○徳島市交通局職員忌引規程

昭和34年9月1日

徳島市運輸事業管理規程第4号

〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は徳島市交通局に勤務する職員の忌引休暇について,必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号・令和7年2号〕)

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によって交通局長が任命した者をいう。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号・平成7年3号・19年1号・令和7年2号〕)

(忌引休暇)

第3条 職員が親族の喪にあったときは,別表に掲げる期間内で休暇を受けることができる。

2 前項の期間の起算日は,死亡の事実の発生した日又はその事実を職員が了知した日に関わらず,職員が行った請求に基づき交通局長が承認した日とする。

(一部改正〔令和7年交管規程2号〕)

(休日等の取扱)

第4条 忌引休暇の期間中に休日,休暇その他勤務を要しない,いかなる日が含まれる場合においても,忌引休暇の期間に含まれる。

(一部改正〔令和7年交管規程2号〕)

(休暇手続)

第5条 忌引休暇を受けようとする職員は,事前に,やむを得ない事由により事後に及ぶときは遅滞なくその親族の続柄,氏名,年齢,生前の住所,死亡の日時及び死亡の日時を知った日時を記載して請求しなければならない。

2 交通局長は,前項の確認を行うに当たって必要と認めるときは,関係書類を提出させることができる。

3 第1項に規定する生前の住所については,死亡の場所が生前の生活の本拠と異なり,遠隔の地に行く必要があるときは,死亡した場所を記載しなければならない。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号・令和7年2号〕)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか,忌引休暇の取扱いに関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

(追加〔令和7年交管規程2号〕)

この規程は,昭和34年9月1日から施行する。

(昭和35年10月21日運輸事業管理規程第7号抄)

1 この規程は,昭和35年10月21日から施行し,昭和35年7月16日から適用する。

(昭和38年8月1日運輸事業管理規程第10号)

この規程は,昭和38年8月29日から施行する。

(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日交通局管理規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和7年交管規程2号〕)

死亡した者

日数

配偶者

7日

父母

7日

7日

祖父母

5日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

5日

兄弟姉妹

5日

曾祖父母

3日

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

おい又はめい

2日

従兄弟姉妹

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

2 父母,配偶者及び子の祭日の場合は,1日とする。

徳島市交通局職員忌引規程

昭和34年9月1日 運輸事業管理規程第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和34年9月1日 運輸事業管理規程第4号
昭和35年10月21日 自動車運送事業管理規程第7号
昭和38年8月1日 自動車運送事業管理規程第10号
昭和42年1月1日 交通局管理規程第1号
平成7年4月1日 交通局管理規程第3号
平成15年12月1日 交通局管理規程第4号
平成19年3月31日 交通局管理規程第1号
令和7年3月31日 交通局管理規程第2号