

12

19

16

15

14

15

13

20

17

16

15

16

14

21

18

17

16

17

15

22

19

18

17

18

16

23

20

19

18

19

17

24

 

20

19

20

18

25

 

21

20

21

19

26

 

22

21

22

20

27

 

23

22

23

21

28

 

24

23

24

22

29

 

25

24

25

23

30

 

26

25

26

24

31

 

27

26

 

25

32

 

28

27

 

26

33

 

29

28

 

27

34

 

30

 

 

28

(昭和62年3月31日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日交通局管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和62年12月23日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。ただし,改正後の徳島市交通局職員規程別表第2の規定は,昭和63年1月1日から施行する。

(改正に伴う措置)

2 前項ただし書の規定の適用については,昭和63年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は,切替日においてその者が受けていた号給とする。

(給与の内払い)

4 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和62年4月1日以後の分として受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

職員の職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

交通局職員給料表

交通局職員給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

交通局職員給料表(一)

1級

4級

2級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

8級

(昭和63年3月26日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日交通局管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は昭和63年12月24日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成元年4月1日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月15日交通局管理規程第9号)

この規程は,平成2年1月7日から施行する。

(平成元年12月22日交通局管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は平成元年12月22日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成2年2月22日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成2年3月1日から施行する。ただし,第3条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程第24条第2項の削除規定から第47条の改正規定及び第4条の改正規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日交通局管理規程第9号)

この規程は,平成2年12月21日から施行する。

(平成3年3月31日交通局管理規程第1号抄)

1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成3年12月24日から施行する。ただし,第1条中第6条及び第3条の改正規定は,平成4年1月1日から施行し,この規程による改正後の第1条(第6条の改正規定は除く。)及び第2条の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の第1条及び第2条の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の第1条(第6条の改正規定は除く。)及び第2条の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成4年4月1日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月20日交通局管理規程第6号抄)

1 この規程は,平成4年12月1日から施行し,この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の徳島市交通局の病気休暇に関する規程第2条の規定により病気休暇を与えている者については,なお従前の例による。

(平成4年12月24日交通局管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成4年12月24日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員がこの規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成5年3月1日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成5年3月1日から施行する。ただし,第1条中第31条第3項,第35条,第36条の3及び第36条の4,別表第2(中略)の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月21日交通局管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成5年12月21日から施行し,この規程による改正後の第1条及び第2条の規定は,平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年度に限り,第2条の規定の適用については,同条第2条第1項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

3 平成6年3月に支給する期末手当の額は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成5年12月に改正後の第2条及び前項の規定に基づいて支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額を,平成6年3月に改正後の第2条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

4 平成5年12月2日以後に新たに第2条の規定の適用を受ける職員となった者に対して平成6年3月に支給する期末手当については,前項の規定は適用しない。

(給与の内払い)

5 職員がこの規程による改正前の第1条及び第2条の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の第1条の規程(第2条の規程については,改正後の第2条及び附則第2項)の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

6 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成6年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月25日交通局管理規程第5号)

この規程は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月20日交通局管理規程第8号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成6年12月20日から施行し,この規程による改正後の第1条及び第2条の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

5 職員がこの規程による改正前の第1条及び第2条の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の第1条の規程(第2条の規程については,改正後の第2条及び附則第2項)の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

6 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成7年4月1日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月1日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月21日交通局管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成7年12月21日から施行し,この規定による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員がこの規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)

1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規程第2章の改正規定については,平成8年1月1日から適用する。

(平成8年7月15日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成8年7月25日から施行する。

(平成8年12月19日交通局管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成8年12月19日から施行し,この規定による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。ただし,第43条の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 職員がこの規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成8年12月25日交通局管理規程第8号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成8年12月25日から施行し,平成9年1月1日から適用する。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の年次有給休暇に関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成9年3月25日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成9年12月19日から施行し,この規定による改正後の第1条の規定(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。(後略)

(給与の内払い)

2 職員がこの規程による改正前の第1条の規定に基づいて,平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成10年12月22日交通局管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成10年12月22日から施行し,この規定による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員がこの規程による改正前の徳島市交通局職員規程の規定に基づいて,平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成11年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日交通局管理規程第6号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成11年12月21日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(中略)(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成11年12月28日交通局管理規程第7号)

