○徳島市水道事業会計規程

昭和43年3月31日

徳島市水道局管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票,帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第29条)

第2節 支出(第30条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第50条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第51条―第52条の2)

第2節 物品出納(第53条―第62条)

第3節 たな卸(第63条―第66条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第71条)

第2節 取得(第72条―第80条)

第3節 管理及び処分(第81条―第84条)

第4節 減価償却(第85条)

第8章 引当金(第86条―第91条)

第9章 リース取引に係る会計処理(第92条―第94条)

第10章 予算(第95条―第101条)

第11章 決算(第102条―第105条)

第12章 雑則(第106条―第108条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,徳島市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 徳島市水道局(以下「局」という。)に企業出納員4名を置く。

2 企業出納員は,経営企画課長,維持課長,経営企画課長補佐及び財務係長をもつてこれにあてる。

3 経営企画課長である企業出納員は,徳島市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて局の業務にかかる出納その他の会計事務をつかさどる。

4 経営企画課長補佐である企業出納員は,経営企画課長である企業出納員が事故又は欠けたときにその職務を行う。

5 財務係長である企業出納員は,経営企画課長及び経営企画課長補佐である企業出納員が事故又は欠けたときにその職務を行う。

6 維持課長である企業出納員は,管理者の命を受け次条第9号に規定する業務をつかさどる。

(一部改正〔昭和44年水管規程4号・60年16号・平成2年15号・8年4号・11年10号・12年4号・14年11号・18年3号・26年1号〕)

(企業出納員への委任)

第3条 管理者の事務のうち,次の各号に掲げる事務は,企業出納員に委任する。

(1) 管理者の預金から支払のため支払証票を振り出すこと。

(2) 同一取引銀行内で預金種目を組替えること。

(3) 金融機関の預金を組替えること。

(4) 隔地払,口座振替及び公金振替の方法による支払をすること。

(5) 有価証券及び預金証書を預かり又は還付すること。

(6) 水道料金その他の収入金の収納及び保管をすること。

(7) つり銭準備金の限度額以内で預金と現金と組替えること。

(8) つり銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(9) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(一部改正〔昭和58年水管規程6号・平成11年10号〕)

(現金取扱員)

第4条 現金取扱員は上司の命を受けて局の業務に係る公金に関する事務を取り扱う。

2 現金取扱員は,次の各号に掲げる職員をもつてこれにあてる。

(1) 経営企画課において財務係の事務に従事する職員

(2) 営業課において業務管理係の事務に従事する職員

(3) 維持課において管理係の事務に従事する職員

(4) 浄水課において管理係の事務に従事する職員

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる公金の限度額は200万円とする。ただし,管理者が業務の執行上特に必要があると認めるときは,これをこえて取り扱わせることができる。

(一部改正〔昭和56年水管規程3号・57年6号・60年16号・62年6号・平成8年4号・26年1号・31年9号〕)

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもつて公金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 管理者は,水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「指定取扱金融機関」という。)に行なわせるものとする。

2 指定取扱金融機関のうち,収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを徳島市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを徳島市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納金融機関」という。)とする。

(一部改正〔昭和44年水管規程4号・平成8年4号・31年2号〕)

第2章 伝票,帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については,その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて,会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は,入金伝票,出金伝票及び振替伝票とする。

2 入金伝票は,現金の収納の取引について発行する。

3 出金伝票は,現金の支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は,毎日会計伝票の整理及び日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第10条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの発生日付順に編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 水道事業に関する取引を記録し,計算し及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし,水道事業の会計事務の全部又は一部を電子計算機を利用して処理するときは,当該処理に係る電磁的記録をもつて,帳簿とすることができる。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 預金口座出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 収入予算差引簿

(8) 支出予算差引簿

(9) 未収入金整理簿

(10) 未払金整理簿

(11) 水道使用料原簿

(12) 備品台帳

(13) 給水工事台帳

(14) 手数料及び工事費徴収原簿

2 前項に規定する帳簿のほか,必要に応じ適宜補助簿を設けることができる。なお帳簿は合冊または,分冊とすることができる。

3 第1項に掲げる帳簿は,主管課長が整理し,保管しなければならない。

(一部改正〔昭和57年水管規程6号・60年16号・平成26年1号〕)

