○徳島市水道局職員被服貸与規程

昭和33年7月1日

徳島市水道事業管理規程第2号

〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。

(被服の貸与)

第1条 徳島市水道局職員(臨時的任用職員を除く。ただし,業務の性質上水道事業管理者(以下「局長」という。)が必要があると認めたものはこの限りでない。)にはこの規程の定めるところにより,被服を貸与する。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号・58年2号〕)

(被服の種別等)

第2条 被服の貸与を受ける職員,貸与される被服の種別,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,被服の貸与期間は伸縮することができる。

2 その他局長が必要と認める職員については,その都度局長が定めて,被服を貸与する。

(一部改正〔平成22年水管規程12号・27年2号〕)

(被服着用)

第3条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は,貸与を受けた被服を勤務に際して常に着用しなければならない。ただし,やむを得ない事情のため,局長が認めた場合はこの限りでない。

2 使用者は被服を正しく着用し,水道局職員として品位を保つように務めるとともに常に清潔を旨としなければならない。

3 被服の着用期間は次のとおりとする。ただし,気候の寒暖等に応じて適宜これを伸縮又は変更することがある。

(1) 夏服 6月1日から 9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から 翌年5月31日まで

4 貸与された被服は,勤務に服さないときは着用することができない。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号・58年2号・平成22年12号・27年2号〕)

(被服等の管理)

第4条 使用者は善良な注意をもつて,貸与された被服を使用又は保管しなければならない。

2 貸与された被服等の補修,その他管理上必要な経費は使用者の負担とする。ただし,局長が特別の理由があると認めたときは,この限りではない。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号・平成22年12号〕)

(事故報告等)

第5条 貸与された被服を亡失し,又は修理が不能な程度に汚損し,若しくは破損したときは,直ちに局長に報告して,被服の再貸与を受けなければならない。この場合において,その報告が汚損又は破損に係るものにあっては,汚損し,又は破損した被服を添えなければならない。

2 その他局長が必要と認めるときは,被服を再貸与することがある。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号・平成22年12号・27年2号〕)

(再用品の貸与)

第6条 新たに貸与を受ける資格を得た者,又は前条の規定により再貸与する者に対しては,第7条の規定により返納された貸与品(以下「再用品」という。)をもつて充てることがある。この場合において,当該被服の貸与期間は,その消耗度その他を考慮してその都度定める。

(一部改正〔平成22年水管規程12号・27年2号〕)

(貸与品の返納)

第7条 使用者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,貸与品を清潔な状態にして返納しなければならない。

(1) 貸与された被服が不要となり又は使用にたえなくなつたとき

(2) 被服等の貸与を受ける職員の職を離れたとき

(3) その他局長が必要と認めたとき

(一部改正〔平成22年水管規程12号〕)

(返納の例外)

第8条 局長が再用品として使用が出来ないと認めたものについては返納させないことがある。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)

(補則)

第9条 この規程の施行について必要な事項は,局長が定める。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)

附 則

1 この規程は,昭和33年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与を受けているものについては,この規程により貸与を受けたものとみなす。

附 則(昭和35年5月6日水道事業管理規程第1号)

1 この規程は,昭和35年6月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与を受けているものについては,この規程により貸与を受けたものとみなす。

附 則(昭和35年7月16日水道事業管理規程第9号抄)

1 この規程は,昭和35年7月16日から施行する。

附 則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和43年10月31日水道局管理規程第9号)

(施行期日)

この規程は,昭和43年11月1日から施行する。

(一部改正〔平成12年水管規程1号〕)

附 則(昭和54年5月31日水道局管理規程第13号)

この規程は,昭和54年6月1日から施行する。

附 則(昭和58年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年7月1日水道局管理規程第9号)

この規程は,昭和60年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年5月9日水道局管理規程第4号)

この規程は,昭和61年6月1日から施行する。

附 則(平成2年4月1日水道局管理規程第13号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月16日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月21日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年2月3日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日水道局管理規程第12号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月25日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月14日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成27年水管規程2号〕,一部改正〔平成31年水管規程3号〕)


貸与を受ける職員

貸与される被服

数量

貸与期間

1

通常内勤により事務及び技術に関する業務に従事する職員

作業用ブルゾン

2

3

作業用シャツ

2

3

作業用夏ズボン

2

3

作業用冬ズボン

2

3

2

通常外勤により事務及び技術に関する業務に従事する職員

作業用ブルゾン

3

3

作業用シャツ

3

3

作業用夏ズボン

3

3

作業用冬ズボン

3

3

3

維持課において管路の維持及び修繕,又は量水器の取付に関する業務に従事する職員

作業用ブルゾン

3

3

作業用シャツ

5

3

作業用夏ズボン

5

3

作業用冬ズボン

5

3

備考

(1) この表において数量及び貸与期間の単位は,それぞれ1着及び1年とする。

徳島市水道局職員被服貸与規程

昭和33年7月1日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
昭和33年7月1日 水道事業管理規程第2号
昭和35年5月6日 水道事業管理規程第1号
昭和35年7月16日 水道事業管理規程第9号
昭和42年1月1日 水道局管理規程第6号
昭和43年10月31日 水道局管理規程第9号
昭和54年5月31日 水道局管理規程第13号
昭和58年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第9号
昭和61年5月9日 水道局管理規程第4号
平成2年4月1日 水道局管理規程第13号
平成6年3月16日 水道局管理規程第1号
平成9年3月21日 水道局管理規程第2号
平成12年2月3日 水道局管理規程第1号
平成22年3月30日 水道局管理規程第12号
平成27年3月25日 水道局管理規程第2号
平成31年3月14日 水道局管理規程第3号