この規程は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成12年4月1日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。ただし,改正後の徳島市交通局職員規程別表第一の規定は,平成12年3月28日から施行する。

(平成13年3月19日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成13年3月19日から施行する。

(平成14年1月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月1日交通局管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日交通局管理規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日交道局管理規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年1月31日交通局管理規程第1号抄)

1 この規程は,平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月27日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日交通局管理規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。

(補則)

3 附則第2項で定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成18年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日交通局管理規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第44条第2項の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,交通局長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日においてこの規程による改正前の徳島市交通局職員規程(以下「改正前の規程」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(交通局長が定める職員にあっては,交通局長が定める期間。以下「経過期間」という。)(前条後段の規定により新級を決定される職員にあっては,旧級,新級,旧号給及び経過期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに関する経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と徳島市交通局職員規程等の一部を改正する規程(平成27年徳島市交通局管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3条の規定による給料との合計額が,同日においてその者が受けていた給料月額(同日において改正前の規程附則第5項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けるべきであった給料月額)に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には,給料月額及び平成27年改正規程附則第3条の規定による給料のほか,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円とし,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(一部改正〔平成21年交管規程5号・22年1号・2号・23年3号・24年1号・26年3号・27年1号〕)

(徳島市交通局組織規程の一部改正)

第5条 徳島市交通局組織規程(平成8年徳島市交通局管理規程3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市交通局職員の職名に関する規程の一部改正)

第6条 徳島市交通局職員の職名に関する規程(平成8年徳島市交通局管理規程3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市交通局職員の管理職手当支給規程の一部改正)

第7条 徳島市交通局職員の管理職手当支給規程(昭和43年徳島市交通局管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の一部改正)

第8条 交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(昭和38年徳島市運輸事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市交通局職員旅費支給規程の一部改正)

第9条 徳島市交通局職員旅費支給規程(昭和34年徳島市運輸事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