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は,会計伝票または証拠となるべき書類により,正確かつ明りように記載しなければならない。

2 帳簿には,各口座の索引をつけるものとする。

3 帳簿等の記載事項を訂正するときは,担当者が訂正しようとする部分に朱線を2線引き,担当者の訂正印をおし,正当な記載をしなければならない。

4 毎月末に月計及び累計を付さなければならない。ただし,帳簿の性質上これを付する必要がないものは,この限りでない。

(総勘定元帳の記帳)

第13条 総勘定元帳は,第16条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け,第9条の規定により作成する日計表によつて記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,ただちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳と,補助簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定,資本勘定及び整理勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 収入の調定は,主管課長がしなければならない。

2 収入の調定をしようとするときは,調定等報告書を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者を明らかにし,管理者の決裁を受けなければならない。

3 経営企画課長は,前項の規定による当該報告書により振替伝票を発行し,収入予算差引簿に記帳しなければならない。ただし,調定と同時に収入の収納が行われる場合には,振替伝票の発行を省略することができる。

4 前3項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(納入通知書の発行)

第18条 前条の規定により収入を調定し,または収入の調定を更正した場合は,ただちに納入義務者に対して納入通知書を発行する。

2 前項の場合において,納期日の定めのある収入については遅くとも納期日の10日前までに,随時のものについてはそのつど納入通知書を発行しなければならない。ただし,口座振替の方法によつて納入するものについてはこの限りでない。

(一部改正〔平成7年水管規程10号・31年2号〕)

(納入通知書の再発行)

第19条 次の各号に該当する場合は,納入通知書を再発行し,その余白に再発行したものである旨及び再発行の日付を記載しなければならない。

(1) 納入義務者から,納入通知書を亡失し,もしくは損傷した旨の申出があつたとき。

(2) 指定取扱金融機関から納付された証券が支払を拒絶された旨の通知を受けたとき。

(一部改正〔平成26年水管規程1号・31年2号〕)

(領収書の交付)

第20条 企業出納員,現金取扱員,指定取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき委託を受けた者(以下「受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は,ただちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(一部改正〔平成23年水管規程2号・31年2号〕)

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員及び受託者は現金を収納した場合は,その内訳を示す書類を企業出納員に提出し,当該現金をその日(その日が日曜日,土曜日又は休日に当たる場合は,これらの日の翌日)のうちに出納金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。

2 指定取扱金融機関は,水道事業の預金口座に受け入れた収入を,その金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納金融機関の水道事業の預金口座に管理者の定める日までに振替えなければならない。

3 出納金融機関は,前項の規定により振替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を管理者の定める日までに企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和44年水管規程4号・58年6号・61年5号・平成2年15号・23年2号・31年2号〕)

(入金伝票の発行)

第22条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて入金伝票を発行し,預金口座出納簿に記帳するとともに当該入金伝票により,収入予算差引簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 収納金のうち過納又は誤納となつたもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は,当該過誤納金について過誤納の理由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにし,その旨を納入者に通知するとともに過誤納金を還付する。

2 第31条及び第40条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(一部改正〔平成26年水管規程1号・31年2号〕)

(過誤納金の充当)

第23条の2 管理者は前条の規定による過誤納金について,その還付を受けるべき者に納入すべき水道料金,メーター使用料金及び督促手数料(以下「水道料金等」という。)があるときは,同条の規定にかかわらず,過誤納金をその水道料金等に充当することができる。

(追加〔平成31年水管規程2号〕)

(小切手による収入)

第24条 水道料金,その他の収入に使用することができる小切手は,次の各号に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 持参人払であること,または,管理者もしくは出納金融機関を受取人とする小切手で,支払人は徳島手形交換所に加入している金融機関か,または,これに手形交換を委託している金融機関とするもの

