○徳島市交通局安全運転功労者表彰規程

昭和52年3月9日

徳島市交通局管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,徳島市交通局(以下「局」という。)に勤務し,営業を前提とした旅客自動車の運転を主たる業務とする者(以下「運転者」という。)が一定の期間継続して安全運転を行つた場合の表彰について必要な事項を定め,もつて運転者のより高度な交通道徳心のかん養と事故防止に万全を期すことを目的とする。

(表彰)

第2条 管理者は,次条の基準適合期間が継続してそれぞれ3年,5年,7年,10年,15年,20年,25年に達した運転者(以下「安全運転功労者」という。)を毎年2月に表彰する。

2 表彰は,管理者が表彰状及び次の各号の一に該当する安全運転功労者には当該各号に掲げる記章を授与して行う。

(1) 7年継続 銅章

(2) 10年継続 銀章

(3) 15年継続 金章

3 前項の表彰状には記念品を付することがある。

(基準適合期間)

第3条 表彰の対象となる期間は,毎年1月1日から12月31日までの間(以下「審査期間」という。)において次の各号に掲げる基準のすべてに適合する期間とする。

(1) 旅客自動車の運転による事故(運転者の責によらないもの及び事故発生時の状情を考慮して管理者が運転者の責任を追求しないと認めたものを除く。)で人又は物件に対して損害を与えていないこと。

(2) 運転者が道路交通法(昭和35年法律第105号),その他関係諸法規に違反した行為で処分を受けていないこと。

(3) 277日以上乗務職として就労していること。

(4) 懲戒処分を受けていないこと。

(5) 無届の欠勤,早退及び欠務がなく,かつ遅刻及び早退の合計が7回以内であること。

(基準適合期間継続の特例)

第4条 病気その他の事由で乗務職としての就労日数が277日に満たなくなり又は,遅刻及び早退(無届のものを除く。)の回数が7回をこえることによつて基準適合期間が継続しないこととなる場合には,第2条の規定にかかわらず当該事由の存する審査期間を除き前後の基準適合期間は継続したものとみなす。

2 前項の特例は1回に限るものとし,原則として2年連続して適用しない。

附 則

1 この規程は,昭和52年3月9日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

2 昭和45年以降昭和50年までの無事故者(昭和45年4月徳島市交通局管理規程第4号の経過措置により昇給短縮の措置を受けた者は,その対象期間となつた年までを除く。)この規程の継続期間に算入する。

3 第2条の規定にかかわらず,昭和52年の表彰は5月に行う。

徳島市交通局安全運転功労者表彰規程

昭和52年3月9日 交通局管理規程第3号

(昭和52年3月9日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和52年3月9日 交通局管理規程第3号