交通局職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

旧給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

経過期間

新給

1級

2級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

3級

4級

3級

4級

6級

1

3月未満

1

1

21

1

19

1

8

1

18

1

28

6

1

3月以上6月未満

1

1

22

1

20

1

9

1

19

1

29

7

1

6月以上9月未満

1

1

23

1

21

1

10

1

20

1

30

8

1

9月以上12月未満

1

1

24

1

22

2

11

1

21

1

31

9

1

12月以上

1

1

25

1

23

3

12

1

22

1

32

10

1

2

3月未満

1

1

25

1

23

3

12

1

22

1

32

10

1

3月以上6月未満

2

1

26

1

24

4

13

1

23

2

33

11

1

6月以上9月未満

3

1

27

1

25

5

14

1

24

3

34

12

1

9月以上12月未満

4

1

28

1

26

6

15

1

25

4

35

13

1

12月以上

5

1

29

1

27

7

17

1

27

5

36

15

1

3

3月未満

5

1

29

1

27

7

17

1

27

5

36

15

1

3月以上6月未満

6

1

30

1

28

8

18

1

28

6

37

16

1

6月以上9月未満

7

1

31

1

29

9

19

1

29

7

38

17

1

9月以上12月未満

8

1

32

1

30

10

20

1

30

8

39

18

1

12月以上

9

1

33

1

31

12

21

1

31

9

40

20

1

4

3月未満

9

1

33

1

31

12

21

1

31

9

40

20

1

3月以上6月未満

10

1

34

2

32

13

22

2

32

10

41

21

2

6月以上9月未満

11

1

35

3

33

14

23

3

33

11

42

22

3

9月以上12月未満

12

1

36

4

34

15

24

4

34

12

43

23

4

12月以上

13

1

37

5

35

16

25

5

35

13

44

25

5

5

3月未満

13

1

37

5

35

16

25

5

35

13

44

25

5

3月以上6月未満

14

1

38

6

36

17

26

6

36

14

45

26

6

6月以上9月未満

15

1

39

7

37

18

27

7

37

15

46

27

7

9月以上12月未満

16

1

40

8

38

19

28

8

38

16

47

28

8

12月以上

17

1

41

9

39

20

30

10

40

17

49

30

9

6

3月未満

17

1

41

9

39

20

30

10

40

17

49

30

9

3月以上6月未満

18

1

42

10

40

21

31

11

41

18

50

31

10

6月以上9月未満

19

1

43

11

41

22

32

12

42

19

51

32

11

9月以上12月未満

20

1

44

12

42

23

33

13

43

20

52

33

12

12月以上

21

1

45

13

43

25

34

14

44

22

54

35

13

7

3月未満

21

1

45

13

43

25

34

14

44

22

54

35

13

3月以上6月未満

22

1

46

14

44

26

35

15

45

23

55

36

14

6月以上9月未満

23

1

47

15

45

27

36

16

46

24

56

37

15

9月以上12月未満

24

1

48

16

46

28

37

17

47

25

58

38

16

12月以上

25

1

49

17

47

29

38

18

48

26

60

40

17

8

3月未満

25

1

49

17

47

29

38

18

48

26

60

40

17

3月以上6月未満

26

1

50

18

48

30

39

19

49

27

61

41

18

6月以上9月未満

27

1

51

19

49

31

40

20

50

28

62

42

19

9月以上12月未満

28

1

52

20

50

32

41

21

51

29

64

43

20

12月以上

29

1

53

21

51

33

42

22

52

31

66

45

21

9

3月未満

29

1

53

21

51

33

42

22

52

31

66

45

21

3月以上6月未満

30

1

54

22

52

34

43

23

53

32

67

46

22

6月以上9月未満

31

1

55

23

53

35

44

24

54

33

68

47

23

9月以上12月未満

32

1

56

24

54

36

45

25

55

34

70

48

24

12月以上

33

1

57

25

55

37

46

26

56

35

72

50

25

10

3月未満

33

1

57

25

55

37

46

26

56

35

72

50

25

3月以上6月未満

34

2

59

26

56

38

47

27

57

36

73

51

26

6月以上9月未満

35

3

61

27

57

39

48

28

58

37

75

52

27

9月以上12月未満

36

4

63

28

58

40

49

29

59

38

77

54

28

12月以上

37

5

65

29

59

42

50

30

60

40

79

56

29

11

3月未満

37

5

65

29

59

42

50

30

60

40

79

56

29

3月以上6月未満

38

6

67

30

61

43

51

31

61

41

80

57

30

6月以上9月未満

39

7

69

31

63

44

52

32

62

42

82

58

31

9月以上12月未満

40

8

71

32

65

45

53

33

63

43

84

60

32

12月以上

41

9

73

33

67

46

54

34

65

44

86

62

33

12

3月未満

41

9

73

33

67

46

54

34

65

44

86

62

33

3月以上6月未満

42

10

75

34

69

47

55

35

66

45

87

63

34

6月以上9月未満

43

11

77

35

71

48

56

36

67

46

89

64

35

9月以上12月未満

44

12

79

36

73

49

57

37

69

47

91

66

36

12月以上

45

13

81

37

75

51

58

38

71

49

93

68

37

13

3月未満

45

13

81

37

75

51

58

38

71

49

93

68

37

3月以上6月未満

46

14

83

38

79

52

59

39

72

50

94

69

38

6月以上9月未満

47

15

85

39

83

53

60

40

73

51

96

70

40

9月以上12月未満

48

16

87

40

87

54

62

41

75

52

98

72

41

12月以上

49

17

89

41

91

55

64

42

77

54

100

74

43

14

3月未満

49

17

89

41

91

55

64

42

77

54

100

74

43

3月以上6月未満

50

18

90

41

96

56

65

43

78

55

102

75

44

6月以上9月未満

51

19

91

42

101

57

66

44

79

56

104

76

45

9月以上12月未満

52

20

92

42

106

58

68

45

81

57

106

78

46

12月以上

53

21

93

43

111

60

70

46

83

59

108

80

47

15

3月未満

53

21

93

43

111

60

70

46

83

59

108

80

47

3月以上6月未満

54

22

93

43

115

61

71

47

84

60

110

81

48

6月以上9月未満

55

23

93

44

119

62

72

48

86

61

112

82

49

9月以上12月未満

56

24

93

44

123

64

74

49

88

62

113

84

50

12月以上

57

25

93

45

125

66

76

50

90

63

113

86

51

16

3月未満

57

25

93

45