(2) 支払地は徳島市であること

(3) 納付金額に対して小切手金額が超過しないもの

(4) 振出日から起算して8日を経過しないもの

(5) 先日付でないもの

(小切手受領の表示)

第25条 納入者が小切手により納付をしたときは,領収書及び領収済通知書に「小切手受領」の表示をしなければならない。

(小払資金の保管)

第26条 企業出納員は,つり銭資金を必要とする場合は,現金取扱員1名につき2万円の範囲内において現金を保管することができる。

(全部改正〔昭和44年水管規程4号〕,一部改正〔昭和56年水管規程3号〕)

(不渡り小切手)

第27条 納付小切手の支払人がその小切手の支払いを拒んだときは,小切手を納入者に返却し,先に納入者に交付した領収書を返還させ,これに代るべき現金を納付させなければならない。

(不納欠損)

第28条 主管課長は,不納欠損として整理すべき債権があるときは,調書を作成し,管理者の決裁を受けて処理しなければならない。

(全部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(口座振替による納入)

第29条 指定取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは,あらかじめ指定取扱金融機関又は管理者に口座振替依頼書を提出しなければならない。

2 前項の規定により口座振替の方法によつて納入する納入義務者については,当該口座振替依頼書に係る指定取扱金融機関への口座振替納入通知書送付書の送付をもって第18条に規定する納入通知書の発行に代えるものとする。

(全部改正〔平成31年水管規程2号〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第30条 主管課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為についてはあらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,企業出納員又は主管課長は当該支出に関する書類に基づいて支出予算差引簿に記帳し,振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては出金伝票)を発行し,当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成30年水管規程5号〕)

(口座振替による支払)

第30条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の10に規定する管理者が定める金融機関は,徳島手形交換所加盟金融機関及び出納金融機関と為替取引きのある金融機関とする。

2 出納金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者が口座振替の方法により支払いを受けようとするときは,銀行口座振替依頼書を企業出納員に提出しなければならない。

3 債権者に,口座振替により支払いをするときは,企業出納員は,口座振込依頼書及び当該口座振込に要する資金を出納金融機関に送付して口座振替を行なわせるものとする。

(追加〔昭和45年水管規程8号・平成19年5号〕)

(出金伝票の発行)

第31条 企業出納員又は主管課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて出金伝票を発行しなければならない。

2 出金伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調整し,債権者の請求書その他証拠書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合は,支払調書をもつてこれに代えることができる。

3 企業出納員は,出金伝票に基づいて支払いを行なつたときは,現金出納簿または,預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成30年水管規程5号〕)

(資金前渡,概算払及び前金払)

第32条 主管課長は,資金前渡,概算払及び前金払をしようとするときは,管理者の決裁を受けなければならない。

2 資金前渡または概算払を受けた者は,支払いが終つた後または債権額が確定した後5日以内に精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,入金伝票または出金伝票を発行し,当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

4 令第21条の6第5号の規定により規程で定める概算払できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 損害賠償に要する経費

5 令第21条の7第8号の規定により規程で定める前金払できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 有価証券等の保管料

(2) 自動車損害賠償保険料その他の損害保険料

(3) 事務用機器のリース料及び保守料

(4) 日本水道協会発行の書籍その他前金をもつて支払をしなければ購入できない物品購入費

(5) 土地の買収に係る代金の一部を内払金として支払う必要があるときの経費

(6) 土地及び家屋の借入れに要する経費

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費

(8) 講習会等における受講料及び受験料

(9) 非常災害のために必要とする経費

6 令第21条の5第1項第15号の規定により規程で定める前渡することのできる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 運賃,通行料,駐車料及び入場料

(2) 交際費

(3) 即時支払いをしなければ調達が不能又は困難な物品の購入,借受け及び修繕に要する経費

(4) 講習会,儀式その他これに類する会合等において即時支払いを必要とする経費

(5) 交通事故に係る経費

(6) はがき,切手,収入印紙及び証紙類の購入経費

(7) 即時支払いをしなければ雇用できない労働者の賃金

(8) 供託に関する経費

(9) 土地の買収に伴う手付金及び内払金

(10) 示談等により支払う損害賠償金

(11) 局が主催する各種行事に要する経費

(12) 手数料で即時支払を必要とするもの

(一部改正〔昭和44年水管規程4号・7号・45年8号・56年3号・58年4号・63年2号・平成8年4号・10年12号・19年5号・20年3号・26年1号・28年7号・30年5号〕)

