○徳島市交通局職員の病気休暇に関する規程

昭和40年3月10日

徳島市運輸事業管理規程第2号

第1条 徳島市交通局職員の病気休暇(公務上の負傷又は疾病を除く。)についてはこの規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)

第2条 職員が負傷し,又は疾病にかかり勤務に服することができないときはその後90日以内の休暇を与えることができる。

(一部改正〔昭和58年交管規程6号・平成4年6号・30年1号〕)

第3条 前条の規定により病気休暇を与える場合において,病気休暇を与えようとする日の前日から,起算して1年前までの期間内に,病気休暇を与えている場合は,その病気休暇の全日数を前条の日数より除いた日数を病気休暇の日数とする。ただし,交通局長が特別な配慮が必要と判断すべき事由がある場合は,適用しないことができる。

(追加〔平成4年交管規程6号〕)

(施行期日)

1 この規程は,昭和40年3月10日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際,現に結核性疾患により休職されている者で,その休職の期間が9月に満たないものについては復職を命じ,この規程第2条ただし書の規定による病気療養休暇を与えることができるものとする。この場合においてその者についてすでに経過した休職の期間はこの規程による病気療養休暇とみなす。

3 前項後段の規定により病気療養休暇とみなされた期間及び当該疾患によりすでに受けた病気療養休暇の期間はこの規程第2条ただし書に規定する休暇の期間とする。

(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和58年12月23日交通局管理規程第6号抄)

1 この規程は,昭和59年1月1日から施行(中略)する。(後略)

(平成4年11月20日交通局管理規程第6号)

1 この規程は,平成4年12月1日から施行し,この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の徳島市交通局の病気休暇に関する規程第2条の規定により病気休暇を与えている者については,なお従前の例による。

(徳島市交通局職員規程の一部改正)

2 徳島市交通局職員規程(昭和40年徳島市自動車運送事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成30年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

徳島市交通局職員の病気休暇に関する規程

昭和40年3月10日 運輸事業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和40年3月10日 運輸事業管理規程第2号
昭和42年1月1日 交通局管理規程第1号
昭和58年12月23日 交通局管理規程第6号
平成4年11月20日 交通局管理規程第6号
平成30年3月31日 交通局管理規程第1号