○徳島市交通局安全衛生委員会規程
平成8年1月22日
徳島市交通局管理規程第2号
徳島市交通局安全衛生委員会規程(昭和54年徳島市交通局管理規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条及び徳島市交通局職員安全衛生規程(平成8年徳島市交通局管理規程第1号)第10条の規定に基づき徳島市交通局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員会に必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議するとともに,交通局長に対し意見を具申するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべく対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険防止,健康傷害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(一部改正〔平成12年交管規程3号〕)
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者のうちから交通局長が指名した者 1人
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから交通局長が指名した者 2人
(3) 産業医のうちから交通局長が指名した者 1人
(4) 職員で,安全及び衛生に関し,経験を有する者のうちから交通局長が指名した者 2人
(5) 職員で,労働組合の推薦に基づき交通局長が指名した者 5人
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠要員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
4 前2項の規定にかかわらず,委員が交通局の職を離れたときは,当該委員を解任されたものとする。
(一部改正〔平成12年交管規程1号・3号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は,前条第1項第1号に規定する者をもって充て,副委員長は,委員長が委員のうちから指名する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を処理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(一部改正〔平成12年交管規程3号〕)
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が召集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は,必要があると認められるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見等を述べさせ,又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 委員会の議事録は,これを3年間保存するものとする。
5 委員長は,委員会の議決事項のうち,実施を要する重要な事項については,すみやかに局長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成14年交管規程2号・18年2号〕)
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理するものとする。
(一部改正〔平成8年交管規程4号・14年3号・19年1号〕)
(委員会の運営)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この規程は,平成8年1月22日から施行する。
附則(平成8年7月15日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成8年7月25日から施行する。
附則(平成12年1月20日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成12年1月21日から施行する。
附則(平成12年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日交通局管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。