(請求書の割印)

第33条 2葉以上をもつて1通とする請求書には,債主に割印を押印させなければならない。

(委任払等)

第34条 正当債主でない者に支払いをする必要があるときは,管理者の認めたものに限り,委任状またはその他の法令により支払うことができる。

(現金の支払)

第35条 現金の支払いをしようとするときは,出金伝票作成要件の正誤及び適否を審査しなければならない。

2 支払いは,現金または小切手によるものとする。

(一部改正〔昭和44年水管規程4号〕)

(隔地払)

第36条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払いをしようとする場合には,出納金融機関に現金及び隔地払依頼書を交付し,送金の手続きをさせなければならない。

2 企業出納員は,前項の規定により,出納金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。

(一部改正〔昭和44年水管規程4号〕)

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は,出納金融機関の支払準備資金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名捺印によつて行なうものとする。

3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納金融機関は,前項の小切手の支払いを行なつたものについて支払済通知書により,翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は,企業出納員が行なう。

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は,現金の支払い,小切手の振出し,隔地払依頼書,口座振替依頼書又は振替口座によつて支払いをしたときは,債権者の領収書または出納金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず,特別の事情のある場合においては,資金前渡職員その他支出者の支出の事実を証する書類をもって,領収書とすることができる。

(一部改正〔昭和45年水管規程8号・平成26年1号〕)

(支払小切手の整理)

第41条 企業出納員は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに入金伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第42条 企業出納員は,隔地の債権者に支払いをさせるため出納金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納金融機関に当該隔地の債権者に支払いをしなかつた旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 支払いのうち過払いまたは誤払いとなつたものがある場合は,主管課長は管理者の決裁を受けなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第24条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 企業出納員は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,管理者の決裁を受け,当該債務の消滅を証する書類に基いて振替伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第45条 企業出納員は,保証金その他水道事業の収入に属さない現金及び有価証券を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 下水道使用料

(3) 一時預り金

(4) 契約保証金

(5) 入札保証金

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(預り金の受入及び払出し)

第46条 預り金の受入れまたは払出しは,収納または支払いの例により行なわなければならない。

(預り有価証券の価額)

第47条 預り有価証券の価額は,次のとおりとする。

(1) 国債及び本市市債は,その額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)

(2) その他のものについては,管理者がそのつど定める。

(預り有価証券の保管)

第48条 預り有価証券は,企業出納員において納入者ごとに区分して金庫に保管しなければならない。ただし,必要により銀行その他に保護預けすることができる。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第49条 企業出納員は,前条の有価証券を受け入れた場合は,受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は,受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 企業出納員は,預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は,管理者の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において企業出納員は,受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第51条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であつて,たな卸経理を行なうものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具

(3) 消耗品

(4) その他貯蔵品

(一部改正〔平成8年水管規程4号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第52条 企業出納員は,常に業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第52条の2 企業出納員が行うたな卸資産の出納及び保管の事務を取り扱わせるために物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は,維持課において管理係の事務に従事する職員をもつてこれにあてる。

(追加〔昭和60年水管規程16号〕,一部改正〔平成8年水管規程4号〕)

第2節 物品出納

(購入)

第53条 主管課長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 品目と数量

(2) 理由

(3) 予定金額及び単価

(4) 前各号のほか必要と認められる事項

(受入価額)

第54条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によつて取得したものについては,購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(検収)

第55条 たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けた担当者は,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第56条 たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第57条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(払出し)

第58条 主管課長は,貯蔵中のたな卸資産の払出しを請求しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票を企業出納員に提出しなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 予算科目

(3) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は,前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し,貯蔵品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(仮出庫)

