○徳島市交通事業の組織に関する条例

昭和41年12月23日

条例第48号

(通則)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定により,本市が経営する旅客自動車運送事業の組織について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和52年条例18号・55年57号〕)

(組織等)

第2条 管理者の職名は,交通局長と称する。

2 管理者の権限に属する事務を処理させるため,交通局を設ける。

(全部改正〔昭和55年条例57号〕)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

徳島市交通事業の組織に関する条例

昭和41年12月23日 条例第48号

(昭和55年12月25日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第48号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和55年12月25日 条例第57号