○徳島市水道局料金等徴収事務委託規程
昭和43年3月28日
徳島市水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに同法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第26条の4の規定に基づき,徳島市水道局の料金等の徴収事務を委託するについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道メーターの点検に係る事務
(2) 料金等の集金に係る事務
2 前項第1号に規定する事務は,次に掲げるものをいう。
(1) 水道メーターの点検
(2) 使用水量通知票の作成交付
(3) 使用水量の集計
(4) その他管理者が指定する事務
3 第1項第2号に規定する事務は,次に掲げるものをいう。
(1) 水道料金及びメーター使用料金の集金
(2) 工事費及び手数料の集金
(3) 下水道使用料の集金
(4) その他管理者が指定する事務
(一部改正〔昭和57年水管規程7号・59年6号〕)
(徴収事務の委託)
第3条 徳島市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,料金等の徴収事務(以下「徴収事務」という。)を委託することができる。
2 徴収事務委託契約書は,管理者が別に定める。
3 管理者は,次の各号の一に該当する者に対しては,徴収事務を委託することができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む)
(3) 禁こ以上の刑に処せられた者
(4) 破産の宣告を受けた者
(5) その他管理者が不適当と認める者
4 管理者は,第1項の規定により徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して保証人2人をたてさせるものとし,身元保証書(以下「保証書」という。)を提出させるものとする。
5 前項に規定する保証人は,徳島市に在住する独立の生計を営む成年者で,相当の保証力を有する者とする。ただし,やむを得ないときは,そのうち1人は市外在住者を充てることができるものとする。その他保証人については,徳島市水道局職員身元保証規程(昭和42年徳島市水道局管理規程第15号)の規定の例による。この場合において受託者は,保証人の身分等を明らかにするため,保証書に添えて次に掲げる書類を水道局長に提出しなければならない。
(1) 市町村発行の身分証明書
(2) 市町村民税及び固定資産税の合計年額を5千円以上納めたことを証する書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
(一部改正〔昭和52年水管規程3号・57年7号・平成13年2号・14年4号・26年4号〕)
(委託期間)
第4条 前条に定める徴収事務委託期間は,契約を締結した日から1年以内とする。ただし,更新することをさまたげない。
(一部改正〔昭和52年水管規程3号〕)
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は,受託した徴収事務の処理を第三者に委託し,または下請させてはならない。
(集金に係る事務処理)
第6条 集金受託者は,企業出納員から料金等の納入通知書兼領収書(以下「集金票」という。)を受け取りそれに基づき指定された期間内に正確,迅速に事務を処理しなければならない。
2 集金受託者は,集金票の金額等の記載に誤りがあることが明白であると認めたときおよび転居,行方不明,異議申立て等により事務処理ができないときは,企業出納員(企業出納員が指定した職員を含む。)に申出るものとする。
3 集金受託者は,料金等の徴収をした場合は,収納金を集金票と照合のうえ即日又は翌日(その日が日曜日,土曜日又は休日に当たる場合は,これらの日の翌日)の午前中までに企業出納員又は管理者が指定する金融機関に納入しなければならない。ただし,管理者が指定する地区については,別に定める。
4 前項の規定により管理者が指定する金融機関に納入したときは,その都度企業出納員に報告しなければならない。
5 集金受託者は,集計票(別記様式第1号)を作成し,交付を受けた集金票の受け払い並びに集金額及び管理者に払い込んだ金額を常に明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔昭和52年水管規程3号・58年7号・61年6号・平成2年17号〕)
(点検に係る事務処理)
第7条 点検受託者は,営業課長(営業課長が指定した職員を含む。以下「営業課長等」という。)から点検簿を受けとり指定された日に正確,迅速に事務を処理しなければならない。
2 点検受託者は,点検事務の終了した点検簿を即日又は翌日営業課長等に返納しなければならない。
3 点検受託者は,点検事務に従事中使用者の転居,行方不明及び使用水量に異状を認めたときは,すみやかに営業課長等に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和57年水管規程7号〕,一部改正〔平成8年水管規程5号〕)
(整理検算等)
第8条 企業出納員及び営業課長は,それぞれの委託事務について締切日を指定して前の締切日の翌日から当該締切日までの間の徴収事務にかかる整理検算を当該締切の翌日に行なうものとする。
(一部改正〔昭和52年水管規程3号・57年7号・平成8年5号〕)
(帳票等の検査)
第9条 企業出納員及び営業課長は,委託事務に関する帳票その他の物件等受託者に対し交付したものを検査することができる。
(一部改正〔昭和52年水管規程3号・57年7号・平成8年5号〕)
(委託料)
第10条 管理者は,別に定めるところにより受託者に対し委託料を支払うものとする。
(一部改正〔昭和57年水管規程7号・平成2年17号〕)
(受託者の届出義務)
第11条 受託者は,次に掲げる事由が生じたときは,すみやかに管理者に届出なければならない。
(1) 公金の亡失又は交付を受けた帳票,証票及び物件をき損し若しくは亡失したとき。
(2) 受託者及び保証人の本籍,住所,氏名等に変更があつたとき並びに保証人が死亡又は弁済能力を欠くに至つたとき。
(3) 受託者が病気その他の事由により受託事務の処理ができないとき。
(4) その他管理者において必要と認める事項
(損害の賠償)
第12条 受託者は,公金を亡失したときその他水道局に損害をおよぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(解約)
第13条 管理者は,受託者が次の各号の一に該当するときは,委託契約を解除することができる。
(1) 第3条第3項各号の一に該当したとき。
(2) 著しく徴収事務の処理成績が悪いと認められるとき。
(3) 企業の信頼を失墜するような言動のあるとき。
2 受託者は,徴収事務に従事するときは,常に証票を携帯し,水道使用者の請求があつたときは,これを呈示しなければならない。
3 受託者は,徴収事務の解約若しくは解除し,又はされたときは,証票を管理者にただちに返還しなければならない。
(事務引継等)
第15条 受託者は,第14条の規定により契約を解約されたとき又は自己の都合等により契約を解除したときは,3日以内に集金に係る事務については,企業出納員に,点検に係る事務については,営業課長に受託事務に関する帳票及び物件等を引継がなければならない。
(一部改正〔昭和57年水管規程7号・平成8年5号〕)
(告示等)
第16条 管理者は,徴収事務を委託したときは,令第26条の4の規定によりその旨を告示し,かつ公表するものとする。
附 則
1 この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月11日水道局管理規程第3号)
この規程は,昭和52年4月11日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日水道事業管理規程第7号)
1 この規程は,昭和57年3月27日より施行する。
2 改正条項中「第10条第2項を削る。」規定は,昭和57年4月に支払う集金又は点検の委託料については,従前のとおりとする。
附 則(昭和58年8月1日水道事業管理規程第7号)
この規程は,昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日水道事業管理規程第6号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日水道事業管理規程第6号)
この規程は,昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成2年6月30日水道局管理規程第17号)
この規程は,平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月1日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成13年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月1日水道局管理規程第3号)
この規程は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成14年水管規程3号〕)
(全部改正〔平成14年水管規程3号〕)