第59条 工事のため仮出庫を必要とするときは,仮出庫伝票により仮払出しとして整理し,工事の終了の際に仮払出しした材料から残材料を控除した数を払出し材料とすることができる。

(払出材料の戻入れ)

第60条 建設改良または修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は,第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第61条 主管課長は,第51条各号に掲げる物品で,水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものは第54条第2号及び第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第62条 企業出納員は,たな卸資産のうち不用となり,または使用にたえなくなつたものを不用品として整理し,管理者の決裁を経てこれを売却しまたは交換しなければならない。ただし,買受人がないものまたは売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの,その他売却することが不適当と認められるものについては,管理者の決裁を経て,これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第63条 企業出納員は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第64条 企業出納員は,毎事業年度末に実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合,その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行なつた場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第65条 企業出納員は,実地たな卸を行なつた結果を前条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果,現品に不足があることまたは過剰であることを発見したときは,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第66条 実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき入庫伝票または出庫伝票及び振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに入庫伝票または出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 主管課長は,第51条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの,または第80条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第54条第2号及び第56条の規定は,前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第68条 主管課長は,第51条第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払出されたもの,または前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「備品」という。)については,適正に管理するとともに備品台帳を備え,備品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

2 備品には,品名,分類番号及び課名等を表示した整理票を貼付し,これを整理しなければならない。ただし,整理票を貼付することが困難なものについては,この限りでない。

(一部改正〔平成28年水管規程7号〕)

(事故報告)

第69条 天災その他の理由により備品が滅失し,亡失または損傷を受けた場合は,主管課長はすみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用備品の処分)

第70条 主管課長は,備品のうち不用となり,または使用にたえなくなつたものは,第62条の規定に準じて売却し,または廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 ダム使用権

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

(全部改正〔平成26年水管規程1号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設改良工事または製作によつて取得した固定資産については,当該建設改良工事または製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては公正な評価額

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとするときは,主管課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称,種類及び数量

(2) 理由

(3) 予定金額及び単価

(4) 予算科目

(5) 前各号のほか必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入をしようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第74条 固定資産を交換しようとするときは,主管課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称,種類,数量及び交換差金

(2) 理由

(3) 前各号のほか必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類及び相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第75条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,主管課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称,種類及び数量

(2) 理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) 前各号のほか必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類及び相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(工事の施行)

第76条 建設改良工事を施行しようとするときは,主管課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び数量ならびに場所

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の期間

(4) 予定金額

(5) 予算科目

(6) 工事の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検査)

第77条 主管課長または管理者の命を受けた検査員は,建設改良工事の竣工検査請求通知を受けたときは,14日以内に検査をしなければならない。

(取得の報告)

第78条 工事が完成し取得したときは,主管課長は遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第79条 主管課長は,建設改良工事が完成したときは,すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合においては,工事にかかる間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の工事が完成したときは,主管課長は建設仮勘定の精算を行なわなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第81条 主管課長は,その主管に属する固定資産を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに,固定資産整理簿をそなえて増減異動を整理しなければならない。

2 総務課長は,前項の固定資産を総括するとともに,固定資産台帳をそなえて増減異動を整理しなければならない。

(一部改正〔平成18年水管規程3号〕)

(事故報告)

第82条 主管課長は,天災その他の理由により固定資産が滅失し,亡失しまたは損傷を受けたときは,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第83条 総務課長は,固定資産を売却し,撤去し,または廃棄しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 名称,種類及び数量

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 予定価額

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていること,その他の理由により買受人がない場合,または売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔平成18年水管規程3号・26年1号〕)

(固定資産の用途廃止)

第84条 総務課長は,機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること,その他の理由によりその用途に使用できなくなつたものについては,管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となりまたは使用にたえなくなつたものに区分し,再使用できるものは第54条第2号及び第56条の規定に準じてたな卸資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔平成18年水管規程3号〕)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は,取得の翌年度から定額法により行なうものとする。

(一部改正〔平成30年水管規程5号〕)

