○徳島市交通局職員忌引規程

昭和34年9月1日

徳島市運輸事業管理規程第4号

〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は徳島市交通局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の忌引休暇について,必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によつて局長が任命した者をいう。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号・平成7年3号・19年1号〕)

(忌引休暇)

第3条 職員が親族の喪にあつたときは,別表に掲げるところにより休暇を受けることができる。

2 忌引がその期間中に重なるときは,重なつた日数を除く,末日までとする。

(期間の計算)

第4条 別表に定める期間は,職員が行った請求に基づき休暇が承認された最初の日から起算する。

(一部改正〔平成15年交管規程4号〕)

(休日等の取扱)

第5条 忌引休暇の期間中に休日,休暇その他勤務を要しない,いかなる日が含まれる場合においても,すべてこれを忌引休暇として取扱う。

(休暇手続)

第6条 忌引休暇を受けようとする者は,事前に,やむを得ない事由により事後に及ぶときは遅滞なくその親族の続柄,氏名,年令,生前の住所及死亡の日時,並びに死亡の日時を知つた日時を記載して,その旨願い出なければならない。

2 前項の場合局長が必要と認めるときは,証ひよう書類を提出させることができる。

3 第1項に規定する生前の住所については,死亡の場所が生前の生活の本拠と異り,その為遠隔の地に行く必要があるときは,その死亡した場所をもあわせて記載しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)

この規程は,昭和34年9月1日から施行する。

(昭和35年10月21日運輸事業管理規程第7号抄)

1 この規程は,昭和35年10月21日から施行し,昭和35年7月16日から適用する。

(昭和38年8月1日運輸事業管理規程第10号)

この規程は,昭和38年8月29日から施行する。

(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日交通局管理規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成7年交管規程3号〕)

1 忌引

死亡した者

日数

血族

父母

7日以内

7日以内

祖父母

5日以内

5日以内

兄弟姉妹

5日以内

曽祖父母

3日以内

伯叔父母

3日以内

甥姪

2日以内

従兄弟姉妹

1日

配偶者

7日以内

姻族

父母

3日以内

1日

祖父母

1日

兄弟姉妹

1日

2 父母の祭日 職員が父母の法要を行うときは1日与える。

徳島市交通局職員忌引規程

昭和34年9月1日 運輸事業管理規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和34年9月1日 運輸事業管理規程第4号
昭和35年10月21日 自動車運送事業管理規程第7号
昭和38年8月1日 自動車運送事業管理規程第10号
昭和42年1月1日 交通局管理規程第1号
平成7年4月1日 交通局管理規程第3号
平成15年12月1日 交通局管理規程第4号
平成19年3月31日 交通局管理規程第1号