○徳島市水道局企業職員の退職手当に関する規程

昭和36年10月30日

徳島市水道事業管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)第12条の規定に基づき,水道局企業職員に対して支給する退職手当について,必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道局企業職員 水道局に所属する企業職員で,臨時職員及び非常勤の職員以外の職員をいう。

(3) 特別措置条例 徳島市に編入された普通地方公共団体に在職していた職員の退職手当に関する特別措置条例(昭和41年条例第38号)をいう。

(4) 他の職員 退職手当条例第1条に掲げる職員及び交通局に所属する企業職員(臨時職員及び非常勤の職員を除く。)をいう。

(一部改正〔昭和41年水管規程6号・42年6号・60年1号〕)

(退職手当の額及び支給方法等)

第3条 水道局企業職員に対して支給する退職手当の額及び支給方法その他退職手当については,退職手当条例及び特別措置条例に定める例による。この場合において,「職員」とあるのは「水道局企業職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和41年水管規程6号・42年6号・60年1号〕)

(勤続期間)

第4条 退職手当条例又は交通局管理規程において,水道局企業職員と他の職員の勤続期間が相互に含まれて退職手当が支給されるよう措置されている場合で,他の職員としての勤続期間に対して退職手当の支給を受けないで引き続き水道局企業職員となつたときは,他の職員としての勤続期間を水道局企業職員の勤続期間に含むものとする。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)

(他の職員となつた場合の退職手当)

第5条 水道局企業職員が引き続き他の職員となつた場合で,水道局企業職員としての勤続期間が他の職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されるときは,この規程による退職手当は支給しない。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)

附 則

1 この規程は,昭和36年10月30日から施行する。

2 この規程の施行の際,他の職員が引き続き水道部企業職員となり,又は水道部企業職員が引き続き他の職員となつているもので,現に退職手当の支給を受けていない者については,この規程第4条及び第5条の規定を適用する。

附 則(昭和41年9月30日水道事業管理規程第6号)

この規程は,昭和41年10月1日から施行する。

附 則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日水道局管理規程第1号)

この規程は,昭和60年3月31日から施行する。

徳島市水道局企業職員の退職手当に関する規程

昭和36年10月30日 水道事業管理規程第13号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
昭和36年10月30日 水道事業管理規程第13号
昭和41年9月30日 水道事業管理規程第6号
昭和42年1月1日 水道局管理規程第6号
昭和60年3月30日 水道局管理規程第1号