第8章 引当金

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において、すべての局職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(賞与引当金の計上方法)

第87条 賞与引当金の計上は,翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち,当該事業年度の負担に属する額とする。

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(法定福利費引当金の計上方法)

第88条 法定福利費引当金の計上は,翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち,当該事業年度の負担に属する額とする。

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(貸倒引当金の計上方法)

第89条 貸倒引当金の計上は,未収金のうち,回収することが困難と見込まれる額とする。

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(修繕引当金の計上方法)

第90条 修繕引当金の計上は,水道事業が所有する設備等に対し毎事業年度行われる修繕が,事故その他避け難い理由によって行われなかった場合において,当該修繕が事業の継続に不可欠であるなど,その必要性が当該事業年度に確実に見込まれる場合に限るものとする。

2 前項に定める修繕引当金の額は,当該修繕に要する経費を見積もった額とする。

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(特別修繕引当金の計上方法)

第91条 特別修繕引当金の計上は,水道事業が所有する設備等に対し行われる修繕が,法令上の義務付けがある等,当該修繕の発生が数事業年度ごとに定期的に見込まれる場合に限るものとする。

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

第9章 リース取引に係る会計処理

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第92条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については,通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,地方公営企業法施行規則(昭和27年9月29日総理府令第73号)(以下「規則」という。)第55条第3号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書きの規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第93条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については,規則第55条第2号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

(オペレーティング・リース取引)

第94条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において,当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

(追加〔平成26年水管規程1号〕)

第10章 予算

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(予算原案作成方針)

第95条 管理者は,翌年度予算原案作成方針を定め,主管課長に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(予算に関する見積書の提出)

第96条 主管課長は,前条の作成方針に基づき毎事業年度その主管に属する予算に関する見積書を作成し,事業計画その他必要な書類を添えて経営企画課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(予算の調整及び裁定)

第97条 経営企画課長は,前条に規定する予算に関する見積書について,これを審査し,必要と認めるときは,主管課長の意見を聞き審査調整を行なうものとする。

2 経営企画課長は,前項による調整の結果を管理者に提出し裁定を求めるものとする。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(予算原案等の市長へ送付)

第98条 管理者は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を,定められた日までに市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法(純利益に必要な調整項目を加減して表示する方法をいう。)によるものとする。

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第99条 経営企画課長は,予算の定めるところにより,流用しようとする場合には,その科目の名称,金額及び理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとするときに準用する。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(予算超過の支出)

第100条 経営企画課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者はその旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 経営企画課長は,現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・23年2号・26年1号〕)

(予算の繰越)

第101条 経営企画課長は,予算に定めた建設または改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかつたものについて,翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務を生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

第11章 決算

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(決算の調製)

第102条 水道事業の決算の調製に関する事務は,経営企画課長が行なう。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(決算整理)

第103条 経営企画課長は,毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により,次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する経理

(7) 工事勘定及び整理勘定の振替

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(帳簿の締切り)

第104条 経営企画課長は,前条の規定により決算整理を行なつたのち各帳簿の勘定の締切りを行なうものとする。

2 主管課長は,毎事業年度経過後すみやかに事業報告,決算報告及びその他決算に必要な資料を経営企画課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(決算報告書等の提出)

第105条 経営企画課長は,毎事業年度5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成し,証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は,毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

第12章 雑則

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(計理状況の報告)

第106条 経営企画課長は,毎月末日をもつて月次試算表を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は,当該月次試算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成8年水管規程4号・26年1号〕)

(帳簿諸表の様式)

第107条 この規程の施行について必要な帳簿,伝票その他諸表は,別にこれを定める。

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

(必要事項)

第108条 この規程に規定するもののほか,施行について必要な事項は,管理者がそのつど定める。

(一部改正〔平成26年水管規程1号〕)

附 則

1 この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年6月30日水道局管理規程第4号)

この規程は,昭和44年7月1日から施行する。

附 則(昭和44年10月27日水道局管理規程第7号)

この規程は,昭和44年11月1日から施行する。

附 則(昭和45年10月28日水道局管理規程第8号)

この規程は,昭和45年11月15日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年8月10日水道局管理規程第3号)

この規程は,昭和56年8月10日から施行する。

附 則(昭和57年3月27日水道事業管理規程第6号)

この規程は,昭和57年3月27日から施行する。

附 則(昭和58年2月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は,昭和58年2月28日から施行し,昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

附 則(昭和58年6月30日水道事業管理規程第4号)

この規程は,昭和58年7月1日から施行する。

附 則(昭和58年8月1日水道事業管理規程第6号)

この規程は,昭和58年8月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日水道事業管理規程第5号)

この規程は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年8月1日水道局管理規程第16号)

この規程は,昭和60年8月1日から施行する。

附 則(昭和61年7月1日水道局管理規程第5号)

この規程は,昭和61年8月1日から施行する。

附 則(昭和62年1月14日水道局管理規程第6号)

この規程は,昭和62年2月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月2日水道局管理規程第9号)

この規程は,昭和62年3月2日から施行する。

附 則(昭和63年1月11日水道局管理規程第1号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月15日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月1日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月1日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月30日水道局管理規程第15号)

この規程は,平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成3年3月28日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日水道局管理規程第10号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年11月9日水道局管理規程第12号)

この規程は,平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成11年4月7日水道局管理規程第10号)

この規程は,平成11年4月8日から施行する。

附 則(平成12年3月30日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日水道局管理規程第11号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月28日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年2月27日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

附 則(平成26年3月1日水道局管理規程第1号)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島市水道事業会計規程の規定は,平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し,平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については,なお従前の例による。

附 則(平成28年4月1日水道局管理規程第7号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年2月14日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成31年3月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日水道局管理規程第9号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(全部改正〔平成26年水管規程1号〕)

勘定科目表

1 損益勘定

(1) 収益

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

量水器使用料

分水収益


受託工事収益



受託工事収益

受託修繕工事収益

手数料

売電収益



太陽光発電収益

その他営業収益



材料売却収益

手数料

他会計負担金

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

有価証券利息

貸付金利息

配当金

他会計補助金


補助金


受託手数料収益



下水道使用料受託集金手数料

長期前受金戻入



再評価積立金

国庫補助金

県補助金

他会計補助金

工事負担金

受贈財産評価額

寄附金

他会計負担金

加入金

保険差益

その他資本剰余金

消費税及び地方消費税還付金


雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益



長期前受金戻入益

賞与引当金戻入益

法定福利費引当金戻入益

退職給付引当金戻入益

修繕引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

その他特別利益

(2) 費用

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

賃金

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

工事請負費

補償費

負担金

報酬

雑費

交付金

使用料

施設用地費

その他引当金繰入額

配水費


受託修繕工事費


給水費



補助交付金

量水器費


漏水防止費


受託工事費


業務費



報償費

厚生費

総係費



退職給付費

年金及び一時金

研修費

交際費

会費負担金

自動車重量税

報償費

広告料

食糧費

厚生費

保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

調査管理費


売電費


減価償却費


売電施設減価償却費


資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

売電施設資産減耗費



売電施設資産除却費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

リース債務支払利息

消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

雑支出

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損



過年度損益修正損

貸倒損失

その他特別損失



手当等

法定福利費

退職給付費

貸倒損失

その他特別損失

予備費




予備費


(注) 配水費,受託修繕工事費,給水費,量水器費,漏水防止費,受託工事費,業務費,総係費,調査管理費,売電費の節は,上記のほか,原水及び浄水費の節によるものとする。

2 資産勘定

(1) 固定資産

有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

施設用建物

公舎用建物

その他建物

建物減価償却累計額


建物附属設備



電気設備

冷暖房及びボイラー設備

衛生設備及びガス設備

消火又は災害報知機設備

昇降機設備

建物附属設備減価償却累計額


構築物



原水及び浄水設備

配水設備

その他構築物

橋梁

構築物減価償却累計額


機械及び装置



電気設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


無形固定資産




水利権


借地権


地上権


特許権


施設利用権


ダム使用権


リース資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金



他会計貸付金

貸倒引当金



長期貸付金貸倒引当金

基金


長期前払消費税


その他投資


減価償却累計額


(2) 流動資産

現金・預金




現金


預金


未収金




営業未収金


営業外未収金


その他未収金


貸倒引当金




未収金貸倒引当金


有価証券




有価証券


貯蔵品




材料


消耗工具


消耗品


貯蔵量水器


その他貯蔵品


短期貸付金




他会計貸付金


貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金


前払費用




未経過保険料


その他前払費用


前払金




前払金


前払消費税及び地方消費税


未収収益



貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


その他流動資産




保管有価証券


仮払金


仮払消費税及び地方消費税


3 資本勘定

(1) 資本金

資本金




固有資本金


繰入資本金


組入資本金


(2) 剰余金

資本剰余金




再評価積立金


国庫補助金


県補助金


他会計補助金


工事負担金


受贈財産評価額


寄附金


他会計負担金


加入金


保険差益


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

4 負債勘定

(1) 固定負債

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



引当金




退職給付引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



(2) 流動負債

一時借入金




企業債前借金


一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



未払金




営業未払金


営業外未払金



営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金


貯蔵品購入未払金


その他営業外未払金


未払費用



前受金




営業前受金



前受受託工事収益

営業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金




退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


法定福利費引当金


その他引当金


その他流動負債




預り金



預り保証金

下水道使用料

一時預り金

契約保証金

入札保証金

還付時預り金

預り有価証券


仮受消費税及び地方消費税


(3) 繰延収益

長期前受金




再評価積立金


国庫補助金


県補助金


他会計補助金


工事負担金


受贈財産評価額


寄附金


他会計負担金


加入金


保険差益


その他資本剰余金


長期前受金収益化累計額




再評価積立金


国庫補助金


県補助金


他会計補助金


工事負担金


受贈財産評価額


寄附金


他会計負担金


加入金


保険差益


その他資本剰余金


徳島市水道事業会計規程

昭和43年3月31日 水道局管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第3節
沿革情報
昭和43年3月31日 水道局管理規程第5号
昭和44年6月30日 水道局管理規程第4号
昭和44年10月27日 水道局管理規程第7号
昭和45年10月28日 水道局管理規程第8号
昭和55年3月31日 水道局管理規程第3号
昭和56年8月10日 水道局管理規程第3号
昭和57年3月27日 水道局管理規程第6号
昭和58年2月28日 水道局管理規程第1号
昭和58年6月30日 水道局管理規程第4号
昭和58年8月1日 水道局管理規程第6号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第5号
昭和60年8月1日 水道局管理規程第16号
昭和61年7月1日 水道局管理規程第5号
昭和62年1月14日 水道局管理規程第6号
昭和62年3月2日 水道局管理規程第9号
昭和63年1月11日 水道局管理規程第1号
昭和63年3月15日 水道局管理規程第2号
平成元年4月1日 水道局管理規程第4号
平成元年4月1日 水道局管理規程第5号
平成2年6月30日 水道局管理規程第15号
平成3年3月28日 水道局管理規程第4号
平成6年3月31日 水道局管理規程第6号
平成7年3月31日 水道局管理規程第10号
平成8年3月28日 水道局管理規程第4号
平成9年3月31日 水道局管理規程第3号
平成10年11月9日 水道局管理規程第12号
平成11年4月7日 水道局管理規程第10号
平成12年3月30日 水道局管理規程第4号
平成14年3月29日 水道局管理規程第11号
平成18年3月31日 水道局管理規程第3号
平成19年9月28日 水道局管理規程第5号
平成20年9月30日 水道局管理規程第3号
平成23年3月31日 水道局管理規程第2号
平成25年2月27日 水道局管理規程第1号
平成26年3月1日 水道局管理規程第1号
平成28年4月1日 水道局管理規程第7号
平成30年3月30日 水道局管理規程第5号
平成31年2月14日 水道局管理規程第2号
平成31年4月1日 水道局管理規程第9号